給与所得控除の上限
今回は給与所得に関する改正を記載します。
給与所得に関する税改正といえば、平成23年度に一度議論され、実施されなかった1,500万円を超える給与について給与所得控除の上限が245万円とされるという改正が通り、平成25年からこの1,500万円を超える場合の給与について給与所得控除の上限が245万円となります。
これにより、高額所得者は今までより大幅に給与所得控除が減少することになり、給与に対して課される個人への所得税は増えることになります。復興特別所得税や、この給与所得控除の一部廃止で所得が多い人にとっては増税傾向にあるのが近年の改正の状況です。逆に企業については国際的な競争力の観点から減税傾向にあるのが近年の改正の流れのようです。(ただし大企業は、税率は下がっても、各種税法上の特典が廃止される傾向にあります。)
また、その年中の特定支出の額の合計額が、給与所得控除額を超えるときに、その超える金額を、給与所得控除後の所得から差し引くことができるという特定支出の制度についても改正がありました。
内容としては特定支出の額の中に弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も加えられるようになったということです。
しかし、この特定支出の制度は、利用している方は実際はあまりいないので、今回の給与所得控除の改正は、上記の給与所得控除の上限設定など全体として納税者にとっては厳しいものになりそうです。
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