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外国税額控除の改正について.

税制改正により、一定の子会社からの配当は従来の益金課税した後に、外国税額控除をする方式から

一定の要件を満たすことで益金不算入となりました。

5%部分は課税されることになりますが、95%は課税されなくなるため、これにより

海外の関連子会社に利益をためている日系企業の資金を国内に還流させ、内需の拡大を図ったようです。

この税制改正により日本の景気が上向くことで、2010年はいい年になるといいですね。

 

* 上記は、一般の書籍などで確認のうえ記事にしておりますが、匠税理士事務所では一切の責任   

   を負えませんので実行される際にはお近くの専門家にご相談下さい。また、当該記事に関する問い合わせはご遠慮ください。

 

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