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2010年07月 匠よりお知らせ

寄付金の損金算入時期(手形との関係) (10/07/27)

寄付金を手形で支払った場合はどうなるか?

一件、相手に寄付を申し出た時に損金となると考えがちですが、そうではありません。

寄付金は、現金主義を採用しています。

つまり、現金を支払ったときに一部の金額が損金となります。

これは、手形も同じで、手形の場合は決済されたときに損金となります。

寄付金は現金主義で考えるということに注意が必要です。

 

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2010年07月 匠よりお知らせ

販促用のテレホンカードのポイント (10/07/27)

少し景気も回復の兆しが見え、今年は販促としてテレホンカードを配ろうと考えている方もいらっしゃると思います。この場合の何か気をつけることは?

テレホンカートを購入する場合、金券などと同じように考えるので、消費税はテレホンカード自体の購入においては仕入税額控除をとれません。つまり、広告用の印刷部分の費用だけが仕入税額控除となります。

うっかり、全体について仕入税額控除をとらないように注意が必要です。

 

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2010年07月 匠よりお知らせ

法人税法上の使用人兼務役員について (10/07/07)

使用人兼務役員は、使用人部分の賞与が損金算入となるため、中小企業でもよく採用が検討されます。そこで、今回は使用人兼務役員を取り扱います。

使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいますが、次のような役員は、使用人兼務役員となりません。

1   代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人

2   副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員

3   合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員

4   取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与及び監査役並びに監事

5  1から4までのほか、同族会社の役員のうち一定の要件を満たす役員

 

特に、同属会社がほとんどの中小企業では、持ち株の割合の要件が重要となりますので、実施の際は慎重な判断が必要です。

 

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2010年07月 匠よりお知らせ

清算時課税方法に関する税制改正について (10/07/03)

平成22年度10月1日から清算時の課税方法が財産法による課税から所得課税法式への課税に変更となります。

具体的には、

残余財産の価額-(資本金等+利益積立金)=清算所得金額を算定し、

清算所得金額 × 税率で税額を算定する方法から通常の収益-費用で所得金額を算出する方法に変更しようというものです。

その際に、債務免除益に対して期限切れ欠損金の損金算入が認められるなどの一定の特例もございます。

このように、平成22年10月1日以後に解散決議を行った法人は大きく従来と課税方法が異なるので注意が必要です。      

 

 

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