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匠よりお知らせ

不動産を貸し出した場合の不動産所得申告 (10/11/21)

今年から住んでいた家を貸し出そうと思っていますが、確定申告は必要でしょうか。

こんな質問をたまに頂きます。結論は、不動産所得の確定申告が必要です。

 不動産所得は、次のように計算します。
 総収入金額-必要経費=不動産所得の金額

(1) 総収入金額

 総収入金額には、貸付けによる賃貸料収入のほかに、次のものが含まれます。

・更新料又は頭金などの名目で受領するもの

・敷金などのうち、返還を要しないもの

・共益費などの電気代、水道代や掃除代など

(2) 必要経費

 必要経費とすることができるものは、不動産収入を得るために直接必要な費用のうち家事上の経費と明確に区分できるものであり、主に次に掲げるものがあります。

イ 固定資産税

ロ 損害保険料

ハ 減価償却費(建物など価値の下落による部分)

ニ 建物などの修理費

 

さらに青色申告の承認申請をうけることで最大10万円(5棟10室以上の大規模のケースは65万円)の控除が受けられますので、しっかりと提出しておくことが節税になります。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

 

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退職金の受給形式(一時金・年金方式)と所得税 (10/11/10)

企業に勤めていて今年早期退職をして起業しようと考えている。

こんな方も多いと思います。

起業に際して退職金は大事な自己資金。できるだけ課税されずに多くの資金を残したい。

こんな要望を抱く人がほとんどだと思います。そこで今回は、確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受けるお金で加入者の退職により支払われるものの取扱いを述べます。

 

ずばりポイントは、年金形式で受け取るかあるいは一時金形式か。

年金形式なら一般的に多少の利回りが付きます。そして、税金は所得税では雑所得として課税されます。一定の控除額がありますが、控除額を控除して他の給与等と一緒に合算し税額計算します。

これに対して一時金なら1年当たり40万円の非課税枠があり、20年超の勤務なら1年当たり70万円の非課税枠が追加されます。つまり21年勤務したなら40万円×20年+(21年-20年)×70万円=870万円まで非課税です。

そして870万円を超える部分は、他の所得とは合算せず、1/2を乗じた上で所得税を計算します。

したがって、殆どのケースでは、一時金でもらうほうが税負担は軽くなりますし、今の時代は年金形式の利回りより節税による効果のほうが大きいのが一般的です。大事な資金できるだけ手元に残したいものですね。

 

 

 

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確定申告と納税試算による節税対策について (10/11/01)

匠税理士事務所では、個人事業主の確定申告対策として独自の納税シュミレーションソフトを用いて、節税対策を実施しています。

当該サービスは顧問契約を頂いているお客様のみに提供しているサービスラインで、スポットでのサービスは行っておりませんが、ご利用頂いた全てのお客様から大変ご好評を頂いております。

今年は利益がたくさん出そうなので、今の時点で税金が幾らほどになるか知りたい、節税対策にいい手はないかなどお悩みの方はぜひ一度お気軽にご相談ください。

お役に立てると思います。

 

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