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2016年07月 匠よりお知らせ

法人化・法人成りによる退職金を活用した節税対策 (16/07/27)

起業と黒字戦略の匠税理士事務所サービス個人法人化・法人成りの支援>法人化退職金の活用

法人化のサービスの詳細は、法人化・法人成り支援サービス よりご覧いただけます。



法人化・法人成りによる退職金制度の活用によるメリット

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個人事業の場合には、事業主は何十年勤務しても退職金を受け取ることができません。


事業主ご本人だけではなく、事業専従者として勤務する妻や子供などの家族従業者に退職金を支給したとしても必要経費にはなりません。


一方、法人成りして会社を設立した場合には、
将来自分が役員等を退任した時には、会社から退職金を受け取ることが可能になります。


家族が役員や従業員である場合には、
その家族が退職する際には会社から退職金を支給することができるのはもちろん、
社長であるご自分の役員退任の際に退職金を支給することができます。



退職金の税務上の取扱い

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個人事業・・・自己または事業専従者に対する退職金の支給は必要経費にならない

法人・・・・・退職金規程に則り、社会通念上の範囲内で退職金として損金になる


退職金を受け取る個人側においては、
退職所得の計算の際に勤務年数に応じて一定の控除を受けられる他、

税率をかける前に1/2を乗じるので実質的な税率は半分になり、
分離課税であるため他の所得と合算する必要がないという税制上の優遇措置を受けることができます。



退職所得控除とは?


退職所得の金額は次のように計算します。

(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額

上記計算式における退職所得控除額は勤務年数に応じて以下のように計算します。


勤務年数(=A) 退職所得控除額
20年以下 40万円× A(80万円に満たない場合は、80万円)
20年超 800万円+70万円×( A-20年)


個人事業から法人成りして会社を設立した場合において、
個人事業当時から引き続き勤務している従業員が退職する場合に支払う退職金の計算上、
適用される勤務年数は個人事業当時の勤務期間を通算することができます。


ただし、退職給与規程等に個人事業当時からの期間を含めた勤続期間を
基礎として退職金を計算する旨が定められていることが必要です。


また、青色事業専従者であった者の場合は、
会社設立の日から退職するまでの期間が勤続年数となるため
個人事業当時の勤務期間を通算することができないので注意が必要です。
(所得税法施行令第69条第1項、所得税基本通達30-10)



小規模企業共済制度を活用した退職金と節税


退職金に近い制度として小規模企業共済制度があります。
この制度は個人事業者や一定の会社役員が加入する制度で、
廃業時や役員退任時に積み立てた掛金に応じた共済金を受け取ることができます(加入条件あり)。


共済金の受け取り方法にはいくつか選択肢がありますが、
一括で受け取る場合は退職所得扱いとなります。


共済金掛金は月額1,000円から70,000円であり最大で年額84万円となります。
この掛金は必要経費とはなりませんが、その年に支払った掛金の全額が所得金額から控除されます。

一定の要件を満たせば、法人成り後も引き続き会社役員として加入し続けることも可能です。


会社にする?個人のまま?法人化ポイント(メリット・デメリット)


法人化や法人成りの目安等のご相談承っております!



匠税理士事務所の法人化・法人成り支援サービス

法人化サービス.png

匠税理士事務所では、退職金を活用した節税対策や、法人化・法人成りに伴うお客様の様々なニーズにお応えしております。

・会社にした方がいいか悩んでいる
・会社にしたいが手続きが大変そう・・・


このようなお客様の少しでもお役に立てれば幸いです。


法人化サービスは下記のリンクよりご覧ください。

【1】世田谷や目黒,品川など東京都での法人化・法人成りサービス の詳細はこちら



法人化や法人成りをした後のサービスは、下記のリンクよりご覧ください。

【2】目黒区や品川区、世田谷区の会社設立サービス


【3】目黒区や品川区、世田谷区の創業融資支援サービス


【4】給与計算・社会保険・労務サポートサービス


補足:法人化・法人成りでは上記の他にもいくつかの長所・短所がありますが、説明の都合上省略させて頂いておりますことをご了承下さい。



記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。

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税理士対応地域:世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区全域

最終更新日:平成28年7月27日

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2016年07月 匠よりお知らせ

相続税がかからない財産とは (16/07/21)

匠税理士事務所TOPサービス個人相続税申告・相続対策の税理士事務所>相続税がかからない財産

相続税支援サービスはこちら 相続税申告・相続対策サービス



相続税の計算においては、原則として相続等により取得した財産は、すべて課税の対象となります。


しかし、その中でも社会通念上相続税の対象とすることが適当でないものについては相続財産から除くこととされています。




相続税がかからない財産には何があるのか

相続税の写真画像.jpg

相続税がかからない財産のうち主なものは次のとおりです。


(1)仏壇、仏具、墓地など
 日常礼拝の用に供する上記などのものは相続財産から除かれます。

 ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや、
 商品として所有しているものは相続税がかかります。


(2)死亡保険金のうち非課税限度額までの金額
 被相続人の死亡によって取得した死亡保険金のうち、
 被相続人が保険料を負担していた分は相続税の対象となりますが、
 このうち、下記の非課税限度額までの金額は相続税の対象から差し引くことができます。

 非課税限度額=500万円×法定相続人の数 


(3)死亡退職金、功労金のうち非課税限度額までの金額
 被相続人の死亡により受け取った退職手当金、功労金などで、
 被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは相続税の対象となりますが、

 このうち下記の非課税限度額までの金額は相続税の対象から差し引くことができます。

 非課税限度額=500万円×法定相続人の数
 
    なお、被相続人の死亡後3年経過した後に支給が確定した退職金などは、
 受け取った遺族の一時所得として所得税の対象となります。

 
(4)弔慰金のうち非課税限度額までの金額


 被相続人の死亡によって受ける弔慰金や花輪代、
 葬祭料などについては、通常相続税の対象になることはありません。
   
 しかし、被相続人の雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、
 実質上退職手当金等に該当すると認められる部分は相続税の対象になります。


 上記以外の部分については、下記の金額までを弔慰金等に相当する金額とし、
 その金額を超える部分に相当する金額は、退職手当金等として相続税の対象となります。
   
 ①被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき・・・被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
 ②被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき・・・被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額


 ※普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額をいいます。

     
(5)国、地方公共団体等へ寄付した一定の要件を満たす財産

 相続や遺贈によって財産を取得した人が、
 その財産を相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や
 公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附した場合には、その財産は相続税の対象となりません。


参考

相続税の対象になる財産とは へのリンク



匠税理士事務所の相続税申告・相続対策サービス

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匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区など東京都全域を中心に相続が発生した後の相続税申告や、将来の相続を想定した相続対策サービスをご提供しております。


相続税申告・相続対策をご要望の方は、下記よりサービスの詳細をご覧ください。



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相続税以外のサービスや、
所属税理士のプロフィールなどにつきましては、
以下よりTOPページにご確認の上で、ご確認を頂けましたら幸いです。

→ 品川区の税理士は匠税理士事務所

2016年07月 匠よりお知らせ

目黒区の制度融資とは?その仕組みと創業融資どちらがいい? (16/07/14)



第12回 目黒区制度融資を支援する自由が丘の匠税理士事務所の税理士水野です。


これから創業したいという方で、とても重要なことはやはり、【起業時のお金】の準備です。


全額自己資金で起業される方は一部で、多くの方は、創業融資を利用されます。


そこで今回は目黒区で起業される方に向けて創業融資のうち主要である


【 1 目黒区の制度融資 】

【 2 日本政策金融公庫の創業融資 】につき記載しました。


両者を比較し、メリットとデメリットを把握し、どちらがよいのか、又は 両方同時に活用か検討するとよろしいかもしれません。


既に目黒区の制度融資をご存じで、計画書作成や面談サポートなど融資サービスを知りたい方は、

下記よりご確認をお願いします。


目黒の制度融資をお知りになりたい方は、続けてお読み下さい。


創業融資バナー_PC版.jpg

目黒区の制度融資とは何か、その仕組み

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目黒区の制度融資はこんな制度です。


目黒区の創業支援の制度融資

【 限度額 】

運転・設備資金共に原則、1,000万円(一部例外あり)


【 利率 】

1.8%以内(目黒区の補助1.5% 本人負担0.3%以内)


【 返済期間 】

7年以内 (設備9年以内)


制度融資の対象

目黒区に主たる事業所(法人の場合は登記上の本店所在地を含む)を置き、

創業しようとする方(創業後1年未満を含む)を対象とした融資です。


次の(1)から(3)の全要件を満たし、A 又は Bのいずれに該当すること


(1)融資に係る事業以外には事業を営んでいないないこと
(2)住民税を滞納していないこと
(3)原則として事業に必要な許認可を受けていること


A 融資申込時に事業を営んでおらず、融資希望額と同額以上の自己資金・創業計画を有し、

個人は2か月以内、法人は3か月以内、特定創業は6か月以内に創業できること

(設立登記後1年未満で事業開始していない法人含む)


B 融資申込時に事業を営んでいるが、事業開始から1年未満であること

ただし、法人にあっては会社設立登記日から1年未満であること

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制度融資の申し込みとその流れ


目黒区の融資あっせんの相談と申し込み


目黒区の融資あっせんの相談と申し込みの窓口は商工相談所(目黒区総合庁舎1階)で行っています。


貸付限度額や貸付期間、金利などの面で民間金融機関より有利な扱いとなっている反面、

商工相談所(目黒区総合庁舎1階)への相談の予約をし、2回の来所が必要となります。


目黒区の制度融資の流れ

<1> 目黒区総合庁舎1階に事前予約の上、相談に行く必要があります。

 

ここで目黒区の商工相談所(目黒区総合庁舎1階)にて、融資の面談がされます。

1 相談カ-ドを作成(事業内容、融資希望額等)
2 面接(資格の確認、利用制度の決定等)
3 申込書の配布、必要書類の説明

面接は社長単独で行わなければなりません。

また、事前予約が必要な点も確認しておきたい点です。



<2> 商工相談所(目黒区総合庁舎1階)へ申込・審査

必要な書類が揃ったら、事前予約をして商工相談所(目黒区総合庁舎1階)へ事前予約の上、

提出と審査に行く必要があります。


一部の特別貸付については、中小企業診断士の企業診断あります。

役所において、ここでいったん審査が入りますので、

面談や書類作成をしっかりしておくことに加え 目黒区の融資についての但し書きもしっかり頭に入れておきましょう。

また、具体的な資金計画を立て、制度融資の必要性が認められるようにしておきましょう。


<3>金融機関への融資申し込み

目黒区役所側での審査が終わると、あっせん書が出されます。

この書類を社長様で斡旋先の金融機関に提出します。


ここで、金融機関の審査や、場合によっては信用保証協会の審査が行われます。

目黒区制度融資の仕組みは図にすると以下の通りです。

目黒区の制度融資の仕組みと流れ.png

この公的融資を受けるためには、事業計画書などの書類の審査に重点が置かれます。


つまり、公的融資を受けるためには、融資関係書類を適正に作成することがカギとなります。


それでは、目黒区の制度融資と日本政策金融公庫の創業融資のどちらを優先して検討すべきでしょうか。

弊所では、日本政策金融公庫の創業融資を優先するようにお勧めしています。

それは、次の理由に起因します。


日本政策金融公庫の創業融資のメリット

日本政策金融公庫の創業融資の最大のメリット、それは断然に早いことです。

これまで目黒区で起業される方の資金調達を数多く支援してきましたが、

申込から3週間から1か月程で資金調達できます。


実行までの早さ最大の理由は、面談が一回なこと。


日本政策金融公庫の面談は、目黒区の制度融資に比べて回数が少ないため、

融資実行までの期間が断然に早いです。


また、日本政策金融公庫の創業融資で利用する創業計画書と制度融資で利用する創業計画書は、

ポイントは同じです。したがって、創業融資で利用した計画書の軸を制度融資で利用することも可能です。


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いずれの融資も上限額が一般的には、1,000万円となりますので、

これ以上の金額が必要な場合には、創業融資と目黒区の制度融資を同時に申し込むということも、 一つの選択肢としてあがってきます。


日本政策金融公庫の創業融資につきましては、

こちらからご確認をお願いします。

【 →日本政策金融公庫とは?創業融資の借り方!


匠税理士事務所の創業融資や目黒区の制度融資支援


匠税理士事務所では、目黒区で起業される方に向け、資金調達の必要性の検討から、

創業計画書の作成サポートなど創業時の資金調達を支援しております。


東京商工会議所や各公的機関で経営セミナーや起業セミナー講師を担当する世界4大会計事務所出身の税理士が在籍しておりますので、創業計画書の作成では高度な専門性を発揮します。


また、日本政策金融公庫と提携しておりますので、

弊所のお客様は、特別に匠税理士事務所にて審査面談を受けることも可能です。


制度融資に対応しているみずほ銀行や城南信用金庫など各種金融機関とも提携しておりますので、

制度融資による資金調達もサポート致しております。


サービスの詳細は、下記よりご確認をお願いします。

創業融資バナー_PC版.jpg



融資以外のサービスや料金などにつきましては、こちらからご確認をお願いします。

→ 目黒区の税理士は匠税理士事務所




(融資情報は随時更新されますで、最新の情報につきましては各行政機関にてご確認下さい。)

2016年07月 匠よりお知らせ

法人化・法人成りと個人財産・事業資産の引継 (16/07/01)

起業の匠税理士事務所サービス個人法人化・法人成りの支援>法人化・法人成りと個人財産・事業資産の引継


法人化のサービスの詳細は、法人化・法人成り支援サービス よりご覧いただけます。

個人事業者から法人成りをして会社を設立した場合、

設立初年度の会計期間が1年に満たないことはよくあります。

 

特に売上が当初から多額に見込まれるような場合には、

設立年度を消費税の観点から短めに設定するということもございます。

 

今回は、会計期間が1年に満たない場合の会社設立初年度の減価償却や、

個人事業主時代から利用していた事業用資産を法人に引き継いだ場合について記載しました。



法人化後の会社設立初年度の減価償却資産

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(1)個人事業者から引き継いだ減価償却資産


減価償却費の計算に使用する償却率は、1年間使用していることを前提としているため、

設立初年度の会計期間が1年に満たない場合は、

事業供用した月数分に対応する償却率を計算する必要があります。

 

≪計算式≫
定額法または定率法の償却率 × (その事業年度の月数/12)

 

◆中古資産の耐用年数について

 

個人事業者から引き継いだ減価償却資産は、

いわゆる中古資産に該当します。

 

中古資産を取得するまでの経過年数が

判明していれば、

耐用年数を再計算することができます。

 

※ただし、その中古資産を

事業供用するために支出した資本的支出(大改造)の金額が、取得価額の50%を超える場合には、以下は適用できないので注意が必要です。



≪法定耐用年数の全部を経過したもの≫
法定耐用年数×20% が中古資産の耐用年数となります。


≪法定耐用年数の一部を経過したもの≫
(法定耐用年数-経過年数)+ 経過年数×20% が中古資産の耐用年数となります。

 

(計算例)法定耐用年数が30年で、取得するまでに10年経過している減価償却資産
(30年―10年)+ 10年×20% = 22年



◆法人成りをした会社設立初年度の期中に新たに取得した減価償却資産

 

会社設立初年度の期中に新たに取得した減価償却資産については、

事業供用した月以後の月数分の減価償却費を計算する必要があります。

 

このように会計期間が1年に満たない場合の会社設立初年度の減価償却や、

個人事業主時代から利用していた事業用資産を法人に引き継いだ場合は、

税務上多くの論点がございますので、ご注意ください。

 

 

匠税理士事務所の法人化・法人成り支援

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匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区を中心に、個人事業主から株式会社にする法人化・法人成りの支援に力をいれております。


会社にする?個人のまま?法人化ポイント(メリット・デメリット)とは

法人化や法人成りの目安等のご相談承っております!



法人化・法人成りのための手続や、会社にした後の経理代行、税務申告や給与計算などのご要望の方は、

以下よりサービス詳細をご覧頂けましたら幸いです。


法人化サービスは下記のリンクよりご覧ください。

【1】東京での法人化・法人成り支援



>法人化・法人成りのための手続や、会社にした後の経理代行、税務申告や給与計算

【2】目黒区や品川区、世田谷区の会社設立サービス


【3】目黒区や品川区、世田谷区の創業融資支援サービス


【4】給与計算・社会保険・労務サポートサービス


補足:法人化・法人成りでは上記の他にもいくつかの長所・短所がありますが、説明の都合上省略させて頂いておりますことをご了承下さい。



記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。

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【税理士対応地域:世田谷や目黒、品川など東京23区全域】
最終更新日:平成28年7月2日
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