TOP > お役立ち情報 > 匠よりお知らせ

匠よりお知らせ

債権放棄の特例(子会社の再建など) (10/06/25)

不況のせいもあり、子会社の立て直しを検討されている方も多いと思います。

論点となるのが、子会社への債権放棄でしょう。

そこで今回は債権放棄を取り上げます。

親会社が子会社などに債権放棄を認めた場合は、原則として寄付金として税務上は扱われます。

寄付金は一部しか損金となりません。つまり債権放棄した金額の一部しか費用にならないということです。

しかし、業績不振の子会社などの倒産を防止するためやむを得ず行う債権放棄は、再建計画に基づくもの等合理的な事由に該当する場合には、寄付金に該当しないものとする特例もあります。

このように再建の場合には、慎重な対応により、結果ががらりと変わりますので注意が必要です。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。


世田谷区 税理士  の匠税理士事務所HPへ

確定申告 会計事務所  の匠税理士事務所HPへ

グループ税制と中小企業について (10/06/19)

平成22年度税制改正のメインは、と聞かれればグループ税制といっても過言ではありません。

グループ税制とは、

1 100%グループ法人間での1,000万円以上の固定資産、金銭債権等一定資産の譲渡損益の繰延

2   グループ法人間の寄付について、寄与者は全額損金不算入、受贈者は益金不算入

3   受取配当について、負債利子を控除せず受取配当等の益金不算入の規定を適用する

この他にも細かい規定は多数あります。

これは、今まで連結納税で行われていた取り扱いの一部を、連結納税を採用していなくても、100%出資の完全親子関係などでは同様に取り扱うというものです。

さらに、

今までは資本金1億円以下であれば認められていた以下A~Eの特例が資本金5億円以上の親会社の100%子会社は、使えなくなります。

A 軽減税率

B 特定同族会社の特別税率の不適用

C 貸倒引当金の法定繰入率

D 交際費の損金不算入制度における定額控除

E 欠損金の繰戻還付制度

このように、今回の改正は、子会社を含めると上場企業に与える影響は大きいものです。

また、上記1.2.3は中小企業にも場合によっては影響しますので注意が必要です。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。


世田谷区 税理士  の匠税理士事務所HPへ

確定申告 会計事務所  の匠税理士事務所HPへ

印紙税について (10/06/01)

印紙税とは何でしょうか。

こんな素朴な疑問をおもちの方も多いと思います。

そこで今回は印紙税を取り上げます。

印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。この課税文書とは、次の三つのすべてに当てはまる文書をいいます。

(1) 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。

(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。

(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。

 課税文書に該当するかどうかはその文書に記載されている内容に基づいて判断することとなりますが、当事者の約束や慣習により文書の名称や文言は種々の意味に用いられています。そのため、その文書の内容判断に当たっては、その名称、呼称や記載されている文言により形式的に行うのではなく、その文書に記載されている文言、符号等の実質的な意味を汲み取って行う必要があります。
 

例えば、文書に取引金額そのものの記載はないが、文書に記載されている単価、数量、記号等により、当事者間において取引金額が計算できる場合は、それを記載金額とし、また、売掛金の請求書に「済」や「了」と表示してあり、その「済」や「了」の表示が売掛金を領収したことの当事者間の了解事項であれば、その文書は、売上代金の受領書(第17号の1文書)に該当することになります。

世田谷区 税理士 の匠税理士事務所HPへ

目黒 会計事務所 の匠税理士事務所HPへ