匠よりお知らせ
新規得意先としていい会社の見抜き方・調べ方 (17/10/31)
匠税理士事務所のホームページにご来訪ありがとうございます。
弊所は世田谷区や目黒区、品川区を中心に起業支援や経営支援に力を入れている会計事務所です。
今回は起業支援や経営支援の中で、経営者の方から頂くご相談である
【 新規得意先としていい会社の見抜き方 】 についてまとめてみました。
企業の経営者の方を悩ます事項の一つとして、得意先への貸倒があります。
貸倒とは、貸したお金が返ってこないということもありますが、多くは売上代金の回収不能です。100円のものを150円で売って本来50円の利益が出るはずが、代金が回収できなければ、
100円の商品をあげたのと同じということになってしまいます。
このような事態を避けるためにも、得意先として新たに契約をする場合に、新規得意先としていい会社かを
見抜くことは極めて重要なことです。そこで決算書を活用したその調べ方をまとめてみました。
トラブルに対応できる企業か、いい会社かは決算書から確認できる
貸倒がおこるのは、相手の会社に払う意思がないか 又は 会社にお金がないかです。
払う意思がない場合には、法律を活用したアプローチで回収は可能ですが、お金がない場合には、
中々難しいのが現状です。つまり相手先の資金状況を決算書で見抜ければリスクは大きく下がるわけです。
借入金の返済や突然の大きな支出などに耐えることが出来る安全な企業かどうかを確認するには、
その企業がすぐに動かせるキャッシュをどれだけ持っているのかを調べる必要があります。
すぐに動かせる現預金が多ければ、突然の支出や借入金の返済に対応することができるので、
その企業は安全性が高いといえます。
現在手元にあるお金でどれだけの安全性が見込めるのかを考えるために、
月の売上高に対してどれだけ現預金を持っているのかを比較する方法があります。
【 会社の安全性の具体的な計算方法 】
現預金と月の売上(平均月商)の割合は以下の方法で計算します。
手元にある現預金での安全性の求め方=現預金÷平均月商(売上高÷12)【例】:
①現預金50,000円、年間売上高600,000円の場合
→50,000÷(600,000÷12)=1
②現預金200,000円、年間売上高600,000円の場合
→200,000÷(600,000÷12)=4
上記の場合、①の企業は月商の1か月分、②の企業は月商の4か月分の現預金があるということになり
企業の安全性は②の方が高くなります。
会社の場合、現預金以外にも売掛金など比較的すぐに現金化できる資産があることが多いので、
現預金が1か月分だからといってすぐに問題が出るということではありませんが
安全性の判断の目安として、大体2か月分程度となります。
負債と比較した安全性を調べる方法
安全性を考えるうえで、平均月商と比較する方法の他に負債と比較する方法があります。
この方法では現預金が負債や借入金と比較してどれだけ有るのかを確認します。
例えば、借入金を超える額の現預金を持っている会社があるとします。
この会社は借入金を現金で返済したとしてもまだ残るため、
いつでも借入金の全額を返済できる状態にあることから実質無借金となり、
安全度は高い会社と判断できます。
間近な危機を決算書から予測する
会社の安全性を把握するために、流動資産(大体1年以内に現金化する資産)及び当座資産と流動負債(大体1年以内に支払いが求められる資産)を比べる方法があります。
【 流動比率の計算方法 】
流動比率=流動資産÷流動負債
流動比率が1以上であれば、流動資産が流動負債を超えることになり、比較的安全性の高い企業となります。
【 当座資産とは 】
流動資産のうち、より換金性が高い資産をいいます。
流動資産が1年以内に換金可能な資産に対し、現金預金・売掛金・有価証券などより短期間で換金できるものとなり、
以下の算式で求めます。
当座資産=現金預金+売上債権(受取手形・売掛金)+有価証券(上場有価証券)
【 当座比率の計算方法 】
当座比率=当座資産÷流動負債
当座比率が1以上であれば、当座資産が流動負債を超えることとなり安全性に問題がない企業といえます。
負債の償還年数から安全性を判断する
借入金などの有利子負債の支払能力が会社の将来を左右します。
そこで有利子負債の多少を確認したうえで、有利子負債償還年数を用いて検討していきます。
有利子負債償還年数を確認することで、負債の金額が年間の本業である事業で稼いだお金と比較し、
何年で返せる負債なのかを確認することができます。
1年間で稼ぐお金の金額が、1年以内に返済を求められる有利子負債の金額を下回る場合、
借入金を返済するためにまた借入をする必要がでてくる可能性があるため注意が必要です。
【 有利子負債償還年数の求め方 】
有利子負債償還年数=有利子負債(※)÷営業キャッシュ・フロー
※有利子負債=借入金+社債+リース債務
【 関連記事:会社の借入金はどれ位がいい?返済力を測るには 】
どの方法がいい会社か調べるのによい方法なのか
上記で新規得意先としていい会社か否かを見抜く方法や調べ方を幾つか記載しましたが、
どの方法にも長所や短所があります。
できるだけリスクを下げたいという方は上記の全ての方法で検証するが良いでしょうし、
確認という程度で検証したいという場合には、
上記の中でキャッシュフロー計算書を用いない方法が簡単に行えると思います。
【 関連記事:BSやPLなど会社の決算書や財務諸表の読み方や見方 】
匠税理士事務所の経営支援サービス
弊所では世田谷や目黒、品川で会計のアウトソーシングや給与計算などのアウトソーシングサービスを
はじめとして、会社経営者の方がより良い判断ができるような経営支援サービスをご提供致しております。
匠税理士事務所のサービス詳細につきましては、
こちらよりTOPページへ移動の上、各サービスラインナップをご確認いただけますと幸いです。
契約書とは何か?その書き方や作り方、効果とは (17/10/24)
匠税理士事務所のホームページへのご訪問ありがとうございます。
弊所は、世田谷区や目黒区、品川区などを中心に、
会社設立などの起業支援や中小企業の経営支援に力を入れている会計事務所です。
起業してかれから事業をはじめるとき、既に会社を経営されている方の両方で大事なのは、契約書です。
契約書に基づいて請求書が発行され、お金のやり取りが行われ、領収書が発行されるというように、 契約書は全ての取引の軸となり、起源となる書類です。今回はこの契約書とは何か?その書き方や作り方、効果についてまとめてみました。
契約や契約書とはそもそも何か
契約とは、当事者が交わす約束事(意思表示の合致)のことです。
契約は口頭の合意によっても成立しますので、契約書が無かったとしても契約自体は成り立ちます。
しかし後で契約自体があったのか、契約内容がどのようなものであったかという点について
トラブルが起きた場合に契約書の存在が非常に重要となります。
契約書の書き方や作り方
契約書をだれが作成するかについては、契約の当事者間の力関係や慣習などにより色々なパターンが考えられますが、
大きくは下記の2つのパターンに分類されます。
①自社が作成する場合 ②相手が作成する場合契約は相手があることですので、自社で作成ができたからといって必ず自社の意見のみが
反映されるものではありませんが、基本的には自社で作成するほうが有利な場合が多いです。
契約書の提案を受ける場合(相手が作成する場合)は、
自社に不利な規定が無いか細心の注意を払って検討する必要があります。
インターネット上から契約書をダウンロードするデメリット
契約書の果たす重要な効果・役割は
①自社のビジネスをうまく進めること ②トラブルの発生時に最大の武器として使用することの2点です。すなわち契約書を作成する必要があるビジネスの目的に、
その契約書の内容が合致しているかが非常に重要となります。
近年はインターネット上で様々な契約書のひな型が公開されています。
しかし、上記の契約書はトラブルを想定して作成されたものでは無いものが多く存在します。
また契約書作成上で必須の項目が抜けていたり、違法な内容を含んでいる場合もあります。
弁護士が自身の責任で公開している場合や、有名な事例に使用された契約書など、
法律的には全く問題ない内容の例もありますが、必ずしもそれらの文例が自社のビジネスに合致しているとは限りません。
インターネット上から借りてきた契約書では、大事な部分が欠落しており、
トラブル発生時に役に立たない場合も考えられますので注意が必要です。
弁護士に契約書作成を依頼するメリットや効果とは
契約書の意義は、トラブル発生時に最大の武器としての効果を発揮することにあります。
弁護士に依頼することにより、トラブルや訴訟になった場合に
作成した契約書を武器にしてどのように戦ったら良いかについてのアドバイスを
受けながら契約書を作成できることは、大きなメリットになります。
また、作成を依頼した弁護士を顧問弁護士としたり、
その契約書によって生じたトラブルの解決を依頼する場合には、
その契約書の作成を行った弁護士が自身で作成した契約書を武器に戦ってくれるため、
充実したアフターフォローを期待することができます。
弁護士を最大限に利用可能することが可能になる効果
法律や裁判例に関する知識と経験を豊富に有し、
日本で唯一全ての法律問題を扱えるのが弁護士です。
時代とともに変化していく法律や裁判における解釈に対し、
日々様々な法律の解釈を調査して、裁判においてどのような理由で勝利しているかを研究している専門家です。
弁護士の法的知識は特に新規性の高いビジネスにおいて効果が見込まれますので、
契約書の作成を法律の専門家に依頼することで弁護士の法的知能を最大限に利用可能といえます。
匠税理士事務所の提携しております弁護士などの専門家の詳細はこちらからご確認をお願いします。
【 → 目黒区自由が丘の匠税理士事務所 】
自社の事業内容に合致した契約書を作成することの効果
契約書の作成を弁護士に依頼することで、インターネット等の文例集にはない大きなメリットがあります。
弁護士は依頼を受けると、まずはその会社の事業内容等の詳細をヒアリングします。
そのうえで、今回の契約書の内容・性質・契約書作成の目的を詳細に検討して、
その事業の目的に合った契約書を作成します。
この契約書はオーダーメイドで作成され、定型的なひな型をそのまま利用するということはまずありません。
さらに、トラブルが起きた際の対処方法なども一緒に検討していけるので安心感があります。
契約書の作成や契約内容の確認などの企業法務サービス
匠税理士事務所では、提携の弁護士と連携することで、
お客様のニーズ・問題点に合わせた契約書の作成や契約内容の確認などの企業法務サービスをご提供しております。
契約書の作成やレビューなど法務サービスの詳細につきましては、こちらよりご確認をお願いします。
【 → 契約書の作成や契約内容の確認などの企業法務サービス 】
対応エリア:世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区
契約書の作成やレビューなど法務以外の税務や会計などのサービスラインにつきましては、
こちらからご確認をお願いします。
【 → 世田谷や目黒、品川の税理士は匠税理士事務所 】
会社の借入金はどれ位がいい?返済力を測るには (17/10/17)
会社がつぶれてしまう一番の要因は、借入金を返せなくなることにあります。
会社の安全性は、単に借入金の大きさではなく、
会社の儲ける力と比較して借入金額がどのくらいあるかで判断します。
借入を返済する力の計算方法 【わかりやすくするため簡易式】
借入金 ÷ 営業活動によるキャッシュ・フロー = 借入返済能力
借入金返済の軸! 営業活動によるキャッシュ・フローとは
借入金の返済の判断の軸となるものは、
損益計算書の利益の金額ではなく、実際お稼いだおカネの金額です。
ですから、損益計算書上の利益に、まずお金が出ていかない減価償却費を加算します。
そして収益の中に、損益計算書の計上額と、実際にやり取りしたお金との間に差額があるものを加減算していきます。
貸借対照表上の売掛金や棚卸資産の減少は、
おカネがその分回収されたので、キャッシュフロー計算ではプラスになります。
また、売上をあげ売掛金を計上することは、おカネが入ってきていませんから、マイナスするのです。
負債は逆で、負債が増加するということは、おカネを払わずにすんだということでプラス、
負債の減少はおカネを支払ったときに起こるのでマイナスします。
このように、お金を中心にした考え方(キャッシュフロー)を軸に上記計算式で考えてみた結果が、
借入金の返済に要する年数です。
【 関連記事 : BSやPLなど会社の決算書や財務諸表の読み方や見方 】
借入金の返済能力と金融機関の融資
【 この返済にようした年数を基に、大まかに区分するといかのようになります。 】
3年未満・・・安全上問題ない
4年以上10年未満・・・問題ないが、やや借入金は多い
10年以上・・・稼ぎと比較すると借入金は過大で、安全上問題がある
このように判断されることが一般的です。
借入金の返済年数からみてみると上記の算式で借入を返済する力を簡単に区分しましたが、
金融機関の考え方もおおむね同じようです。
実際の融資コンサルティングの現場でも運転資金は長くても5年ですし、
設備では7年位の返済期間になるのが一般的です。
メガバンクは更に返済期間が短くなる傾向があるようです。
目黒区自由が丘の匠税理士事務所の経営支援サービス
匠税理士事務所では、各種機関で経営セミナーの講師を務めるなど、
【 お客様の会社に利益とお金を残すこと 】に力を入れている会計事務所です。利益とお金を残すためには、利益が出る仕組み・お金がたまる仕組みがとても重要で、
これが実現できた後は、効果的な節税を提案致しております。
所属税理士や社員は、いずれも30代から40代となっており、同世代の経営者の方からご支持を頂いている税理士事務所です。
特に融資などの資金調達では世界4大会計事務所出身で経営セミナーで講師を務める税理士が計画書の作成などをサポートし
お客様のご協力のおかげ融資実行率9割超なっております。
◇起業のお客様 創業融資支援サービス
◇コンサルティングサービス
◇経営お役立ち情報
◇その他のサービス
→目黒区自由が丘の匠税理士事務所 事務所概要
【 税理士の対応地域 :世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区全域 】
外国人の方が起業や日本で勤務する就労ビザ・VISA取得代行 (17/10/11)
日本で働きたい・日本で生活したいなど外国人の方が起業や日本で勤務するためには、
就労ビザ・VISAなどを取得する必要がございます。
特にITやデザイン・プログラミングなどは海外の方から技術的に学ぶことが多いなど
日本の企業や会社で、外国の方を採用・求人されている場合が多くございます。
ただじ外国人の方を採用する場合・求人を行う場合に、採用人事担当の方が確認しておきたいのは、
入国管理局が就労ビザを発行しなければ、内定を出しても働くことができないということです。そこで、外国人の方を採用する場合には、外国人の求職者の方がそもそも自社で、
就労できる状態なのか否かを予測した上で検討をしなければならないということです。
これを見誤ると採用・選考の時間・費用が無駄になるというケースも出てくるというわけです。
そこで匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区を中心に
海外の方・外国人の方が起業や日本で勤務するために必要なビザ・VISAの取得代行に
対応できるように就労ビザなど取得や永住権・帰化申請などの分野に特化している
行政書士と提携してサービスをご提供致しております。
【 → 匠税理士事務所の税理士や提携専門家一覧 】
日本で起業・働くために必要なビザ・VISAの取得代行
日本で会社設立をして起業したり、企業で働くためにはビザ・VISAの取得が必要になります。
外国の方が日本で起業したい場合や、これから外国人の方を採用・求人したい場合には、
以下の流れでビザ・VISAの取得代行をサポート致します。
【 サービスの流れ 】1 ビザ・VISAの取得代行に対応した専門の行政書士と打ち合わせ
2 上記の打ち合わせで必要事項の確認後、必要書類を用意
3 申請
4 取得 OR 再申請
5 再申請の場合には、何が問題だったのかを検証の上、再対応
このような流れで、就労ビザ・VISAの取得が進んで行きます。
提携専門家である行政書士は、これまで世界4大グローバルファームでの勤務経験や、 一部上場企業での法務部での勤務経験や入国管理局届出・申請取次行政書士などの高度な専門性 海外駐在も致しておりましたため、外国人の方とのコミュニケーション能力も有しております。外国人の方のビザ申請も行っている事務所もございますが、
外国の方の在留ビザ申請のみを専門的に行う行政書士は少ないということもあり、
事務所としてビザ申請に特化し、多くの実績と豊富なノウハウがあることが強みでもあります。
就労ビザ・VISA取得のための料金・報酬
料金・報酬の目安につきましては、6万円~となります。
こちらはご依頼頂きましたお仕事の難易度やボリュームを勘案しての個別見積もりとなります。
具体的な金額は、ご依頼の案件をお聞きした上で、ご契約時に個別に合意した料金となります。
またビザ申請が不許可になった場合には、お預かりした報酬は全額返金致します。
ただし、お客様事由による不許可や、取下げの場合は除きます。
また、業務に関連して発生した経費はご返金致しかねますのでご了承ください。
受託業務に関して発生した交通費等諸経費は原則として業務報酬に含まれますが、
出張・宿泊が必要となった際は実費精算となります。
就労ビザ以外にもこれらに付随する帰化申請や永住権取得などにも対応しておりますので、
お気軽にご相談下さい。こちらは下記の料金・報酬目安をご参照下さい。
就労ビザの取得等につきましては、提携しております国際行政書士事務所でのご対応になります。【 対応エリア:世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区 】
帰化申請・日本国籍の取得支援サービス
外国人の方が日本国籍を取得することを帰化といいますす。
国籍法に規定された一定の要件および日本語能力を満たす外国人は、帰化申請により日本に帰化することが出来ます。
帰化申請から許可まで約1年程かかりますが、こちらは必要書類の量が多くかつご本人にとっても、
重要な事項ですのでこちらの分野に詳しい行政書士が対応させて頂きます。
料金・報酬の目安につきましては、100,000円~ 承っております。
難易度などにより最終的には 個別のお見積もりとなります。
目黒区自由が丘にある匠税理士事務所について
匠税理士事務所は、目黒区の自由が丘に2008年に設立した会計事務所となります。
事務所の特徴は、税理士やスタッフ、提携先などトコトン人材にこだわる税理士事務所です。
人材にこだわることで、お客様へのサービスにこだわりたいと考えているからです。税理士や提携の専門家、事務所の所在地などにつきましてはこちらからご確認をお願いします。
世田谷や目黒、品川など東京都23区全域が税理士の対応地域となります。
就労VISA以外の税務コンサルティングや会計や経理のアウトソーシングサービス、
会社設立や創業融資など起業支援、税務コンサルティングサービスにつきましては、こちらよりTOPページへ移動の上で
ご確認お願い致します。
最後までお読みくださりまして、誠にありがとうございました。
就労ビザなどの関係でお困りの方はお気軽にご相談下さい。
最終利益だけで大丈夫?PLの見方・読み方は要注意 (17/10/03)
これから新しく取引をする会社の与信調査として、
相手の会社の決算書や試算表を預かったが、
貸借対照表・BS(Balance Sheet)で相手の会社の現預金が沢山あるのもわかったし、
損益計算書・PL(Profit and Loss statement)の当期純利益をみて相手の会社が黒字なのも分かった。
それでは新たに取引を開始しましょう。
という決算書・試算表の見方や読み方は危険です。
このような読み方・見方では危険な点がいくつかかありますが、
今回はこのうち、PL(Profit and Loss statement)の特別利益・特別損益の項目についてまとめました。
損益計算書・PLにある特別利益、特別損失とは
損益計算書・PLにある特別利益、特別損失とは、滅多に生じない臨時の損益のことです。
例えば、保有する土地や建物を売却して利益を獲得したとき、
その利益は特別利益に計上します。
また、地震などの自然災害によって工場や建物に損失が生じたときは、
特別損失に計上されることになります。
東日本大震災では多くの会社が震災に見舞われましたが、この震災によって生じた損失は特別損失に計上していました。
特別利益、特別損益は経営者の意図で生まれることがあります。
利益がよくないときに、土地や有価証券を売却して特別利益を計上し、
利益を確保しようとします。
逆に当期の利益がいいときや、合法的に大きな節税対策をしたいというときに、
過去に購入した不動産などの含み損を処理して特別損失に計上することがあります。
例:土地を以前に1億円で購入したため、決算書では1億円と掲載されていたが、
実際に第三者に売却してみると5,000万円にしかならず、5,000万円の損失が発生するなど
このように損益計算書・PLにある特別利益、特別損失は、本来の事業とは関係のない損益で、 比較的金額が大きくなるものが多くあります。会社の理解をするためには、どうして特別利益、特別損失が生じたかを見ることが重要です。
こちらを正しく見ることで、この会社の経営の意図や経営状態を正しく把握することが可能となるのです。
貸借対照表・BS(Balance Sheet)やPL(Profit and Loss statement)は重要
貸借対照表・BS(Balance Sheet)やPL(Profit and Loss statement)など決算書や試算表を
正しく読めることはとても重要なことです。
新規の得意先の与信調査でも有効ですし、自社の経営の強みと弱みを正しく知ることができます。
BSやPLなど会社の決算書や財務諸表の読み方や見方などにつきましては、
こちらの記事にまとめておりますのでお気軽にご確認をお願いします。
【 → BSやPLなど会社の決算書や財務諸表の読み方や見方 】
匠税理士事務所の経営支援サービス
匠税理士事務所は、お客様の会社の経営状態と適切に分析し、
経営アドバイスを行うコンサルティングサービスもご提供している会計事務所です。
・これまで何となく感覚で経営をしてきたが、数字に基づいた経営を行いたい。
・試算表や決算書は税務署への税務申告にしか利用できていないので有効活用したい
・金融機関から融資を受けたいが自社の格付けが気になる
このようなお悩みをお持ちの経営者の方のお役に立てるサービスをご用意致しております。
法人経営者向けのサービス内容はこちらよりご確認をお願いします。
【 税理士対応地域:世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区全域 】
上記経営支援サービス以外のサービスラインナップや所属税理士、料金や会計事務所までのアクセスなどの事務所に関する詳細な情報につきましては、こちらよりTOPページへ移動の上で、匠税理士事務所の事務所概要をご確認ください。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。
目黒区自由が丘の匠税理士事務所