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ソフトウェア販売などIT業界の売上・収益ポイント

匠税理士事務所では、

IT事業での起業支援や経営支援を行っております。

 

今回は、IT業界で起業された方や

会社を既に経営されている方で新しくソフトウェア販売を開始したいというご相談に対して、

税務会計上のポイントをまとめてみました。

 

お客様から依頼されて納品するようなソフトウェア販売について

 

お客様から依頼されて納品するようなソフトウェアについては、

基本的には、お客様に依頼されたソフトウェアを納品・引渡をした際に

売上(収益)を計上することになります。

 

ここでいう引渡しがあった日は、

出荷日、検収日、購入者の使用収益可能日、検針日等も考えられますが、

契約内容に応じて合理的であると認められる日のうち、

法人が継続して収益を計上をしている日とされます。

 

市場販売目的ソフトウェアをダウンロードさせて販売する場合の収益計上時期について

 

上記で記載しましたお客様から依頼されて納品するようなソフトウェアのように

税務上、棚卸資産の販売による収益は、

その引渡しがあった日の属する事業年度の収益・益金の額に算入することとされています。

 

ソフトウェアの販売は、一般的にCD-ROM等をいったん販売代理店に提供し、

販売代理店からユーザーに出荷します。

 

会計処理上は、ユーザーがそのソフトウェアの利用可能となった時点で

収益を計上することになるので、
それぞれのユーザーの利用可能日を把握する必要があります。

そこで、ユーザーにライセンスキーを取得してもらうのです。

 

ライセンスキーは、ソフトウェア企業が管理し、
直接ユーザーに送り、その利用可能日を把握するという方法がとられています。

 

インターネットでのダウンロード販売の売上はいつになる?

 

最近は、ソフトウェアの販売方法も多様化し、

インターネットからダウンロードするケースも多く見られるようになりました。

 

このような場合、料金を入金された際に、

ライセンスキーを発行し、ユーザーが利用可能な状況になるので、

この段階で収益を計上する形式が一般的です。

 

【 まとめ 】

ソフトウェアの販売については、

その販売形態に従い収益認識日を決定することが重要です。

 

いずれもインターネットビジネスはすごしスピードで変化しているため、

税務会計の取扱と実際のビジネス内容を照らし合わせて収益計上について

検証することが重要です。

 

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最終更新日:

平成27年12月19日

 

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