誤納付した場合の印紙税の還付 (12/01/05)
契約書などを作成していてうっかり印紙税を貼り間違えたことはないでしょうか。新年になって新たに契約書を結び直す際にこうした場面も増えてくると思いますので、今回は印紙税の還付について記載します。
印紙税の納付は、課税文書の作成の時までに収入印紙をはり付け、消印することによって納付するのが原則となっています。
所定の金額を超える収入印紙をはり付けたり、印紙税のかからない文書に収入印紙をはり付けた場合のように、誤って納めた印紙税額は還付の対象となります。
印紙税法による還付を受ける場合には、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入のうえ、納税地の税務署長に提出してください。この場合の納税地は、文書の種類や記載内容などによってそれぞれ異なる場合がありますのでご注意ください。
なお、申請に当たっては、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑、法人の場合は代表者印が必要となります。還付される税金は、銀行口座振込あるいは郵便局を通じての送金となるため、還付金を受け取るまでに若干の日数がかかります。
(注) 収入印紙の交換制度(郵便局)
汚損し又はき損されていない収入印紙は、最寄りの郵便局で他の額面の収入印紙と交換することができます。 この場合、郵便局に提出する収入印紙1枚につき5円の手数料がかかります。
なお、収入印紙を現金に交換することはできませんのでご注意ください。
うっかりと貼り間違えたなどのときは、捨ててしまわず、上記の手続きを踏まえてしっかりと還付してもらいましょうね。
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