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法人化や法人成りをしたら経費が増えて節税対策?

匠税理士事務所は、世田谷や目黒、品川など東京23区を中心に

個人事業から株式会社にする法人化を支援している会計事務所です。



今回は、法人化をするかご検討中の個人事業主の方に向けて、【 法人化や法人成りしたら経費が増えて節税になるのか 】についてまとめました。



法人化や法人成りしたら経費はどうなるのか


決算日の設定が可能になり、節税対策が打ちやすくなるメリット



個人事業主は決算(締め)は12月31日となります。


10月~12月が閑散期の事業はこちらでもよいのですが、 この時期が忙しいと、この10月から12月に上がった利益に節税対策を打つ時間がなく、 税金がいつも多くなってしまうということが起こりえます。


そこで法人化をし会社の定款に記載すれば、事業の忙しくない時期に決算日を自由に設定することができます。


結果として、忙しい時期に獲得した利益に対して、
閑散期に節税対策をしっかりと行えるということが可能になります。


結果、利益が出てすぐに必要な節税対策をうつというより、

じっくりと時間をとり節税対策を行う方が、内容的にも金額的にもいい経費の使い方になります。


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出張手当の支給

出張時の交通費や宿泊費は個人も法人も経費にできますが、
この他、法人は旅費規定を作成し金額を明記することにで出張手当を経費とすることができます。



生命保険の掛金を経費にできる


個人事業主の生命保険料は最高12万円の生命保険料控除という所得控除しかありません。


これに対して、法人の社長に対する保険は、一定の要件と満たした保険に加入すれば、
保険の種類によってはその保険料の一部を経費として扱うことができます。


そして、会社が死亡保険金を受け取ったら一定の死亡退職金が支給できます。

※ただし、この退職金の一部は個人の相続税の課税対象となります。
(相続税でも非課税枠など特例がございます)



退職金を経費にできる


給料に給与所得控除があるように、退職金にも退職所得控除という収入から差し引ける特別な控除があります。

退職所得は給与所得より有利に計算されますから、
退職金をうまく活用することで税金の支払総額を抑えることができます。


会社側も退職金を支払うと経費として認められます。



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経費の範囲拡大


個人事業では、家計と事業の分離という観点から、経費として認められる部分が会社に比べ狭くなっております。

法人化することにより、要件を満たせば
・自宅の家賃を受け取ったり
・一定の要件を満たした健康診断について、経費としたり
・ご親族への給与の支給も、個人事業よりは支給の要件が緩やか
といった経費上のメリットもあります。




匠税理士事務所の法人化や法人成り支援サービス


上記では法人化した場合の経費面でのメリットを取り上げましたが、
社会保険の強制加入などデメリットも多くございます。


匠税理士事務所では、これまで世田谷区や目黒区、品川区を中心に法人化を支援させて頂きました。

現在の事業内容やこれからのビジョンを伺って、法人化意思決定のご相談も承っております。



法人化や法人成りの相談会サービス


【 法人化・法人成りに必要な全てがそろう税理士事務所 】をコンセプトに、

匠税理士事務所では税務顧問契約をご検討中のお客様に向け法人化や法人成りのご相談を承っております。



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