TOP > お役立ち情報 > 匠よりお知らせ

匠よりお知らせ

携帯電話の利用権についての記事 (09/07/28)

携帯電話の利用権についての取扱いを述べさせていただきます。

携帯・自動車電話に加入する際には、加入者は契約事務手数料を支払うこととなりますが、この手数料は、原則として、電気通信施設利用権の取得価額として資産計上し、耐用年数に応じて減価償却することとなります。
 電気通信施設利用権の耐用年数は20年ですが、法人税法では携帯・自動車電話の役務の提供を受ける権利の取得価額が10万円未満である場合には、その権利を取得し、事業の用に供した事業年度において、損金経理を要件としてその取得価額の全額を損金の額に算入することができます。
 なお、PHSに加入する際に支払う新規加入料等についても同様の取扱いとなります。

 

目黒区 会計事務所なら匠税理士事務所 TOPへ

免税事業者・消費者からの仕入れについての記事 (09/07/13)

消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上高に4%を掛けた金額から課税仕入高に4%を掛けた金額を差し引いて計算します。
 この場合の課税仕入れとは、商品などの棚卸資産の仕入れのほか、機械や建物等の事業用資産の購入又は賃借、原材料や事務用品の購入、運送等のサ-ビスの購入など、事業のための購入などをいいます。
 したがって、免税事業者から仕入れた場合や事業者ではない単なる消費者から仕入れた場合も、仕入税額控除の対象となります。
 この免税事業者や消費者から仕入れた場合でも、その支払った対価の額は消費税及び地方消費税込みの金額とされますので、その対価の額の105分の4相当金額は消費税額として仕入税額控除を行うことができます。
 例えば、免税事業者である下請業者に外注費100万円を支払ったとします。この100万円の支払の中には、その105分の4に相当する38,095円の消費税額が含まれているものとして、仕入税額控除を行うことになります。このことは、事業用の建物や器具などを事業者でない人から購入したり賃借する場合も同じです。

 

目黒区 会計事務所なら匠税理士事務所 TOPへ

交際費の改正 (09/07/04)

資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(中小法人)に係る交際費課税について、平成21年4月1日以後に終了する事業年度(注1)から、定額控除限度額(注2)を400万円から600万円に引き上げることとされました(措法61の4、68の66)。

世田谷区 税理士事務所なら匠税理士事務所TOPへ

渋谷区 税理士なら匠税理士事務所TOPへ

ボーナスと法人税の扱い (09/07/04)

法人が使用人に対して支給する賞与の額は、次に掲げる賞与の区分に応じ、それぞれ次の事業年度の損金の額に算入します。なお、使用人に対して支給する賞与の額には、使用人兼務役員に対して支給する賞与のうち使用人としての職務に対応する部分の金額が含まれます。

(1) 労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日又はその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理したものに限ります。)
  その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度

(2) 次に掲げる要件のすべてを満たす賞与
  使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度

イ  その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。

(注1) 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません。

(注2) 法人が、その使用人に対する賞与の支給について、いわゆるパートタイマー又は臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除きます。)とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに支給額の通知を行ったかどうかを判定することができます。

ロ  イの通知をした金額を通知したすべての使用人に対しその通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。

ハ  その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。

(3) 上記(1)及び(2)に掲げる賞与以外の賞与
  その支払をした日の属する事業年度

世田谷区 税理士事務所なら匠税理士事務所TOPへ

渋谷区 税理士なら匠税理士事務所TOPへ

税効果会計 (09/07/01)

 税効果会計とは、法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金(以下「法人税等」といいます。)の額を適切に期間配分するための会計処理方法です。
  企業会計上の資産・負債の額と税務上の資産・負債の額には、企業会計上の収益又は費用と税務上の益金又は損金の認識時点の相違などによって差額が生じる場合があります(以下、この差額を「一時差異」(注)といいます。)。税効果会計は、このような場合に、法人税等の額を適切に期間配分することにより、企業会計上の税引前当期純利益と法人税等を合理的に対応させることを目的としています。
  税効果会計を適用した場合、一時差異に対応する法人税等の調整額(以下「法人税等調整額」といいます。)は企業会計上の税引前当期純利益の額に加算又は減算することになりますが、この法人税等調整額は税務上においては益金の額又は損金の額に算入されませんので、申告調整により減算又は加算することになります。その結果、課税所得の金額は税効果会計を適用しなかった場合のものと通常一致します。ただし、会計上の帳簿価額を基礎に計算する規定(受取配当等の額から控除する負債利子の額の計算等)に影響を及ぼすことがあり、一致しないこともあります。

世田谷区 税理士事務所なら匠税理士事務所TOPへ

渋谷区 税理士なら匠税理士事務所TOPへ