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簡易課税方式を選択している場合の税抜経理について

今回は、消費税の税込方式、税抜方式について掲載を致します。

消費税の確定申告の際に

簡易課税方式を採用した場合で

日常の経理を、税抜方式として経理することができるのか?

もし、税抜経理を採用したときに」は

消費税の差額はどうするのでしょうか。

 

消費税の税込方式と税抜方式が選択できるのかどうかは

本則課税か簡易課税かということは問題になりません。

 

この場合には、あくまで課税事業者か免税事業者かで

判断します。

 

つまり、課税事業者であれば簡易課税でも税抜経理は選択できます。

 

この際に問題となるのが、

仮受消費税と仮払い消費税との差額

消費税差額を確定申告でどのように処理するかということです。

 

この消費税差額は

 

仮払消費税等及び仮受消費税等の清算

 

6  法人が消費税等の経理処理について

税抜経理方式を適用している場合において、

消費税法第37条第1項((中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例))の規定の適用を

受けたこと等により、

同法第19条第1項((課税期間))に規定する課税期間の終了の時における

仮受消費税等の金額から仮払消費税等の金額

(控除対象外消費税額等に相当する金額を除く。)を控除した金額と

当該課税期間に係る納付すべき消費税等の額

又は還付を受ける消費税等の額とに差額が生じたときは、当該差額については、

当該課税期間を含む事業年度において益金の額又は損金の額に算入するものとする。

(平9年課法2-1により改正)

 

このように規定されています。

すなわち簡易課税の

仮受消費税と仮払い消費税との差額

消費税差額は、雑損失や雑収入などで処理をします。

 

※平成24年4月1日現在の法令によって作成しております。

この記事に関しては

お知らせをご確認のうえ適用をお願いします。 

 

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