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復興特別所得税

個人で事業をされている方や、会社員の方には扶養控除の改正など比較的大きな改正が続いていますが、来年度の平成25年より復興特別所得税が課税されるようになります。

 

この税改正も大きな改正で、単純にいえば今まで納めてきた所得税について2.1%増で、追加の税金が課されるということです。

 

平成23年12月2日に、東日本大震災からの復興を図ることを目的として集中的に実施する施策に必要な財源の確保するため特別措置法(平成23年法律第117号)が公布され、「復興特別所得税」及び「復興特別法人税」が創設されました。個人の方については、平成25年より、以下の臨時的な税制措置が講じられます

 

金額的に2.1%と比較的少額に思えるかもしれませんが、

ポイントはその対象期間です。

 

なんと平成25年から平成49年までの期間が対象とのこと。法人税については対象となる期間が3年と短くされており、かつ法人税率自体も下げられているので、復興特別税分を加味しても税負担は増えないですが、個人の方には税率軽減もないですし、消費税の増税も合わせると、個人とくに会社員の方に対して重課と言わざるをないですね。

 

匠税理士事務所では、今回の復興特別所得税について詳細を記載致しましたので、

個人事業主の方の確定申告のお役に立てれば幸いです。

 

個人の復興特別所得税 詳細はこちら

 

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