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税務調査についての改正

個人事業主や会社を経営されている方には、必ず一度は税務調査を経験するといわれています。

この税務調査についても大きな改正がありました。

まずは実務面ではよく行われがちですが、税務調査の際に調査資料を調査官の方が一時預かるということについて、これまでは一切規定がなかったのが、明文化されました。

 

これにより合理的な理由があるときは調査官の方は資料を一時預かることができるようになります。

また、調査終了後は、これまでは税務署からあまり調査完了の書類が出なかったのが、更正決定をすべきと認められない旨を書面により通知することになりました。

適切な決算や確定申告をしていれば、税務調査は怖くないのですが、税務調査の手続き面でこれまで弊害があったところを見直そうというのが今回の趣旨でしょう。

 

実際の実務上は、明文化されていないだけで帳簿の持ちかえりはされておりました。

これは慣行によるもので、条文がないだけにトラブルになるケースもありました。

そこで円滑な税務調査のために明文化し、このようなトラブルを避けるのでしょうが

どの程度の期間持ち帰りが許されるのか、預けた帳簿が税務署内で

COPYなどどのような扱いをされているのかは、改正後の運用が問われるところでしょう。

 

また、更正の請求の期限を5年に延長し増額更正の期間も延長され

税務調査に関する規定もきちんと制定されたことから、税務調査によって

適正な納税の強化を行いたいという趣旨もあるのではないでしょうか。

 

記事の詳細につきましてはこちらよりご確認ください。

税務調査改正~国税通則法改正と確定申告への影響~

 

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