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匠よりお知らせ

今すぐ、会社でできる、税務調査の準備・注意点とは? (13/01/28)

普通に会社を経営していても、

税務調査は避けて通れません。

 

そして、税務調査は

いつやってくるか分かりません。

 

そこで、

税務調査官とのトラブルを避けるために

最低限行っておきたい税務調査対策をご案内致します。

(関連記事: 税務調査とは何か、税務署が行う税務調査の対象となる会社の決め方 )

 

税務調査への準備や対策と注意点について

 

その1 会社と個人の取引注意点   

 

中小企業では、

社長さまのお金と会社のお金がはっきり分かれないことや

口約束での契約や売買が多くあります。

 

会社と個人(社長さま、ご親族)の取引については、

恣意的になりがちです。

第三者との契約や売買と同じように

客観的な合理性のある内容で取引を行うことが大切です。

 

税務調査に備えて、

客観的な合理性のある内容を証明できる資料や契約書を作成しましょう。

(  関連記事: 役員貸付金と税務調査でのトラブル )

 

その2 公私混同の防止

 

会社と個人(社長様やそのご家族)の間での、

お金の貸し借りを極力なくしましょう。

 

会社の通帳から社長様個人の引き落としや入金があるケース

社長様個人の通帳から会社の引き落としや入金があるケースは

税務調査トラブルのもとです。

 

このような取引があるときには、

すぐに口座変更をしましょう。

 

また、個人と会社間に頻繁にお金の出入りがあると、

本来調査の対象とはならない個人の通帳が、

税務調査対象となってしまうケースもあります。

 

 

その3 売上管理

 

税務調査で最もウェイトが置かれるものが、

売上調査です。

 

売上伝票や受領書、領収書の控、請求書その他の書類を

整理して保存し個々の売り上げの金額や引き渡し時期などについて

疑問点が生じないようにしておきましょう。

(関連記事:税務調査と売上等の収益の認識基準

 

 

その4 仕入管理MP900443202.JPGのサムネール画像

 

仕入れについては、

棚卸をもれなく、しっかりと行いましょう。  

 

特別な理由により

原価率が大きく変動したときなどは、

税理士にしっかりと伝え、

税務申告書類を作成してもらうようにしましょう。

(関連記事:棚卸資産の評価損(在庫の評価替え)  )

 

その5 経費管理

 

経費について、

税務調査で最もトラブルになるものが、

私的経費の混入です。

 

経費については、

それが事業に関係のあるものだという

客観的な証拠をきちんと残しましょう。

 

内容を改ざんしたような領収書が一枚見つかれば、

税務調査の日程延長や、

重加算税の対象会社などになってしまう可能性もあります。

私的経費が混ざることのないようしっかりと注意しましょう。

(関連記事:税務調査で一番怖い税金、重加算税とは

 

税務調査で税務署と不要なトラブルを避けるために重要なこと

 

会社でできる税務調査対策をしっかりと行うだけでも、

税務調査で税務署と不要なトラブルを小さくすることができます。

 

正しい税務申告を行うのと同時に、

税務調査に疑われるような余地のある取引を税務調査のサムネール画像

行わないこともとても大切です。

 

そのためには、

取引の内容を正確に立証できる

客観的な証拠資料の用意が重要です。

 

そこで匠税理士事務所では、

税務調査で調査官に反論できるような

資料作成支援にも力を入れております。

 

匠税理士事務所の税務調査対策コンサルティング

 

匠税理士事務所による

税務調査コンサルティングでは、

 

将来の税務調査を想定した事前の税務調査対策と、

実際の税務調査の立ち合いで

お客様の大事な会社ををしっかりとお守りします。 

 

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起業・開業の貯金や自己資金はいくらまで貯める、用意すべき? (13/01/26)



第2回

起業のために準備すべきことは、沢山あります。



中でもどの業種でも最優先すべきことがあります。

それは、【起業に必要な貯金・自己資金の用意】です。


開業に必要な自己資金の平均は、600万~800万程。

もちろん、開業費用は個人のビジネスモデルによって大きく変わります。


相談.png


起業・開業の貯金はいくらまで貯める、用意するべきかは
① 起業にどの程度のお金が必要かを、資金計画を立てて見積もり
② 必要なお金のうち、どれだけを自分の貯金で用意するか

によって決定します。


必要なお金のうち貯金しなければならないお金を、

会社員の時にどれ位準備できるかが大切です。

起業前に貯めた1万円は融資では2万円に化けることにつながるからです・・・その理由は続きで説明します。



起業・開業前の会社員で準備すべきは貯金・自己資金

会社員のうちは、収入が安定していますので、資金を計画的に用意することが可能です。

しかし、起業すると収入は変動します。


お金がなくなれば、必要な設備や人材、材料などの選択肢も限られ、ビジネスモデルの変化を求められたり、打開策が限られたり、精神的にも苦しくなります。


起業の成功確率を高めるためにも、必要な貯金・自己資金を用意し万全態勢で起業することが大切です。



起業に必要な自己資金は、幾らまで自分で用意・貯金すべきか?

計算.png

【 それでは、起業や開業の自己資金は、いくらまで用意・貯金すれば良いのでしょうか? 】


起業するために必要なお金のうち、自分の貯金・自己資金でまかなえないお金は、金融機関から調達することになります。

そのため、いくらまで貯めるべきかは、資金調達先の求める条件までは、最低限用意すべきです。


創業時の資金調達先のメインとなるのは、

1 日本政策金融公庫

2 制度融資(目黒区など行政機関の制度による融資)

が代表的なものとなります。


このうち、

1 日本政策金融公庫については、

開業資金の3分の1以上の自己資金を用意することが求められます。

つまり600万円借りたいのであれば、
300万円は自分で用意することが必要となります。


創業資金総額の10分の1以上の自己資金と要件にはなってますが、実際の現場では、上記の自己資金の2倍が一つの目安となります。



つまり起業前に1万円でも多く貯金して自己資金を増やしておくと、
融資でも2倍に相当する2万円分の枠が増加して資金調達がしやすくなるということです。

2 制度融資(目黒区など行政機関の制度による融資)については、各行政機関によって自己資金の要件が異なります。


自己資金の要件がないところもあれば、

開業資金の2分の1以上の自己資金を用意することが求められるところもあります。

この求める条件までは、自分の貯金・自己資金で用意できるよう準備をしたいところです。


会社.png

貯金・自己資金など起業や開業までの準備プロセスも重要

ここで気を付けたいのが
いずれも 「自己資金というお金さえあれば良い 」というわけではなく、

その自己資金(貯金)を、どのような過程を踏まえて貯められたのかも重要です。


コツコツと夢に向かって努力(貯金)された方は、

しっかりと期限までに返済できると、日本政策金融公庫など各金融機関の創業融資でも評価されます。


反対に、一例として、お金があっても
競馬などで稼いだお金など、自分で貯蓄したお金ではないときは金融機関からの評価は、良いものと言えません。

過去に返済が滞っているなどは、更に厳しい評価となります。




今からはじめる貯金と起業準備

将来起業をしたいとお考えの方は
まずは、ざっくりとどれくらいのお金が必要になるのかを計算してみることが重要です。


そうすると、
必要なお金のいくらまでを、いつまでに用意して、残りは、どの創業融資を受けるのかを検討できるようになります。

いつかは起業したい・・・・ という漠然な思いが、
〇年〇月〇日に起業するという現実的になり、
これによって起業するまでの貯金と自己資金確保までの行動が大きく変わります。

また、貯金・自己資金を貯めるまでの過程もしっかりとしてきます。




起業して夢を叶える人、

夢が夢のまま終わってしまう人、

この差は行動をできるか否かにあります。


最短のスピードと手間で行動をするには、
起業までの創業計画書を立てることが重要です。

(参考:起業や創業融資での創業計画書の作成のポイント ) 

(参考:創業融資を申し込むために必要な書類とは )



相談.png
起業成功のポイント まとめ

ポイント1 いつまでにいくら用意し、どんな事業で、起業をするのかをしっかりと決める

ポイント2 コツコツと地道に準備(貯金)・計画をたてて慎重に行動する

ポイント3 思い切って起業する実行力

ポイント4 人を統率するリーダーシップ


起業した後も、経営者は、利益をしっかりと蓄えておく堅実な経営を行う必要があります。

貯金など自己資金を準備することは、経営者になるための重要な第一歩です。



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売上が伸びているのにお金が足りない原因とは・・・ (13/01/21)

会社の資金繰りについて聞かれた場合、

当面の資金繰りなら
社長さまの頭に入っているという方も

多いのではないでしょうか。

 

しかし、安定した経営を行い、

会社の規模を大きくするためには
長期的な視点で、会社の収支を
予測した経営を行う必要があります。

 

 

売上が伸びると、会社の資金繰りは一時的に苦しくなる?

 

ある日J社の経理担当Mさまより

ご連絡をいただきました。


Q:このところ順調に売上が

   伸びて儲かっているはずなのに
  なぜか資金繰りが苦しいのです。
  どうしたら良いでしょうか?

 

A:社長、売掛金や在庫の状況は点検されていますか?

  売上が伸びて、

  利益がでていれば十分なお金があり、
  本来なら資金繰りを気にする必要がありません。MP900387700.JPG
  

  それなのに、

  なぜ資金繰りが苦しいのでしょうか。

 

  多くの会社では、

  毎月の業績を見るときに

  一番重視するものが売上、
  二番目が利益です。

 


  売上を増やしてもっと利益をだそうとすると、
  先に在庫を確保する必要があるので、必ず在庫が増えます。

  利益が増えるのですから、

  営業の戦略としては正しいですのですが、

  

  この事業拡大に伴って必要となる運転資金を

  増加運転資金といい、

 

  

  この増加運転資金をコントロールすることが、

  黒字経営で、かつ資金繰りが良い会社になるために一つのポイントとなります。
  

 

売上を伸ばすと同じ位、資金管理は重要

 

  しかし、お金のことを考えないで

  売上を拡大しようと思うと


  先に商品を仕入れて、お金を支払い
  代金を後から回収するまでの間に
  給料や家賃などの経費の支払い、借入金の返済などで
  在庫を仕入れるためのお金がなくなってしまいます。

 

  このように表面上、利益が伸びていても
  会社にお金がないという事態がしばしば発生します。

 

  どれだけ売上が上がり儲かっていても、
  手元に支払うだけの現金がなければ倒産をしてしまいます。

 

  このようなときには、売上を伸ばすことと同じく
  現金の過不足を管理することも重要であるということを

  再度しっかりと認識し直す必要があります。

 

  (関連記事:黒字倒産とは何か、どうやって防ぐのか?)

 

 

増加運転資金などの問題を解決する資金繰り表

 

早速経理担当のMさまと一緒に

資金繰り表の作成をしました。


「資金繰り表を作成して、いつのタイミングで、
 いくら資金が不足するのか一緒に確認してみましょう。」

考える男性のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像

 

初めは、誤差がでてしまうことも多かった資金繰り表の作成も
次第にわずかな誤差で作成することができるようになり、
会社のお金の動きがおえられるようになりました。

 

あわせて、在庫改善や、

売掛金改善、売上商品別改善、借入金改善などの
経営改善を毎月根気よく続けました。

 

資金繰りというと

資金調達(お金を借りてくる)イメージが強いですが
実務上は、経営改善が一番重要です。

(関連記事:中小企業と資金繰り対策(資金繰り表の作成) )

 

なぜならば、

経営改善を行い問題の根本を改善しない限り
資金不足は繰り返されるためです。

 

売上が急激に伸びている社長さま
今日からでも資金繰りを始められてはいかがでしょうか。

 

 

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最終更新日:平成26年12月7日

税務調査での修正申告、罰金はどんな種類があるの? (13/01/16)

税務調査で、

申告内容に誤りがあったときには
計算をやり直し、不足した税金を納める必要があります。

 

このとき、本来納めるべき税金に加えて
罰則的な税金を追加で納めなければなりません。

 

この罰則的税金は、

どのようなときに、
どれくらいの税金がかかるのかを説明致します。
(分かりやすくご説明するために一部省略のうえ記載をしております。)

 

税務調査で誤りが判明した場合の罰金の種類に関する説明

 

①過少申告加算税 MP900443202.JPGのサムネール画像

 

 提出済みの申告書に計算の誤りがあり
 税務署の調査を受けて修正申告をしたり、

 税務署からの更正を受けたりすると、
 新たに納める税金のほかに、

 過少申告加算税がかかります。
 この過少申告加算税は、

 新たに納めることになる税金の10%相当額(又は15%)。

 

②無申告加算税
 

 提出すべき確定申告書を提出期限までに提出せず
 期限後に申告をしたり、税務署からの決定を受けたりすると、
 新たに納める税金のほかに、無申告加算税が課されます。 
 

 この無申告加算税は、納めるべき税金に対して、
 50万円までは15%(又は20%)です。(一定の場合には5%になります。)

 

③重加算税
 

 税金の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装など
 不正を行っている場合に重加算税が課されます。
 

 この重加算税は、35%(又は40%)で
 通常の罰則的税金より高い税率が課されます。

(関連記事:税務調査で一番怖い税金、重加算税とは

 

④延滞税
 

 追加で納める税金について、本来の納付期限から遅れたことによる
 利子として課されるものです。
 

 この延滞税は納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの

 期間の延滞税の割合は、原則として年7.3%の割合が適用されます。

 (利率は毎年見直しが入ります。)

 

 納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後について

 年14.6%の割合で計算した金額となります。


  ※申告書を提出して1年以上経過してから修正申告をしたとき
 (重加算税が課された場合を除く。)には法定納期限から1年を経過する日の翌日から

  修正申告書を提出した日等までは延滞税の計算期間から控除されます。

 

税務調査で罰金を払っても経費にはならないので注意しましょう。

ここまで税務調査で誤りなどがあった場合の

いろいろな罰則的税金を紹介させて頂きましたが、

 

最大のポイントは、

この罰則的税金は、

当然支払っても経費にならないということです。


このような無駄な罰則的税金をとられないためにも
将来の税務調査を意識して経理を行うことも
非常に重要です。

(関連記事:今すぐ、会社でできる、税務調査の準備・注意点とは?)

 

 

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会社設立後の税金の全般(法人税や地方税など) (13/01/13)

会社設立後には様々な税金が出てきます。

そこで今回はどのような税金があるのかについて

簡単に内容を説明したいと思います。

 

 

法人税について

会社に関する税金で主なものとしては、

会社の利益に対してかかってくる法人税があります。

 

税率は成24年4月より、現行の特例による税率を3年間の措置として

下記のようになります。

所得(利益とほぼ同じイメージ)が、800万円以下の部分に対する税率・・ 15%
所得(利益とほぼ同じイメージ)が、800万円超の部分に対するの税率・・ 25.5%


この法人税の申告期限は、事業年度終了の日から2か月以内となります。

 

そしてこの法人税は、

別表という税務署が定めた形式による法人税の計算書類と、

決算書、勘定科目内訳書、適用額明細書、株主資本等計算書、固定資産台帳、概況書などを

添付して提出する必要があります。

会社設立後は、このような書類を必ず作成して毎年税務署に作成する必要があります。

 



 

住民税について

会社設立後、住民税の計算式は、法人税の額に税率を乗じて計算します。

これに均等割りといってその市や区に、

事務所を設置している会社

(寮、保養所、宿泊所、クラブなどをもつ法人や、収益事業を行わない公益法人・特定非営利活動法人等も、均等割だけは課税されます。)にかかる税金を足して法人の住民税が計算されます。


法人の住民税は、23区内に事務所等がある場合や市町村に事務所等がある場合、

資本金又は出資金の額により税率が異なります。

 

5%~20.7%のうち、

その会社の内容によって決定されます。

男性.JPGのサムネール画像
均等割りも同じく資本金や従業員の数によって、

決定されます。最低で70,000円がかかります。

 

会社設立の時の、資本金の決定によって、

税金が異なります。


こちらも会社設立後は、

会社で申告書を作成する必要があります。

原則として事業年度終了後2か月以内に自分で

申告書を作成して、税金を計算し納めます。

 

 

事業税について

 

法人事業税とは、その市や区に事務所を設置している会社の方を対象とする税金です。

法人事業税の計算式は、法人税に一定の税率をかけて計算します。

 

この場合の税率は資本金や法人の組織形態、所得(もうけの金額)によって異なります。

資本金が一定額以上の会社には、外形標準課税が適用されます。

 

中小企業の場合には、資本金が一定額以下であれば事業税の優遇がありますので、

会社設立の資本金決定はとても大切です。


法人税や住民税と同じく、会社設立後は、

会社で事業税の申告書を作成する必要がでてきます。

原則として事業年度終了後2か月以内に自分で申告書を作成して、税金を計算し納めます。


 

消費税について

会社設立時の資本金が1,000万円以上の方は、設立初年度から消費税の納税義務があります。

またその申告期限は法人税と同様に事業年度終了の日から2か月以内となります。

 

 

事業所税について

このほか、事業所税という税金があり、

一定規模以上の都市で、一定の規模を超える事業を行う法人に課税される税金がありますが、

通常は、この税金がかかる規模の会社は上場企業や工場などになりますので

ここでは省略をします。


 

チェックポイント
会社設立後、法人の場合は、

収入と経費に税金の計算上、

一定の金額を加味して法人税計算上のもうけに引き直す作業や、

別表という特殊な書式での確定申告、会社の資本金や組織形態、従業員の数によって

異なる税率など個人と比較して複雑な税金計算が必要となります。

個人で起業をするのか、会社(法人)で起業するかを決める際には、これらも加味すると良いでしょう。

 


 

その他の税金

その他に、人を雇ったり、外注さんを雇うと源泉所得税を支払う必要があります。
また、一定の資産について

償却資産税の申告や、年末調整といった税金の手続きが必要となります。

 

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税務調査の対応ポイントや注意点について (13/01/04)

Q:法人や個人事業主は、税務調査に応じる義務があると聞きました。
税務調査を拒否した場合には、何か罰則はあるのでしょうか。

 

A:税務調査の対応を拒否した場合には、

≪ 罰則 ≫がありますので、注意が必要です。

 

税務調査とは何か、そして税務調査への正しい対応とは

 

税務調査とは、

税務署が『税金の計算に誤りがないかどうかを確認すること』です。

これは任意の調査であり、強制調査ではありません。

(関連記事:税務調査とは何か、税務署が行う税務調査の対象となる会社の決め方

 

しかし税務調査で

下記のようなことを行うと 男性.JPG

<一年以下の懲役>又は<50万円以下の罰金>

という法律があります。

 

①質問に関する不答弁
②質問に対する偽りの答弁
③検査拒否
④検査妨害
⑤検査忌避
⑥偽りの記載又は記録をした帳簿書類の提出

 

つまり調査官の質問や検査を妨害したり、

嘘の答弁をすれば

≪罰則≫がありますので注意が必要です。

 

しかし、税務調査であれば、

何でも自由に調査して良いという訳ではありません。

 

税務調査官は、

「質問検査権の範囲内」で税務調査を行うことができるとされています。

したがって税務調査に際して、

任意調査であるにもかかわらず
職権により相手方を拘束したり、

捜索したり、差し押さえたりすることはできません

(関連記事:税務調査で、職員への質問や私物検査は拒否できますか。)

 

 

税務調査の正しい対応には、セーフとアウトのラインの見極めが重要

 

裁判例では、

事業主の不在中に税務調査官が、

抜き打ち調査を行い
店舗兼住宅の2階居宅部分へ専従者の妻の承認なしに上り込み、
タンスやベットの引き出しを検査し、

パート従業員のハンドバックを取って

中を開け手帳を取り出した事件の判決がありました。

 

このような行為は、

プライバシー保護の観点から違法となるだけでなく
捜索令状による強制調査以外の税務調査は任意であるため、
調査は本人の承諾がなければならないという点でも問題のある調査として
損害賠償の支払いを国側に命じました。

 

このように税務調査では
会社側でやってはいけないこと。

税務調査官がやってはいけないこと。
これらが法律で規定されています。

 

  

このアウト、セーフのラインを見極めて、
会社側でやってはいけないことは、

税務調査の前にご説明し
税務調査官側がやってはいけないことを

 

税務調査当日に指摘することが

税務調査においては、大切なことです。

 

税務調査への対応は、専門知識が必要なため税理士に任せるのが一番です。

 

もし、会社側で準備をするのであれば、

 

やってはいけないこととしては、

税務調査の妨害や、嘘の返答です。

 

やっておくべきこととしては、

プライベートなものは、

税務調査当日までに家に持ち帰っておくこと

必要な書類はすべてプリントアウトしておくこと。

調査官から求められたら必要な書類を提出すること。

その他、日々の経理も税務調査を意識して行うことです。

会社と社長のお金が混じっている会社は、とても危険です。

 

(関連記事:今すぐ、会社でできる、税務調査の準備・注意点とは?)

 

税理士がいる会社では

税務調査では

 

・日々の経理処理で、税務調査でトラブルにならないような仕組みの提案

 

・税務調査で、社長さまに代わって税務調査官への説明を行う

 

・過去の判例や法律によって税務調査官と交渉を行う

 

・セーフアウトのラインを意識した税務調査の対応を行う

 

これらを顧問税理士が行ってくれるかどうかを、

しっかり確認しましょう。

これらが税務調査にとっては非常に重要となります。

 

 

匠税理士事務所による税務調査対策コンサルティング

 

匠税理士事務所では、

税務調査の経験豊富な税理士による

税務調査対策コンサルティングサービスをご提供しております。 

 

税務調査の不要なトラブルを避けるためには、

日々の経理などの会社側の事前準備と、

税務調査に立ち会う税理士のサポートが非常に重要です。 

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