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こんな収入も確定申告の対象になります(所)

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今回は確定申告の収入で

意外と知られていない収入ですが

計算に入れて申告しなければいけないものについてお知らせします。

 

◆損害賠償金

 心身に障害を加えられた時に、支払われる損害賠償金は

 所得税は非課税となります。

 しかし、その商品について与えられた損害について

 支払われる一定の損害賠償金については

 事業所得の収入となりますので

 忘れないように注意しましょう。

 

◆その他の事業に付随した収入

 作業屑の販売による収入であったり、事業で使用していた資産を売却したことに

 よる収入も、確定申告の収入となります。

 このうち、事業で使用していた資産を売却したときは

 譲渡所得という所得になり、事業所得とは分けて申告します。

 

収入については、税務調査でトラブルの多い論点です。

申告漏れで追加の税金を支払うことのないよう

正しい申告を行いましょう。

 

決算ではこのような論点も忘れずに

確定申告をすすめてくださいね。

 

 

 

 

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水野


宮崎