交際費 損金算入限度額の改正
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(中小法人)に係る交際費課税について、平成21年4月1日以後に終了する事業年度(注1)から、定額控除限度額(注2)を400万円から600万円に引き上げることとされました(措法61の4、68の66)。
- (注1)既に申告している場合であっても、改正後の措置が適用されます。
- (注2)定額控除限度額に達するまでの交際費金額の90%を損金算入できます。
上記の措置は、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用されます
確定申告 税理士なら匠税理士事務所TOPへ
渋谷区 税理士なら匠税理士事務所TOPへ