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災害などによる評価減について

最近水害が、ひどかったですね。

そこで震災、風水害等で被災した場合何か救済はありますか?

という質問に、法政令68①一イ・法33②による資産の評価減の損金算入が考えられます。

このほかにも救済措置はありますが、今回はこの規定にスポットを当てます。

この規定によれば、災害により棚卸資産・固定資産が著しく損傷した場合には、時価まで損金経理を要件に評価減を行うことが出来ます。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

 

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