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匠よりお知らせ

電子申告について (10/08/27)

電子申告とい言葉を最近よく耳にするようになってきました。

そこで今回は電子申告について述べます。

何となく難しいように見えますが、物凄く簡単です。

税理士に依頼されている方は、従来の紙ベースの申告と何ら手続きは変わりません。

税理士側の申告方法は変わりますが、慣れると簡単です。

電子申告のメリットは主に以下のものが考えられます。

1 還付金の還付されるタイミングが早くなる。

2 署名の手間が省略できる。紙だと何枚もサインを頂くことになりますが、電子申告の場合は申告内容に合意を頂ければ署名なしで申告できます。

3 税務署への提出・郵送の手間がかからない。

これ以外にもいくつかありますが、主にこんなところです。

<ちなみに5,000円の特別控除は税理士の電子署名及び電子証明書のみを付して行われるときは受けられないので省略します。>

今年から電子申告を行いたいとお考えの方は是非ご相談下さい。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

 

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相続時精算課税制度について (10/08/14)

相続時精算課税という制度があるのは知っているけど、どんな方が使うのだろう?

この制度を使用される多くの方は、一般的に最終的な相続税が課税されない人といわれています。

というのも、相続時精算課税は、原則2,500万円まで贈与税を課税しないというメリットがあるものの、課税を繰り延べた財産については、相続時に課税されてしまう制度だからです。

結果、相続税が最終的に課税されるような方には、贈与税の毎年の基礎控除である110万円の枠が使用できなくなり、相続対策の選択肢が狭まり、デメリットが生じる可能性が生じます。

これに対し、相続税が最終的にかからないような方は、贈与時も課税がなく、相続税も課税がないため、早目に財産の移転が行えるというメリットがあります。

これらのことから、最終的な相続税が課税されない人がよく利用されています。

相続税が生じるか否かは、以下の算式の相続税の基礎控除額を相続財産が超えるか否かで概ね判断できます。(細かな特例などは省略します。)

基礎控除=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

 

 

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