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2010年02月 匠よりお知らせ

カーナビの耐用年数について (10/02/23)

カーナビは最近、どの車も標準的に装備していますね。

そこで、今回はこのカーナビの耐用年数について述べます。

うっかりこれを単独で、器具備品として耐用年数を決め,償却していいのでは?こんな相談をたまに受けます。

しかし、カーナビは、単独で耐用年数を決めるのではなく、車両と一緒に機能するものなので車両の耐用年数を使用します。

ちなみに耐用年数に関する取扱い通達2-5-1で上記のように規定されていますのでご参考にして下さい。

 

 

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2010年02月 匠よりお知らせ

土地付き建物の取扱い (10/02/20)

土地を購入しようと思っているが、もれなく古い建物が付いてくる。。。。

こんな話を良く耳にします。

そしてその建物を取り壊して新しい建物を建てる。

問題は、その建物を税務上同考えるのか。

これに対して法人税法では、以下のように規定されています。

7-3-6 法人が建物等の存する土地(借地権を含む。以下7-3-6において同じ。)を建物等とともに取得した場合又は自己の有する土地の上に存する借地人の建物等を取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手する等、当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、当該建物等の取壊しの時における帳簿価額及び取壊費用の合計額(廃材等の処分によって得た金額がある場合は、当該金額を控除した金額)は、当該土地の取得価額に算入する。

というわけで、当初から取り壊しを予定している場合には、土地の取得価額となります。

ちなみに土地は、減価償却の対象になりませんのでご注意下さい。

 

* 記事に関するお問い合わせは一切受け付けておりません。判断は自己責任でお願いします。

 

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2010年02月 匠よりお知らせ

税務コンサルティングスタッフ募集 (10/02/09)

申告書や決算書の作成は作成する方によって、

有利な判定や特例の選択を考えられるものです。

匠税理士事務所では、お客様により良いご提案ができるように、

税務コンサルティングスタッフ募集を募集しております。


税務は法人税・所得税・消費税と多岐に渡りますが、

経験豊富な税理士のもと勉強熱心な方、税務コンサルティングの技術を高めたい方で、

お客様のために頑張って下さる方を募集しております。


税務コンサルティングスタッフ募集内容


<給与>

・正社員の場合  月額23万円~(実力により評価)

・パートスタッフ 時給1,300円~


<お仕事内容>

・法人税や所得税、消費税の税務コンサルティング

・税務の知識を駆使した各種シミュレーション

・税務スキーム作成提案

・各種節税対策


<勤務地>

東京都目黒区自由が丘1-4-10-404


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