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2009年10月 匠よりお知らせ

法人税法における欠損金の繰り戻し還付について (09/10/30)

昨年の末のサブプライム問題から景気が悪化しました。

前期までは、利益が出ていたのに・・・・

こんな法人の社長さんは多いのではないでしょうか。

青色申告書を提出している中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については繰戻しによる還付制度の適用を受けることができます。

つまりは、平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において欠損が生じた場合には、前期黒字で税金を納めていた場合、その税金を返してもらうという制度です。

一定の手続きが必要となりますが、検討の余地があります。

 

* 上記は、一般の書籍などで確認のうえ記事にしておりますが、匠税理士事務所では一切の責任   

   を負えませんので実行される際にはお近くの専門家にご相談下さい。

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

2009年10月 匠よりお知らせ

特殊支配の業務主宰役員に関する給与について(法人税) (09/10/28)

特殊支配の業務主宰役員に関する給与についてよくご質問を頂きます。そこで今回はイメージしやすいように概要について述べさせて頂きます。

 

そこで今回はこの規定の出来た流れと概要を述べます。要件などは説明の都合上、

割愛致します。

 

社長への役員給与は毎月定額など一定要件を充たせば法人税で経費となります。

 

更にもらった社長は個人としての給与を受けることになるのでサラリーマンの概算経費である給与所得控除をうけられこれを差し引いたものを給与所得として所得税が課されます

 

つまり、法人で経費になり個人でも概算経費が認められると二重に経費が計上されてしまうのでこの概算経費部分を一定の要件を充たせば法人税で利益に足し戻そうというものです。

 

会社法で資本金1円で会社が簡単に作れるようになったため会社を使った脱税を防止するためにこの規定が出来たらしいですが、一昔前にはこんな規定はなかったので真面目に働かれている中小企業の方々にはいい迷惑かもしれません。

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士