免税事業者の消費税の経理方法についての注意点
今回は、消費税の免税事業者が、
消費税の経理方式
税込方式と税抜方式のいずれも選択ができるのかどうかについて
掲載します。
大企業の子会社や関連会社との関係上
消費税を税抜経理したいといったニーズや
減価償却資産の判定上
税抜経理をしたいといったニーズもあるかと思います。
免税事業者の消費税については
5 法人税の課税所得金額の計算に当たり、
消費税の納税義務が免除されている法人については
、その行う取引に係る消費税等の処理につき、
3((税抜経理方式と税込経理方式の選択適用))にかかわらず、
税込経理方式によるのであるから留意する。(平9年課法2-1により改正)
(注)
1 この取扱いは、消費税が課されないこととされている
資産の譲渡等のみを行う法人についても適用がある。
2 これらの法人が行う取引に係る消費税等の額は、
益金の額若しくは損金の額又は資産の取得価額等に算入されることになる。
このような規定があります。
すなわち、免税事業者のときは
税抜経理は採用できませんので
ご注意ください。
※平成24年4月1日現在の法令によって作成しております。
この記事に関しては
お知らせをご確認のうえ適用をお願いします。
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