会社設立の資本金は多すぎても少なすぎもダメK17
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弊所は、世田谷や目黒、品川を中心に起業支援を行っている会計事務所です。
起業をお手伝いさせて頂く際に、
【 資本金は幾らいくらにしたらいいでしょうか ? 】
このようなご相談を頂くことが多くございますので、今回はこちらについてまとめてみました。
そもそも資本金とは何なのか
そもそも起業の際の資本金は、設立にかかる初期費用と一定期間の運転資金と設備資金の合計額というとイメージがしやすいかもしれません。
一定期間というのは、どのくらいで売上が立つのか、
売上代金(売掛金)の回収にどのくらいの期間を要するのか
仕入代金の支払いサイトや在庫の量や販売までの期間などさまざまな角度から検討しますが、
商売を行う上で必要な3か月から半年分のお金は欲しいところです。
資本金のほか、事業運営が軌道にのるまでの期間の生活に
必要な資金もしっかり確保しておく必要があります。
【厳密に会計上の資本についてお知りになりたい方は、こちらをご確認ください。】
→ BSやPLなど会社の決算書や財務諸表の読み方や見方(参考)
資本金はいくらがいいのか、資本金を決めるときのポイント
資本金を決めるときにとても重要なことは、多角的な視点で考えることです。
大きく分けると資本金を決めるにあたっては、以下の4つのポイントがあります。
1 税金面で資本金を決めるポイント
資本金が1,000万未満の場合、
原則として設立事業年度と翌事業年は消費税を納めなくてもよいことになってます。
(ただし例外あり→ 詳細は国税庁の特定課税期間に関する判定をご覧ください)
また、法人税においても、資本金が1,000万円以下である場合に
利益にかかわらず納めなくてはならない法人住民税の均等割が7万円なのに対して、
1,000万円超になると18万円へと増加します。
このように税金面だけ考えると、資本金は少ない方が、得なことが多いですね。
2 創業融資など資金調達面ではどうなのか
創業融資はその名のとおり、
会社を始めたばかりの人が使える公的な融資制度です。
この創業融資は、事業全体に要する資金の1/10から1/2の資本金を
準備しているかどうかを要件としている場合があります。
また、一般的な新創業融資制度では、自己資金の2倍が融資の目安となります。
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つまり創業融資など資金調達では、資本金は多ければ多い方が、貸す側としても安心なので得なようです。
一方で資本金が多すぎるとそもそも融資は必要なのかという方向に話が向かいかねませんので、こちらも注意が必要です。
3 得意先開拓で、信用に問題はないか
株式会社や合同会社については、
誰でも法務局に行くと会社概要を入手することができ、
その資本金額を知ることができます。
会社法改正により、1円から会社を設立することができるようになりましたが、
まだまだ資本金が会社の信用度を図る基準となっていることは否定できません。
新規取引の際に謄本を取り寄せて資本金が極端に少ない場合、
財務的に不安定で、信用力が弱い会社とみられる可能性があります。
卸売り業などで仕入れを1か月後など信用取引(掛取引)するには、
資本金が1,000万円あるような会社以外は付き合わないという場合もあるようです。
4 各種許認可の取得で、資本金がネックになることも
許認可によっては、自己資本金額が要件になっている場合もございます。
許認可を受けられずに、
事業がスタートできないということがないように事前に確認しておきましょう。
【 資本金制限がある代表的な業種の例 】
旅行業・・・・・・・・300~3,000万円
一般建築業・・・・・・500万円
優良職業紹介事業・・・500万円
一般労働者派遣業・・・2,000万円×事業所数
匠税理士事務所の会社設立支援サービス
匠税理士事務所では、世田谷や目黒、品川など東京都23区で会社設立をなさるお客様からご相談を頂いた場合、
これからのビジョンをお伺いした上で、
上記のポイントや、業界特有の論点、これまでのノウハウを用いまして、
・資本金は幾らにされた方がよろしいか
・会社の役員構成や決算時期はいつ頃がよろしいかなどをご提案致しております。
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