匠よりお知らせ
個人形態と会社形態の開業の比較 (12/07/30)
飲食店などを開業される場合に、個人形態で開業するか、
法人形態で開業をするのか迷うというご相談をよく頂きます。
これは慎重に決断すべき問題です。
なぜなら、事業の形態は一度決めてしまうと、
むやみに何度も変更することは取引先にも迷惑をかけてしまいますし、
登記費用や専門家への報酬など不要なコストを発生させてしまうことにもなってしまいますので、
慎重に検討した上で、個人形態で開業するか、法人形態で開業をするのかを決めるべきです。
それでは、事業形態の判断のポイントになるのは何か?というところですが、
個人事業で開業される場合には、個人事業で開業するメリットがあり、法人形態で開業する場合には法人特有のメリットがあります。
そこで匠税理士事務所では、個人事業と法人事業のどちらの形態で開業すると、
どのようなメリット・デメリットがあるのかを記載致しました。
現在勤務している会社を辞めて、自分の店を開きたいけれど、個人の形態でやったらよいのか、会社の形態でやったらよいのかよく分からないとお悩みの方に、少しでもお役にたてれば幸いです。
なお、詳細につきましては、下記のリンク先よりご確認下さい。
個人で起業か。法人で起業か。 の詳細はこちらへ
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起業に関するセミナーや講師の依頼を承っております。
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起業・創業のポイント (12/07/29)
起業をしても約8~9割が、5年以内に廃業しているといわれる現在の厳しい経済環境で生き残っていくことは大変難しいことです。しかし、この中厳しい経済環境で生き残っている会社があるのも事実です。
それでは、起業をする際に重要なことは何なのか?と気になる方も多いと思います。
そこで、匠税理士事務所では、起業・創業されるに際してポイントになる自己資金の考え方や、起業後にポイントになる本業への知識についてのことなどを幅広く記載致しました。
匠税理士事務所では、世田谷区・目黒区・品川区など東京都を中心にこれまで数多くの起業家の方の立ち上げに携わらせて頂きました。
また、当事務所の所属税理士は世田谷区の産業公社や東京商工会議所その他数多くの場所で起業に関するセミナーの講師を担当させて頂いております。
これらの起業家向けのセミナーや、日々の起業家の方とのやり取りの中で感じたことを、より多くの起業家の方に役立てたいと思っておりますので、今後も起業や創業に関して起業家の方たちの少しでもお役にたてる情報を発信していきたいと思います。
起業に際してお困りの方や、起業してみたいが、どうしたら良いのかわからないという方は、下記の起業・創業にあたってのポイントをご覧下さい。
起業・創業のポイント 詳細はこちら
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税務調査についての改正 (12/07/24)
個人事業主や会社を経営されている方には、必ず一度は税務調査を経験するといわれています。
この税務調査についても大きな改正がありました。
まずは実務面ではよく行われがちですが、税務調査の際に調査資料を調査官の方が一時預かるということについて、これまでは一切規定がなかったのが、明文化されました。
これにより合理的な理由があるときは調査官の方は資料を一時預かることができるようになります。
また、調査終了後は、これまでは税務署からあまり調査完了の書類が出なかったのが、更正決定をすべきと認められない旨を書面により通知することになりました。
適切な決算や確定申告をしていれば、税務調査は怖くないのですが、税務調査の手続き面でこれまで弊害があったところを見直そうというのが今回の趣旨でしょう。
実際の実務上は、明文化されていないだけで帳簿の持ちかえりはされておりました。
これは慣行によるもので、条文がないだけにトラブルになるケースもありました。
そこで円滑な税務調査のために明文化し、このようなトラブルを避けるのでしょうが
どの程度の期間持ち帰りが許されるのか、預けた帳簿が税務署内で
COPYなどどのような扱いをされているのかは、改正後の運用が問われるところでしょう。
また、更正の請求の期限を5年に延長し増額更正の期間も延長され
税務調査に関する規定もきちんと制定されたことから、税務調査によって
適正な納税の強化を行いたいという趣旨もあるのではないでしょうか。
記事の詳細につきましてはこちらよりご確認ください。
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給与所得控除の上限 (12/07/23)
今回は給与所得に関する改正を記載します。
給与所得に関する税改正といえば、平成23年度に一度議論され、実施されなかった1,500万円を超える給与について給与所得控除の上限が245万円とされるという改正が通り、平成25年からこの1,500万円を超える場合の給与について給与所得控除の上限が245万円となります。
これにより、高額所得者は今までより大幅に給与所得控除が減少することになり、給与に対して課される個人への所得税は増えることになります。復興特別所得税や、この給与所得控除の一部廃止で所得が多い人にとっては増税傾向にあるのが近年の改正の状況です。逆に企業については国際的な競争力の観点から減税傾向にあるのが近年の改正の流れのようです。(ただし大企業は、税率は下がっても、各種税法上の特典が廃止される傾向にあります。)
また、その年中の特定支出の額の合計額が、給与所得控除額を超えるときに、その超える金額を、給与所得控除後の所得から差し引くことができるという特定支出の制度についても改正がありました。
内容としては特定支出の額の中に弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も加えられるようになったということです。
しかし、この特定支出の制度は、利用している方は実際はあまりいないので、今回の給与所得控除の改正は、上記の給与所得控除の上限設定など全体として納税者にとっては厳しいものになりそうです。
給与所得と確定申告に関する税改正の詳細についてお知りになりたい方は下記よりご参照下さい。
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減価償却の改正に伴う確定申告の留意点 (12/07/20)
平成23年12月2日に公布された経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)、法人税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第379号)及び法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成23年財務省令第86号)並びに平成24年1月25日に公布された減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成24年財務省令第10号)(以下「平成23年12月改正」といいます。)により、減価償却制度に関する規定が改正されました。
平成24年4月1日以後に定率法を採用している方が、減価償却資産を取得した場合の減価償却率が大きく変わります。
会社の場合には、何も減価償却に関する届出を出していなければ、定率法が減価償却方法(法定償却方法)となりますので、今回の減価償却に関する税制改正は多くの会社に影響してきます。
そこで、匠税理士事務所では、まず定率法に関して、平成19年度に行われた減価償却の大幅改正の経緯を踏まえた、今回の減価償却率の250%から200%への引き下げに関して詳細にまとめました。
また、今回の減価償却率の改正については、経過措置もございますので、しっかりとこの経過措置を利用すれば以前の250%定率法の効果について恩恵にあやかることも可能ですので、この経過措置についても補足しております。
現在会社の会計や決算作業を行われている方や個人事業主の方の確定申告のお役に立てると幸いです。
減価償却の改正と確定申告のポイントについては、かきよりご確認下さい。
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復興特別所得税 (12/07/18)
個人で事業をされている方や、会社員の方には扶養控除の改正など比較的大きな改正が続いていますが、来年度の平成25年より復興特別所得税が課税されるようになります。
この税改正も大きな改正で、単純にいえば今まで納めてきた所得税について2.1%増で、追加の税金が課されるということです。
平成23年12月2日に、東日本大震災からの復興を図ることを目的として集中的に実施する施策に必要な財源の確保するため特別措置法(平成23年法律第117号)が公布され、「復興特別所得税」及び「復興特別法人税」が創設されました。個人の方については、平成25年より、以下の臨時的な税制措置が講じられます
金額的に2.1%と比較的少額に思えるかもしれませんが、
ポイントはその対象期間です。
なんと平成25年から平成49年までの期間が対象とのこと。法人税については対象となる期間が3年と短くされており、かつ法人税率自体も下げられているので、復興特別税分を加味しても税負担は増えないですが、個人の方には税率軽減もないですし、消費税の増税も合わせると、個人とくに会社員の方に対して重課と言わざるをないですね。
匠税理士事務所では、今回の復興特別所得税について詳細を記載致しましたので、
個人事業主の方の確定申告のお役に立てれば幸いです。
個人の復興特別所得税 詳細はこちら
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法人経営者向けの会計・決算サポート (12/07/17)
匠税理士事務所では、会社の経営者の方を支援する法人の会計・決算・確定申告サービスをご用意しております。
会社経営者の方の多くは、人の管理や資金繰り、新商品開発や他社の動向など様々なことに神経を使われています。
その上、会計や決算、確定申告などといった本業以外のこれらの作業までかかえてしまうと、上記のような重要な事項に手が届かなかくなってしまいます。このような状況が続いてしまうと、本来伸ばせるべき売上を伸ばせなかったりして、機会損失にもつながりかねません。
そこで、匠税理士事務所では、会社の経理といった会計処理はもちろんのこと、決算書作成から確定申告書の作成まですべて担当させて頂くサービスをご用意しております。
会計処理や税務申告以外にもご要望がございましたら、給与計算や社会保険手続き、登記などにつきましても提携専門家との連携でしっかりとサポートさせて頂きます。
対応エリアとしましては、世田谷区・目黒区・品川区などのご近所の会社様はもちろん、これらの地域以外の会社様につきましても東京都の全域に対応しておりますので、ご興味のある方は、お気軽にご連絡ください。
また、匠税理士事務所が提供しております会社の会計・決算・確定申告サービス の詳細はこちらからご確認下さい。
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会社概要やそのほかのサービスライン・アクセスなどについては、下記のTOPページよりご確認下さい。
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会社の契約書の重要性と契約書作成の代行について (12/07/14)
匠税理士事務所では、個人事業主・法人経営者のお客様をサポートするために、
各種契約書の作成を承っております。
中小企業など会社にとって契約書作成は重要です
個人事業主・中小企業の現場では、
以外に口約束が多くて契約書の作成はうっかり忘れられがちです。
しかし、契約書の作成や内容の確認は、とても大切な作業です。
契約書が無い場合のトラブル
特に税務の面では契約書がないために、
税務調査の際にトラブルになってしまうということもございますので、
契約を交わした際には口約束のみではなく、
しっかりと契約書を作成しておきましょう。
契約書作成支援について
匠税理士事務所では、
個人事業主・法人経営者のお客様の税務顧問契約を通じて、
経理処理の中で、契約書が将来の税務調査で確認されると予想される場合には、
お客様に契約書の必要性を説明させて頂くとともに、
必要に応じて契約書の作成を代行させて頂いております。
・ これまで事業を伸ばすことのみに専念してきて、
結果として売り上げが伸びてきたが、契約書などはほったらかしになってしまっている・・・・
・ ある程度規模も大きくなったので、法務面もしっかりとしていきたい・・・・
など契約書の作成でお悩みの方に向けて匠税理士事務所では、
提携の弁護士と連携して契約書作成やレビューなど法務サービスをご提供しております。
匠税理士事務所の提携弁護士などの詳細はこちらからご確認いただければ幸いです。
【 → 匠税理士事務所の提携弁護士など専門家紹介 】
匠税理士事務所の提携弁護士による契約書作成の代行
匠税理士事務所では、
税務顧問契約を頂いているお客様に向けて
弁護士と連携して契約書作成サービスを提供しております。
サービスの詳細はこちらからご確認下さい。
【 → 契約書の作成や契約内容の確認などの企業法務サービス 】
対応地域:目黒区や世田谷区や品川区など東京都23区全域
匠税理士事務所は
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契約書作成以外のサービスライン・アクセスなどについては、
下記のTOPページよりご確認下さい。
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IT業界が得意な税理士・会計事務所は匠税理士事務所 (12/07/11)
ホームページへのご訪問ありがとうございます。
匠税理士事務所は、目黒の自由が丘駅から徒歩2分の場所にある会計事務所で、
渋谷や港区の近くという土地柄や、IT業界の税務会計に詳しい30代の税理士が中心の事務所ということで、
30代、40代のIT業界で事業をされているお客様と多くのお取引がございます。
会社設立や創業融資など起業に特化することで培ったノウハウやサービスライン、 IT業界のお客様との多くのお取引実績で蓄積したIT事業についての会計・税務の知識や経験値。 世界4大会計事務所でIT業界の大手様を担当させて頂いていた実績ある税理士、これらが私たちの強みです。IT業界は、ソフトウェアやシステムの開発など特殊論点が多く、また一取引当たり金額も多額になるため、
税務でも豊富な経験やIT業界の知識が必要となります。
また、経営面では一件当たりの取引金額が大きい一方で、
制作期間が長期にわたり、その間の外注費・人件費など多くの経費が先行するため、
多くのお金を必要とするというハイリスク・ハイリターンな性格を有する事業でもあります。更に時代の先端をゆく事業であるため、現在の仕様では想定していないようなリスクが、
納品時や納品後に発生し、トラブルになるというケースもございます。
また、社内では残業などの認識違いで労務トラブルも起きがちな業種でもあります。
それでは、このIT業界で成功するには、何が必要になるのでしょうか?
色々な考え方があるかと思いますが、一つ一つの問題に丁寧に取り組む事ではないでしょうか?
・先行して支払うお金が多いという特徴 → 創業融資で余裕をもった資金調達で対応
・納品時や納品後のトラブル → 会社の要望をしっかりと反映した契約書を作成し、現在・将来のリスク対応
・労働時間や働き方のトラブル → 就業規則など労使でのルールを明確にし、トラブル回避
このように事が起きてから対応するのではなく、
起きる前に会社で予防線をはるということが重要です。匠税理士事務所では、このようなIT業界特有のトラブルに対して、
税理士のみではなく、各業界トップレベルの弁護士、弁理士、社会保険労務士などの専門家が連携して、
お客様の経営をサポート致します。
匠税理士事務所の税理士や提携の会計士などの専門家・サービスラインなどの概要につきましては、
こちらよりご確認をお願いします。
【 → 匠税理士事務所の概要 】
目次
① IT業界の社長さま向け経営支援
② 知っておくと便利なIT業界の会社設立や起業のポイント
③ IT業界特有の税務や会計のポイント
WEB制作会社などIT業界向け経営支援
匠税理士事務所は、システムやソフトウェア・アプリケーション開発・WEB制作の会社様など
IT業界の経営者の方を支援するため独自の会計や経営支援サービスをご用意している会計事務所です。
・会計や経理のアウトソーシングをご検討されている方
・給与計算や社会保険などの人事労務でのサポートをご検討中の方
・利益が出たので、節税対策に強い会計事務所をご要望の方
・お金を残す仕組みを作りたい方や、資金調達で相談したい方
IT業は利益率が高い一方で、受注時期が重なったり、納期が短いなどで残業が多いなど、
労使トラブルにつながらないように事前の対策が重要な業種でもあります。
また、会社の内部の利益やお金などの会計情報を自社で会計のスタッフを雇用し、
会計を内製化すると、会社の機密情報が内部で漏れてしまうなど難しい問題が出てきます。
ただし、この会計や経理を社長や幹部が自ら行うというわけにもいきませんので、
【 利益やお金などの会計や給与計算 】といった機密情報はアウトソーシングをご利用になる方が多い業界です。またIT事業自体は利益が出るため、効果的な節税対策が必要になったり、
大規模案件を受注すると納品まで長い期間、外注費や社内のスタッフの人件費などが先払いとなるため
資金繰りに困ることがあるなど高度な会計の専門性を要する業種でもあります。
このようなIT業界の社長様を支援するため、匠税理士事務所ではIT業界の税務会計に詳しい税理士がお客様の状況を
伺い専門性を駆使したコンサルティングサービスや会計アウトソーシングサービスをご提供しております。
会計事務所の概要につきましては、こちらよりご確認をお願いします
【 → 起業・黒字戦略の匠税理士事務所|世田谷区や目黒区 品川区の税理士 】
これからIT業界での起業・会社設立をご検討中の方へ
匠税理士事務所の起業支援では、これからIT業界で起業したいという起業家の方に向けて、
会社設立や会社を作った後の会計や経営の支援を行っております。
会社設立後に資金調達をご要望という方には、IT事業対応の創業融資の支援も行っており、
起業に必要な全てをご用意できる体制を整えている会計事務所です。
外国人の方のプログラマーを雇用したいという方には、外国人の方の就労ビザ取得サポートも行っておりますし、
起業に伴う人材採用の助成金の申請代行から各種契約書の作成やレビューなど法務のご相談にも対応しております。
会社設立や創業融資など起業支援サービスにつきましては、こちらよりご確認をお願いします。
【 → 起業支援サービス 】
IT業界の特殊な論点にも対応できる税理士・会計事務所です
例えば、システムの開発について、外注さんを利用したときの経費については、
システムの用途に応じて減価償却という論点が出てくる場合もあります。
(耐用年数も用途に応じて、3年や5年など様々です。)
同様にシステムの開発にかかわった社内スタッフの給与につきましても、
システムの用途に応じて減価償却を通じて経費にしていくという論点も出てくることがあります。
これらをITの税務会計のポイントを何も意識せずに、外注費や給与として全額経費(損金)として会計処理してしまうと、
本来は減価償却を通じて期間按分して経費にしていく場合と比べて、
経費が過大になってしまい、将来の税務調査の指摘で、
後日修正申告の対象にもなりかねません。
したがって、ITの税務・会計については特殊な論点が多いので、
特に注意が必要になります。
匠税理士事務所では、これまで数多くのIT企業を担当させて頂きましたので、
ITの税務・会計に詳しい専門家が在籍しております。
IT関連の税務・会計でお悩みでITに強い会計事務所でしたら、お気軽にご相談下さい。
IT事業に関する経営・税務のお役立ち情報
こちらでは、IT業界特有の論点を中心に
税務会計や起業等に関するお役立ち情報を掲載しております。
随時更新しておりますので、是非ご覧下さい。
・デザイナーやコーディング(コーダー)などIT業の源泉所得税の計算方法・納付書の書き方
匠税理士事務所は目黒の自由が丘にある会計事務所です。
IT税務会計顧問サービス以外に、
その他のサービスライン・アクセス・会計スタッフ紹介などについては、
下記のTOPページよりご確認下さい。
会計事務所の対応エリアは、世田谷や目黒、品川など東京都全域となります。
会社設立・法人設立支援 (12/07/07)
株式会社・合同会社などの法人を設立したいが、yahooやGoogleで調べてみると、
「0円などで会社設立の代行します。」などたくさんあり、
何となく裏があるのではないかと気になる・・・・・
という方も多いと思います。
確かに低価格で株式会社・合同会社などの法人を設立できるということは
大変素晴らしいことですが、
0円で会社設立・法人設立を代行するところでは、
~年の税務顧問契約が前提条件になっているなど多くのしばりがあるところがほとんどです。
つまり数年間は税務顧問契約を解除出来なくなってしまうというリスクもあるわけです。
税理士など専門家とは相性もありますので、
匠税理士事務所では会社を設立する手続きを代行させていただく司法書士や行政書士などの
専門家はご紹介させていただきますが、
税務顧問契約については私どものサービス内容と、料金についてご説明を差し上げ、
その後に税務顧問契約をするか、どうかはお客様のご判断にお任せしております。
会社・法人の設立や設立後の経理などについてのご相談がございましたら、
お気軽にご相談下さい。
匠税理士事務所の会社設立・法人設立についてはこちらから
会社設立・法人設立サービス へのリンク
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株式会社・合同会社などの法人設立以外に、その他のサービスライン・アクセス・税理士紹介などについてはご覧になりたい方は、下記のTOPページよりご確認下さい。
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法人税務顧問 (12/07/03)
会社を経営されていると以下のような様々な問題が出てきます。
・得意先からお願いされて、月末に入ってくるはずの大口の入金が3か月後になってしまった・・・
従業員の給料など支払いは伸ばせないし、どうしよう・・・・
・経理担当者が急に辞めてしまって、経理がたまってしまっている・・・
・税金のことなどよく分からないが、とりあえず申告をしないといけないので困った・・・
・思い切って設備投資をしようかと考えているが、実際に会社の資金繰りが問題なく回るかどうか心配でなかなか行動に移せない・・・・・・
・何かよい節税対策がないか気になる・・・
・今まで自分で経理してきたけれど、税務調査などが来たら大変なのでそろそろ税理士との顧問契約を検討している。
などなど
社長様一人でこれらを全て対応しようとすると、必ずといっていいほどしわ寄せが来てしまいます。
また、これらを相談しようにも、会社のことなので相談できる人間が以外といないので、
相談もしづらい・・・・
そこで匠税理士事務所では、本業以外の経理業務や税金の申告などをできる限りアウトソースして頂くとともに、経営のご相談にお応えする法人税務顧問サービスをご用意しております。
法人税務顧問サービスの詳細はこちらまで
匠税理士事務所は、世田谷区・目黒区・品川区など東京都の全域に対応しています。
法人の税務顧問をご検討の方は、下記よりご連絡ください。
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