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減価償却の改正に伴う確定申告の留意点

平成23年12月2日に公布された経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)、法人税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第379号)及び法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成23年財務省令第86号)並びに平成24年1月25日に公布された減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成24年財務省令第10号)(以下「平成23年12月改正」といいます。)により、減価償却制度に関する規定が改正されました。

 

平成24年4月1日以後に定率法を採用している方が、減価償却資産を取得した場合の減価償却率が大きく変わります。

会社の場合には、何も減価償却に関する届出を出していなければ、定率法が減価償却方法(法定償却方法)となりますので、今回の減価償却に関する税制改正は多くの会社に影響してきます。

 

そこで、匠税理士事務所では、まず定率法に関して、平成19年度に行われた減価償却の大幅改正の経緯を踏まえた、今回の減価償却率の250%から200%への引き下げに関して詳細にまとめました。

 

また、今回の減価償却率の改正については、経過措置もございますので、しっかりとこの経過措置を利用すれば以前の250%定率法の効果について恩恵にあやかることも可能ですので、この経過措置についても補足しております。

 

現在会社の会計や決算作業を行われている方や個人事業主の方の確定申告のお役に立てると幸いです。

減価償却の改正と確定申告のポイントについては、かきよりご確認下さい。

減価償却の改正・確定申告の留意点

 

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