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匠よりお知らせ

年末調整の対象となるサラリーマン 年末調整還付金。 (08/09/30)

そろそろ10月に入り12月の年末調整の季節が近づいてきました。そこで今回は年末調整を取り上げてみました。


年末調整は、役員又は使用人に対する毎月の給与等から源泉徴収をした所得税の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税額との差額を精算するという作業です。


この年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。年末調整の対象となる人は、年末調整を12月に行う場合と、年の中途で行う場合とで違います。

 

1 12月に行う年末調整の対象となる人

 12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人です。ただし、次の二つのいずれかに当てはまる人は除かれます。

(1) 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人

(2) 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人


2 年の中途で行う年末調整の対象となる人

 年の中途で行う年末調整の対象となる人は、次の五つのいずれかに当てはまる人です。

(1) 1年以上の予定で海外の支店などに転勤した人

(2) 死亡によって退職した人

(3) 著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。)

(4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人

(5) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職した後にその年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)

 

年末調整は自社で経理をやられている方にとっては、大変な作業です。

年末調整や会計・経理のアウトソーシングをご検討されている方は、お気軽にご相談下さい。

 

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パート収入と配偶者・配偶者特別控除。 (08/09/27)

配偶者の収入がパート収入だけの場合、所得税や社会保険などに関して次のようなことがよく論点になります。

 

1 配偶者控除を受けたいが、どこまでが受けられるのでしょうか。

・・・・パートでの年収103万円までとなります。

 

2 配偶者控除の枠を微妙に超えてしまうが、何か救済措置はないのでしょうか。 

・・・・配偶者控除を微妙に超えてしまうという方は、

配偶者特別控除をご検討になってもよいかもしれません。

特別控除の金額については、詳細な説明は省略致します。

 

3 税金(所得税)と社会保険の扶養の考え方は同じでしょうか。

・・・・税金(所得税)と社会保険の扶養の所得水準は異なります。

一般的に社会保険の扶養は年収130万円までといわれています。

 

このようにパートなどの収入がある方は、これらの制度を上手に利用して少しでも手元にお金が残るように工夫しましょう。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。判断は自己責任でお願いします。

 

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