匠税理士事務所TOP > お役立ち情報 > 匠からのお知らせ

「人の質」、「サービスの質」にこだわりお客様をしっかりとお守りできる事務所を目指して

ホームページ費用の取扱

最近はホームページを持っている会社が増えてきました。

 

ホームページは制作に結構な費用がかかることが一般的ですが、この費用の取り扱いはどうなるのでしょうか?という質問をよく頂きます。

そこで今回はホームページの費用の取扱について記載します。

 

まずホームページの費用は会社のことや商品を広告するために作られますので、原則として広告宣伝費として支出時に損金となります。

 

しかし、ホームページの中には高度なプログラムやソフトウェアも含めて開発されるものもあります。この場合、プログラムやソフトウェアの部分の費用は無形固定資産として5年で減価償却することになります。

 

制作費用の内訳がプログラムやソフトウェアの部分とそれ以外の部分に区分できない場合は、支出額全額を無形固定資産として5年で減価償却することになります。

 

不利な取り扱いを受けないためにも、ホームページを制作する時は業者さんにしっかりと請求書などに内訳を区分してもらいましょう。

 

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。判断は自己責任でお願いします。

税理士 目黒の匠税理士事務所HPへ

渋谷区 税理士 の匠税理士事務所HPへ


水野


宮崎