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2016年08月 匠よりお知らせ

母子家庭の方を雇用した場合の助成金≪J6≫ (16/08/31)

母子家庭の母の方を雇用された場合には、

特定就職困難者雇用開発助成金を検討することができます。



特定就職困難者雇用開発助成金とは高齢者や障害者などの就職が特に困難な者を、
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、


継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成するもので、
これらの方の雇用機会の増大を図ることを目的としています。
母子家庭の母等も助成金の対象労働者となっています。


<助成金の対象者


母子家庭の母等に該当する求職者であり、
かつ紹介を受けた日において雇用保険被保険者でない者(失業等の状態にある者)


【 雇入れの条件 】

対象労働者を次の(1)(2)の条件によって雇い入れること


(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
(2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること


【 注意点 】

対象労働者が、以下に該当する場合には助成金の支給対象外となりますので注意が必要です。


・雇い入れ日の前日から過去3年間に雇入れ事業主に雇用されたことがあった場合
・紹介を受ける前から雇用の内定があった場合
・雇入れ事業主の事業所の代表者または取締役の3親等以内の親族である場合


また、雇入れ事業主が、対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過するまでの日の間に
雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇したことがある場合は支給対象外となる、
など事業主側にも条件があります。


他にも支給対象外となるケースがありますので、申請の際には要件を確認したうえで行う必要があります。


助成金の支給額


対象労働者の雇入れに係る日から起算して1年間を対象とし、

6か月ごとに2期に区分して支給されます。


短時間労働者以外:60万円(中小企業以外は50万円)…30万円(25万円)×2期
短時間労働者  :40万円(中小企業以外は30万円)…20万円(15万円)×2期


ただし、支給対象期ごとの支給額は、

支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。


対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合(※)や所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合には、
支給額が減額されます。
(※)支給対象期の初日から1か月以内に離職した場合には支給されません。


【 受給手続き 】

本助成金を受給しようとする事業主は、
支給対象期ごとに、それぞれの支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内に
支給申請書に必要な書類を添えて管轄の労働局へ支給申請してください。


本助成金の詳しい内容、最新情報については厚生労働省のホームページを参照してください。
また、要件や手続き等の詳細についての問い合わせは最寄りの労働局またはハローワークで受け付けています。


匠税理士事務所の助成金の申請代行サービス



匠税理士事務所では、起業や雇用に伴う助成金の申請代行サービスを提供しております。


提携の社会保険労務士と連携して、世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区を 中心に助成金の申請代行を承っております。


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最終更新日:平成28年8月31日

2016年08月 匠よりお知らせ

相続税の税率と税額計算の仕組み (16/08/26)

匠税理士事務所TOPサービス個人相続税申告・相続対策の税理士事務所>相続税の税率と税額計算



相続税額の算出方法は、各人が相続などで実際に取得した財産に

直接税率を乗じるというものではありません。


正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額を

民法に定める相続分により按分した額に税率を乗じます。


この場合、民法に定める相続分は基礎控除額を計算するときに

用いる法定相続人の数に応じた相続分(法定相続分)により計算します。



実際の計算に当たっては、

法定相続分により按分した法定相続分に応ずる取得金額を

下表に当てはめて計算し、算出された金額が相続税の総額の基となる税額となります。


相続税の税率は、各相続人が取得する金額が多いほど税率も高くなる、

超過累進税率という仕組みになっています。


改正前と改正後の相続税の税率

専門分野.png
<「相続の開始の日(被相続人の死亡の日)」が平成27年1月1日以後の場合>


法定相続分に応ずる取得金額/税率/控除額


・1,000万円以下     /10% /-
・3,000万円以下     /15% /50万円
・5,000万円以下     /20% /200万円
・1億円以下       /30% /700万円
・2億円以下       /40% /1,700万円
・3億円以下       /45% /2,700万円
・6億円以下       /50% /4,200万円
・6億円超        /55% /7,200万円


<「相続の開始の日(被相続人の死亡の日)」が平成26年12月31日までの場合>


法定相続分に応ずる取得金額/税率/控除額

1,000万円以下      /10% /-
3,000万円以下      /15% /50万円
5,000万円以下      /20% /200万円
1億円以下        /30% /700万円
3億円以下        /40% /1,700万円
3億円超         /50% /4,700万円

法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。


【 相続税対策としては、相続前に財産を移転する生前贈与も効果的です。 】


生前贈与の場合の贈与税率の仕組みと計算方法などはこちらから。

相続税対策の生前贈与、税率と非課税は?




匠税理士事務所の相続税申告・相続対策サービス

相続サービス.png

世田谷区や目黒区、品川区など東京都を中心に相続税申告・相続対策サービスをご提供しております。


相続が発生した後の有効な遺産分割のご提案から相続が発生する前の贈与を活用した相続税対策までを承っております。複雑な案件は業界最高峰の相続税に特化した税理士と提携して対応できるような体制をご用意しております。相続に伴う名義変更などもお任せ下さい。


相続税申告・相続対策サービスの詳細につきましては、こちらよりご確認を頂けましたら幸いです。


匠税理士事務所の相続税支援サービス

世田谷区や目黒区,品川区で税理士の相続税申告・相続対策

記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
最終更新日:平成28年8月26日

相続税申告以外のサービスラインにつきましては、こちらです。

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2016年08月 匠よりお知らせ

法人化や法人成りによる慶弔見舞金規定の作成と節税対策 (16/08/18)

法人化や法人成りをご検討中の方は、

消費税の免税期間や、法人税率と所得税の税率差などについて

節税対策に魅力を感じていらっしゃる方も多いと思います。

【関連記事】

→ 会社にする?個人のまま? 法人化ポイント(メリット・デメリット)


今回は、法人化や法人成りに伴うメリットである

慶弔見舞金規定の活用と節税対策について記載しました。


慶弔見舞金等に関する個人事業と法人の課税関係


個人事業主の場合、業務に直接関係のない親族の冠婚葬祭等に対して


金品を支給しても、その支出は個人的なものとされ


必要経費とすることができません。


一方、法人成りして会社を設立した場合には、
「福利厚生規程」や「慶弔規程」を作成することにより


その規程に従って役員・従業員に支給する慶弔見舞金(結婚祝・出産祝や見舞金)は、
社会通念上の範囲内の額であれば
福利厚生費として経費処理することができます。


慶弔見舞金を受け取る側の社長や従業員側では、
所得税・住民税非課税、社会保険料の対象外となり節税対策となります。


この慶弔見舞金は役員・従業員本人だけではなく考える男性のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像
役員・従業員の家族に対する支給も含まれます。


「福利厚生規程」や「慶弔規程」において、
役職や勤務年数に応じた社会通念上の相当額を支給金額として

設定し基準を定めておくことが
課税当局とのトラブルを回避することにつながります。


慶弔見舞金等の税法上の取扱い


個人事業では、業務遂行上直接必要な慶弔見舞金は必要経費となります。


法人では、各社内規程に則り、


社会通念上の範囲内で慶弔見舞金が交際費や福利厚生費になります。


ここでのポイントは、こうした社内規定を作る際に、


1・・世の中の同業他社と比較して社会通念上、

   適正な金額であることを立証できる資料を用意したうえで、規定を作成すること。


2・・規定にしたがって支給している などといったことが挙げられます。

【関連記事】

→ 出張に伴う日当や旅費、出張手当の活用に旅費規程が必要!?




匠税理士事務所の法人化・法人成り支援サービス


匠税理士事務所では、法人化に伴う個人事業の廃止に伴う確定申告から


会社設立後の経理代行、会社設立手続き、慶弔規定などの作成など


法人化や法人成りに伴うすべてや節税対策を支援しております。


法人化や法人成りをご検討中の方は、こちらよりご確認を頂けましたら幸いです。

→ 世田谷・目黒・品川など東京での法人化・法人成り支援


税理士の対応地域は、世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区全域となります。


最終更新日:平成28年8月18日


上記以外のサービス内容につきましては、

以下よりTOPページへ移動の上でご確認をお願いします。

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2016年08月 匠よりお知らせ

キャリアアップ助成金とは?助成金の申請代行≪J7≫ (16/08/08)

キャリアアップ助成金の内容

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下「有期契約労働者等」という)の方の
企業内でのキャリアアップ等を促進するため、
これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。

助成金は次の3つのコースに分けられます。


1.正社員化コース

有期契約労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等への転換等を助成するコース


2.人材育成コース

有期契約労働者等に対する職業訓練を助成するコース
 

【関連記事:キャリアアップ助成金(正社員化コース・人材育成コース)の解説 】
 

3.処遇改善コース

有期契約労働者等の賃金テーブルの改善、健康診断制度の導入、賃金テーブルの共通化、
短時間労働者の週所定労働時間を社会保険加入ができるよう延長することを助成するコース


【関連記事:キャリアアップ助成金(処遇改善コース)の解説 】
 


キャリアアップ助成金の支給対象事業主


・雇用保険適用事業所の事業主であること


・雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること


・雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の


 受給資格の認定を受けた事業主であること


・キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること


・支給申請時点において、対象労働者について、事業主都合による解雇をしていない
(天災、その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと、
 または 労働者の責めに帰すべき理由により解雇した場合を除く)事業主であること


キャリアアップ計画とは


有期契約労働者等のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるため、


今後のおおまかな取り組みイメージ(対象者、目標、期間、目標を達成するために事業主が行う取り組み)を
あらかじめ記載するものです。


 ・3年以上5年以内の計画期間を定める

 ・「キャリアアップ管理者」を決める

 ・「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に沿って、おおまかな取り組みの全体の流れを決める

 ・ 計画対象者、目標、期間、目標を達成するために事業主が行う取り組みなどを記載する

 ・ 計画の対象となる有期契約労働者や無期雇用労働者の意見が反映されるよう、
労働組合な どの労働者の代表から意見を聴く



匠税理士事務所の助成金申請代行サービス


匠税理士事務所では、これから起業をお考えの方、既に会社の経営をされていらっしゃる方にむけ、
助成金の申請代行サービスを提供しております。



助成金に詳しい社会保険労務士と連携し、助成金に関するコンサルティングを行っております。



助成金の申請代行サービスは、こちらよりご確認ください。

◇助成金サービス



上記以外のサービスや、所属税理士はこちらよりご確認ください。

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【税理士の対応地域:世田谷区・目黒区・品川区など東京都23区全域】



最終更新日:平成28年8月8日

2016年08月 匠よりお知らせ

株式会社での会社設立の注意点やポイント (16/08/02)

そもそも会社設立をする場合に
どのような種類があるのでしょうか?


会社の種類は、大きく分けて
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類があります。


一番設立数の多い株式会社は、
設立費用が他の3種類での会社設立よりかかりますが、

社会的信用度が高い、引先拡大のチャンスが大きくなる、
銀行融資が受けやすい、よりよい人材を集めやすいなどのメリットがあります。


そのためどの形態で会社設立をされるかお悩みの場合には、
株式会社を設立されることをお勧めします。


株式会社設立の注意点やポイント


≪取締役について≫

株式会社は、会社法施行後、
最小取締役1人で株式会社はつくれるようになりました。

取締役が1人のときは、その者が代表取締役となります。


役員の任期は原則2年ですが、定款に定めれば10年まで伸ばせます。
取締役が3人以上いるときは取締役会を設置することができます。


取締役の選任・退任は謄本に履歴が残りますので、
任期を長くして中途で退任の場合には、任期途中の退任が形に残ってしまいます。


社長一人で株式会社を設立される場合には、
任期は最長の10年間をお勧めしますが、
ご友人などと会社設立される場合には、
任期を短めにしておくことをお勧めします。


≪株主総会について≫

株式会社は決算が終わってから
通常3カ月以内に毎年株主総会を開かなければなりません。


多くの中小企業では、
決算から2か月以内が税務申告期限となりますので、
こちらの期限に合わせて2か月以内に開催するのが一般的です。


関連記事

→ 株式会社を作ったら、税金はいつ、いくら支払う?


しかし上場企業の場合には、
監査などの関係から決算の確定に時間がかかることが多く、
決算から3か月目に株主総会を開催したりします。


このような場合には、
税務署や都税事務所などの所轄官公庁に予め申告期限の延長を行い、

税額の見込計算・納付を2か月以内に済ませ、
株主総会で決算が確定する3か月目に税務申告を行うという流れとなります。


このとき、取締役会を設置していない場合、
招集手続き等が簡単になります。


≪機関設計について≫

株式会社の機関設計には、
それぞれ設立する会社に適したものを選択しましょう。


機関設計の大原則は、株主総会と取締役を設置することです。


また、取締役が3名以上いるときは取締役会を設置するかどうかを選択できます。

身内だけの小規模な会社では、
経営上の意思決定を迅速に行えるので設置しない場合がほとんどです。


一方、経営方針をしっかり話合いたい場合や、
対外的にしっかりとした会社という印象を与えたい場合には取締役会を設置します。


また、株主に同族関係者以外が含まれる等会社が複雑になってくると、
所有と経営を分けるため、取締役会を設置します。

この場合、監査役または会計参与を選任する必要があります。


株式会社での会社設立、実際はどうなのでしょうか


会社設立の理論的な話は上記の通りですが、
実際には出来る限りシンプルな役員構成・株主構成をお勧めしております。

なぜなら、最初の内は役員・株主間で仲がいい場合でも、
何らかの理由で不仲になるときが出てきます。


その際に出資に係るお金や、
会社での経営における実行権が絡んでくると、
より事が複雑になってしまうからです。


しばらくはシンプルな形で経営をしていき、
軌道にのってきたら、提携の形を模索したりする方法をお勧めしております。


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お客様の会社設立をサポートしております。


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最終更新日:平成28年8月2日
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