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2010年05月 匠よりお知らせ

納税シュミレーションシステムによる確定申告対策 (10/05/25)

個人事業主の方は、確定申告が終ってホット一息されている方も多いと思います。

しかし気づけば早くも6月になろうとしています。

事業年度では、半年近くが経過しています。

 

平成23年度3月の確定申告の際に、無駄な税金を出さないために必要なことはぜばり決算対策!

そして、その効果が一番出るのが、決算月である年末の3ヶ月前である9月と考えています。

理由は、9月で納税予測をし、10月で対策を実施、11月で様子を見て12月で再度調整。

 

このように綿密な対策を講じれるからです。

匠税理士事務所では、独自の納税シュミレーションシステムで全てのお客様に決算対策を実施し、

お客様から大変好評を頂いております。

 

昨年度の確定申告で苦労された方、

税金対策の必要性を感じられている個人事業主の方は、一度お問い合わせ下さい。

 

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2010年05月 匠よりお知らせ

外貨換算に関する税務上の扱い (10/05/16)

最近、お客様の中でも海外と取引をされる方が増えてきました。

そこで避けられないのが外貨換算です。

今回は、この外貨換算について税務の扱いの概要を簡単に述べます。

期末に外貨建ての債権債務を有する場合には、税務上届け出た評価方法で外貨換算を行わなければなりません。

ここで外貨換算に伴う換算差額は、為替差損益として損益計算書に計上が必要です。

評価方法の届け出をしてない場合、1年超の債権債務を除き、原則、期末時換算法で換算します。

(根拠条文:法法61の9①・法令122の7)

また、換算レートは各銀行のHPを使用すると便利です。

 

記事に関するお問い合わせは受け付けておりません。判断は自己責任でお願いします。

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2010年05月 匠よりお知らせ

青色申告と書類の保存について (10/05/13)

会社していると書類がたまっていくのですが、これはいつまで保存しないといけないのでしょうか?

また、無くしてしまってたらどうなるのでしょうか?

こんな相談を受けました。

税法上は、原則7年間帳簿などの書類を納税地である事務所などに保存しなければなりません。

これは繰越欠損金が7年間であることと関連します。

仮に、書類を保存していないと最悪の場合は、青色申告を取り消されたり、消費税の仕入税額控除を否認されるなどのリスクが生じます。

保存は手間ですが、それ以上に恩恵を受けているのでしっかりと保存することは大切です。

また、一定の要件を満たせば電磁的記録によることも可能となります。

 

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2010年05月 匠よりお知らせ

会社設立後の届出及び起業支援サービスについて (10/05/12)

匠税理士事務所では、起業される方を支援しております。

そこで、今回は会社を設立された際に必要な税務届出について記載します。

(1) 法人設立届出書
内国法人である普通法人又は協同組合等を設立した場合は、設立の日以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
 この法人設立届出書には、次の書類を添付します。

  • イ 定款等の写し
  • ロ 設立の登記の登記事項証明書
  • ハ 株主等の名簿の写し
  • ニ 設立趣意書
  • ホ 設立時の貸借対照表
  • ヘ 合併等により設立されたときは被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類

(2) 源泉所得税関係の届出書
(3)  消費税関係の届出書

上記の届出は、原則提出しなければなりません。

* 次に必要に応じて、次のような申請書や届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。

(1) 青色申告の承認申請書
設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。

(2) 棚卸資産の評価方法の届出書
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。

(3) 減価償却資産の償却方法の届出書
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。

(4) 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも設立第1期とは、限りません。)の確定申告書の提出期限までです。

 

匠税理士事務所では、起業を支援するため上記届出書作成の代行及び起業後の経理支援も行っておりますのでご興味のある方はお問合せ下さい。

 

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2010年05月 匠よりお知らせ

徒歩や自転者通勤の人に支給する通勤手当の扱い (10/05/09)

徒歩や自転者通勤の人に支給する通勤手当はどうなるか?

原則、給与所得として課税されます。

しかし、合理的通勤経路で片道2kmを超える場合には、1月当たり

4,100円以下であれば給与所得として課税されず非課税となります。

(根拠条文:所令20の2)

従業員としては、税金を課されないので少額でも非常にありがたい制度ですね。

意外に使用されていない経営者の方が、いらっしゃいますので、検討の余地はあるのではないでしょうか。

 

*記事に関するお問い合わせは受け付けておりません。判断は自己責任でお願いします。

 

 

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