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匠よりお知らせ

会社設立時の届出に関する注意事項 (11/06/12)

起業した際に、申告期限ぎりぎりまで税理士をつけない方もいらっしゃいますが、そのような方の一番のリスクは届出の提出漏れです。税務申告期限と届出の提出期限は異なるものが多いので注意が必要です。

起業・創業時の棚卸資産の評価方法や減価償却の方法などを除けば、提出すべきは一般的に以下の4つが主なものです。

 

1 青色申告の承認申請書
設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までが期限。

 

2 源泉所得税の納付期限と納期の特例

 

3 給与支払事務所等の開設の届出

 

4 法人設立届出書
内国法人である普通法人又は協同組合等を設立した場合は、設立の日以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
この法人設立届出書には、次の書類を添付します。

イ 定款等の写し

ロ 設立の登記の登記事項証明書

ハ 株主等の名簿の写し

ニ 設立趣意書

ホ 設立時の貸借対照表

とくに、青色申告の承認申請はとても重要ですので、期限は厳守です。これを忘れてしまうと赤字の繰越や特別償却などの恩恵にあやかれなくなってしまうので、申告期限ぎりぎりに税理士をお考えの方は注意が必要です。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

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給与計算・社会保険の諸手続きに関するトータルサポート (11/06/02)

中小企業では、給与計算や社会保険の届出などを、経営者ご自身でされている方も多いと思います。 ただ、毎月の業務で大変というお悩みもよく耳にします。

そこで匠税理士事務所では、提携の社会保険労務士との協力により、給与計算・社会保険の届出を、お手頃な価格で全てアウトソーシングするご提案も行っております。

給与計算や社会保険のことでお悩みの方は、是非一度ご連絡下さい。

 

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