外注さんへ支払う源泉所得税の計算方法
今回は、デザイナーやライターさん、社会保険労務士さんなどへの
源泉所得税を支払うときの、
源泉所得税と消費税の計算方法について記載をします。
源泉については一定の金額までは
報酬の10%を引きます。
この10%を消費税込みで計算をするのか
消費税抜きで計算をするのか
問題となるところです。
税法では以下のように定めています。
報酬・料金等所得等に対する源泉徴収
所得税法第204条第1項の規定が適用される報酬・料金等に並びに
同法第212条第1項又は第3項の規定が適用される国内源泉所得
又は報酬若しくは料金等(以下「報酬・料金等」という。)が支払われる場合において、
当該報酬・料金等が消費税法第28条に規定する
消費税の課税標準たる課税資産の譲渡等の対価の額にも該当するときの
源泉徴収の対象とする金額は、
原則として、消費税及び地方消費税の額を含めた金額となる。
ただし、報酬・料金等の支払を受ける者からの
請求書等において報酬・料金等の額と消費税及び地方消費税の額が
明確に区分されている場合には、
当該報酬・料金等の額を源泉徴収の対象とする金額として差し支えない。
つまり、原則は消費税込みの金額に10%をかけて
源泉所得税を計算します。
しかし、請求書などで源泉所得税の金額が分けて記載をしている場合には
消費税抜きの金額に10%をかけて
源泉所得税を計算します。
実務上は、この例外を使用して
税抜金額に対して10%の消費税を計算することが多いようです。
そのためこの税抜金額に対して10%の消費税を計算することが
原則かと思われがちですが
原則的な取り扱いは消費税込みの金額に10%をかけて
源泉所得税を計算します。
※平成24年4月1日現在の法令によって作成しております。
この記事に関しては
お知らせをご確認のうえ適用をお願いします。
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