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2008年11月 匠よりお知らせ

個人事業の収入や売上についての決算処理(所) (08/11/28)

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匠税理士事務所は、個人事業主のお客様を専門とした会計事務所です。

 

今回は、個人事業のお客さまが決算を行うときに

よくいただく質問の一部を抜粋して記事に致します。

 

事業所得の確定申告を行うときに

収入の金額について

多くの方が、今年受け取った金額で申告をしています。

 

しかし、現金主義の特例という制度以外の方は

受け取った金額だけが確定申告上の収入というわけではありません。

 

これは給与所得や不動産所得と異なる点です。

 

事業では年末までに物の引き渡しが完了していれば

代金を受け取っていなくても収入となります。

 

逆に、代金を受け取っていても

物の引き渡しが完了していなければ

収入となりません。

 

そのため確定申告では以下のことに気をつけましょう。

 

★売上の帳簿を代金を受け取った時に記載をしているとき

 決算でモノの引き渡しをして、代金を受け取っていない売上も

 帳簿に記載しましょう。このとき、相手の勘定科目は売掛金ですね。

 ※売上にプラスします。

 

 また、物を引き渡していないが代金を受け取った、いわゆる前金のときも

 売上の帳簿に記載しましょう。このときは、相手の勘定科目は前受金となります。

 ※売上のマイナス処理をします。

 

★自分の会社の商品をプライベートで使った時

 たとえば八百屋さんが、商品を持ち帰って夕飯に使用したときなど

 自分の会社の商品をプライベートに使った時は、通常の売価で販売したものとして

 売上の帳簿にプラスをします。

 通常の販売価格にかえて、仕入金額(仕入金額が通常の販売価格の70%より低ければ、通常の販売価格の70%)で計算することも可能です。

 

個人事業主の方の収入は、このような論点を知らずに申告してしまい

税務調査で修正が入ることが非常に多いです。

 

上記の点をマスターして、収入の申告漏れをしないように気をつけましょう。

 

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