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青色申告の特典

1年間に生じた所得を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
 ところで、一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。
 

青色申告の特典は多数あり、その主なものは事業所得などが損失(赤字)になり、純損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得金額から差し引くことができるというものです。
 また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、損失額を前年の所得金額から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます。

青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得又は山林所得のある人です。
また、青色申告をすると、自分の所得を正しく計算することができ、経営内容が正確に把握できますので、事業の発展にも役立つということもいえます。
 まだ青色申告をされていない人は是非、青色申告をされることをお勧めします。
 新たに青色申告をされる人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出してください。
 なお、その年の1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2か月以内に申請すればよいことになっています。

 

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