2011年05月 匠よりお知らせ
中小企業倒産防止共済の改正 (11/05/17)
会社を経営されていて税金が出そうなときの選択肢の一つとして中小企業倒産防止共済への加入があります。
この加入は、掛け金が全額損金で落ちることと万が一取引先で売掛金が焦げ付いた場合に、一時的に融資が受けられるという中小企業にとって大きなメリットがあります。
そして掛け金も、一定期間掛けると満額返ってくるという優れものです。保険にも似た性格はありますが、返戻率が100%近くになるためには相当の年数掛け続ける必要があるのが大きな違いです。
そしてこの中小企業倒産防止共済に平成23年10月までに(具体的な施行日は未定)、「共済金の貸付限度額の引上げ」や「償還期間の延長」、「申込金の廃止」などの改正が行われます。
この改正の中でも特に掛金の積立限度額が、320万円(現行)から800万円に引き上げられることは、節税対策の枠が広がるという意味では大きな効果があります。
すでに320万円まで積み立てている方も、掛金の納付を再開することにより、320万円を超えて掛金を積み立てることができます。
また、掛金月額の上限額が、8万円(現行)から20万円に引き上げられます。
改正後は、掛金月額を5,000円から20万円までの範囲(5,000円単位)で選ぶことができるようになります。
この改正により、中小企業倒産防止共済はより節税効果が高まりましたので、今黒字が出て対策に困っている方はぜひ一度検討されても良いかと考えます。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。
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2011年05月 匠よりお知らせ
災害減免法による所得税軽減 (11/05/14)
今回の大震災で大きな被害を受けた方が多数いらっしゃると思います。
このような天災の際に加味すべきこととして
災害減免法による所得税の軽減がございます。
平成23年の確定申告の際に、適用を検討する必要がございます。
この災害減免法の代わりに雑損控除を適用することも可能ですが、
雑損控除は一般的で以前の記事に記載させて頂きましたので
今回は災害減免法について取り上げます。
内容は、災害によって住宅や家財に損害を受けたときは、
災害減免法により所得税が軽減免除されます。
災害のあった年分の所得金額が1000万円以下の方で、震災、風水害、火災等の災害によって受けた損害額が住宅又は家財の2分の1以上で、かつ、雑損控除の適用を受けない場合は、所得金額に応じて所得税額が軽減免除されます。
この場合の住宅又は家財とは、
自己又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で
その年分の合計所得金額が基礎控除額以下である者が
所有する常時起居する住宅又は日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいますが、別荘や貴金属類、書画、骨とう、美術工芸品等で1個又は1組の価格が30万円を超えるものは含まれません。
具体的には、所得金額が500万円以下の方は所得税の全額が免除され、
所得金額が500万円を超え750万円以下の方は所得税額の2分の1が、所得金額が750万円を超え1000万円以下の方は所得税額の4分の1が、軽減されます。
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