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歯の治療の医療費控除 (12/01/22)

自己や自己と生計を一にする配偶者やその他親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額(多くの場合は10万円を超える部分の金額につき)所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

 

そして医療費の中でももっともよく見かけるのが歯の治療に関するもの。

そこで今回は医療費控除について記載します。

 

(1) 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。

現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。

 

(2) 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。

しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

 

(3) 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。

通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりませんのでご注意ください。

 

医療費控除については会社員の方の確定申告でもっともよく用いられていますので、ミスのない確定申告になるようにご参考にして下さい。

 

 

*記事に関する問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

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