匠税理士事務所TOP > お役立ち情報 > 匠からのお知らせ

「人の質」、「サービスの質」にこだわりお客様をしっかりとお守りできる事務所を目指して

相続時精算課税制度について

相続時精算課税という制度があるのは知っているけど、どんな方が使うのだろう?

この制度を使用される多くの方は、一般的に最終的な相続税が課税されない人といわれています。

というのも、相続時精算課税は、原則2,500万円まで贈与税を課税しないというメリットがあるものの、課税を繰り延べた財産については、相続時に課税されてしまう制度だからです。

結果、相続税が最終的に課税されるような方には、贈与税の毎年の基礎控除である110万円の枠が使用できなくなり、相続対策の選択肢が狭まり、デメリットが生じる可能性が生じます。

これに対し、相続税が最終的にかからないような方は、贈与時も課税がなく、相続税も課税がないため、早目に財産の移転が行えるというメリットがあります。

これらのことから、最終的な相続税が課税されない人がよく利用されています。

相続税が生じるか否かは、以下の算式の相続税の基礎控除額を相続財産が超えるか否かで概ね判断できます。(細かな特例などは省略します。)

基礎控除=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

 

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

 

世田谷区 税理士  の匠税理士事務所HPへ

目黒 会計事務所  の匠税理士事務所HPへ


水野


宮崎