法人化や法人成りをしたら決算月や決算期はどの時期がいい?
匠税理士事務所では、東京都の世田谷区、目黒区、品川区など23区を中心に
株式会社や合同会社などへの法人化や法人成りの代行から、
その後の資金調達、会計や税務のサポート、経営支援などを行っております。
相談会で個人事業主から会社にすることを検討されている方から
【 法人化や法人成りしたら、決算月や決算期はどの時期がいいでしょうか?】
というご相談をよく頂きますので、
今回は決算月・決算期を決めるポイントをまとめてみました。
法人化や法人成り後、決算月・決算期や事業年度はいつがよいか
会社の利益を計算するために、区切った期間のことを事業年度といいます。
個人事業主の場合は、原則として1月1日から12月31日の事業年度となりますが、
株式会社や合同会社など会社の場合の事業年度は、1年以内であれば自由に決めることができます。
個人事業と同様に、1月1日スタート(期首)で12月31日を最終日(期末)とする会社の決算月は12月となります。
また、4月1日から3月31日の期間の3月決算にしても良いですし、
10月1日から9月30日の9月決算にすることも自由です。
会計期間を1年でなく、半年にすることも自由ですが、
かといって期間が短いと決算ごとに手間がかかって大変ですから、事業年度は1年と定める会社が大多数です。
このように決算期・決算月とは、この締めとなる最終月をいいます。
ちなみに日本では4月1日から3月31日までの3月決算が、もっとも多いようです。
(参考ですが外資系企業は12月決算が多いです。)
そして、この事業年度の最終日を決算日から法人税、住民税、事業税、消費税などの税金の納付期限は、
原則として2か月以内となっています。12月決算なら2月末が納期限というわけです。
【関連記事:株式会社を作ったら、税金はいつ、いくら支払う? 】
法人化後の決算日の決め方、ポイントは?
上記の通り決算日は必ずしも3月末にこだわらなくても構いません。
むしろ、会社の事業内容と売上が上がる時期を考えて決めるべきだと考えます。
その理由は、棚卸商品が少ない時期を決算日にすれば、
棚卸商品を数える作業の負担も少なくなりますし、
会社の業務の閑散期を決算日にすれば、決算業務に時間をとられても本業にあまり影響しません。
なにより決算期・決算月を繁忙期にしてしまうと
繁忙期にあがった利益に対して、節税対策を講じる時間がないままにあっという間に決算日がきてしまい、
想定外の税金が・・・・・ということにもなりかねません。
そこで匠税理士事務所では、【 決算期・決算月は閑散期 】になるようにお勧めしております。
また、決算日から2か月後の税金の納付期限と賞与やその他の支払いが重ならないようにしておくとよいでしょう。
消費税のことを考えると設立日から1年後を第1回目の決算日とすると、
免税事業者である期間が最大になります。
そのためには、資本金の設定も非常に重要となります。
【 関連記事:法人化や法人成りによる消費税の免税や節税対策 】
匠税理士事務所の法人化や法人成り支援サービス
匠税理士事務所では、
・そもそも法人化した方がよいのか、しないほうがよいのか
・資本金はどうすべきか
・株主構成や役員構成はどうすべきか
・決算期はいつがいいか
などお客様のご要望や今後の展開をお伺いしまして、
世田谷区や目黒区、品川区を中心に法人化や法人成りの相談会を行っております。
時期など法人化の無料相談会のご予約はお手数ではございますが、下記よりお願い致します。
1.無料お問い合わせフォームかお電話にてご相談内容とご予約をお願いいたします。
2.決算書など必要な資料をお持ちいただき、ご来所ください。
※お客様へお願い
いただきました個人情報はお客様との打ち合わせ後削除し、勧誘の連絡等一切致しません。
無料相談でお答えできない事項がございますことをご理解いただけましたら幸いです。
これから個人事業を株式会社や合同会社などへ法人成りしたいという方は、
こちらよりサービス内容をご確認頂けましたら幸いです。
→ 世田谷・目黒・品川など東京の法人化・法人成りは匠税理士事務所
◆法人化や法人成りについての情報を掲載した法人化情報館のバックナンバーはこちらです。
法人化や法人成り以外のサービスや税理士・社会保険労務士・司法書士・弁護士などのサービスや
会計事務所をお探しの方はこちら
→ 目黒や世田谷、品川の税理士は匠税理士事務所