源泉徴収と例外 (12/01/14)
外注の方に支払をするときは、何だか分からないが10%を引いている。ということはありませんか?
確かに居住者(国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人)に対して、国内において源泉徴収の対象となる報酬・料金等の支払をする者は、その報酬・料金等を支払う際に所得税を源泉徴収する必要があります。
しかし、その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないとき又は給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。
つまり、下段の例外に該当するような方は、源泉徴収をする必要がないということになります。
源泉徴収をした場合、原則支払月の翌月10日が納付期限となり、大変煩わしいので、ご自身が例外に規定するところに該当しないかよく確認してみるとよいでしょう。
<注意>給与等(青色専従者給与を含みます。)の支払いがある個人は、たとえその給与等について納付すべき税額がない場合であっても、源泉徴収の対象となる報酬・料金等を支払う際に、所得税を源泉徴収しなければなりませんのでご注意ください。
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