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印紙税の金額を判定するときの消費税取り扱い

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今回は印紙税の金額を判定するときの消費税取り扱いについて記載します。

 

平成16年より商品やサービスなどの価格を表示するときには

消費税を含んだ表示にする総額表示という制度が導入されました。

 

価格は消費税を含んで表示をするわけですが、ここで疑問なのが

①契約書を締結するときも総額表示となり、消費税込の金額で印紙を計算するのか

②消費税抜きの金額で印紙を計算してよいのか

という点です。

 

②のほうが価格が低くなるので当然印紙税が安くなります。

 

ここで消費税と印紙税の関係について確認しましょう。

 

印紙税の計算では記載金額に応じて印紙税が課税されますので

原則的には消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」といいます。)を含んだ金額とされます。

 

しかし、消費税の表示方法と印紙税にはなんら関係はなく、

契約書を結ぶときに下記の点に注意をすれば

②によって印紙税を計算することができます。

 

(1)消費税額等を区分して記載している場合

 

(2)税込価格と税抜価格の両方を記載して、

その取引の消費税額等が明らかに分かるように契約をしているとき

 

この違いをしっかりと確認して

印紙税を安くできる工夫をしましょう!

 

※平成24年4月1日現在の法令によって作成しております。

この記事に関しては

お知らせをご確認のうえ適用をお願いします。  

 

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