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会社設立後の税金の全般(法人税や地方税など)

会社設立後には様々な税金が出てきます。

そこで今回はどのような税金があるのかについて

簡単に内容を説明したいと思います。

 

 

法人税について

会社に関する税金で主なものとしては、

会社の利益に対してかかってくる法人税があります。

 

税率は成24年4月より、現行の特例による税率を3年間の措置として

下記のようになります。

所得(利益とほぼ同じイメージ)が、800万円以下の部分に対する税率・・ 15%
所得(利益とほぼ同じイメージ)が、800万円超の部分に対するの税率・・ 25.5%


この法人税の申告期限は、事業年度終了の日から2か月以内となります。

 

そしてこの法人税は、

別表という税務署が定めた形式による法人税の計算書類と、

決算書、勘定科目内訳書、適用額明細書、株主資本等計算書、固定資産台帳、概況書などを

添付して提出する必要があります。

会社設立後は、このような書類を必ず作成して毎年税務署に作成する必要があります。

 



 

住民税について

会社設立後、住民税の計算式は、法人税の額に税率を乗じて計算します。

これに均等割りといってその市や区に、

事務所を設置している会社

(寮、保養所、宿泊所、クラブなどをもつ法人や、収益事業を行わない公益法人・特定非営利活動法人等も、均等割だけは課税されます。)にかかる税金を足して法人の住民税が計算されます。


法人の住民税は、23区内に事務所等がある場合や市町村に事務所等がある場合、

資本金又は出資金の額により税率が異なります。

 

5%~20.7%のうち、

その会社の内容によって決定されます。

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均等割りも同じく資本金や従業員の数によって、

決定されます。最低で70,000円がかかります。

 

会社設立の時の、資本金の決定によって、

税金が異なります。


こちらも会社設立後は、

会社で申告書を作成する必要があります。

原則として事業年度終了後2か月以内に自分で

申告書を作成して、税金を計算し納めます。

 

 

事業税について

 

法人事業税とは、その市や区に事務所を設置している会社の方を対象とする税金です。

法人事業税の計算式は、法人税に一定の税率をかけて計算します。

 

この場合の税率は資本金や法人の組織形態、所得(もうけの金額)によって異なります。

資本金が一定額以上の会社には、外形標準課税が適用されます。

 

中小企業の場合には、資本金が一定額以下であれば事業税の優遇がありますので、

会社設立の資本金決定はとても大切です。


法人税や住民税と同じく、会社設立後は、

会社で事業税の申告書を作成する必要がでてきます。

原則として事業年度終了後2か月以内に自分で申告書を作成して、税金を計算し納めます。


 

消費税について

会社設立時の資本金が1,000万円以上の方は、設立初年度から消費税の納税義務があります。

またその申告期限は法人税と同様に事業年度終了の日から2か月以内となります。

 

 

事業所税について

このほか、事業所税という税金があり、

一定規模以上の都市で、一定の規模を超える事業を行う法人に課税される税金がありますが、

通常は、この税金がかかる規模の会社は上場企業や工場などになりますので

ここでは省略をします。


 

チェックポイント
会社設立後、法人の場合は、

収入と経費に税金の計算上、

一定の金額を加味して法人税計算上のもうけに引き直す作業や、

別表という特殊な書式での確定申告、会社の資本金や組織形態、従業員の数によって

異なる税率など個人と比較して複雑な税金計算が必要となります。

個人で起業をするのか、会社(法人)で起業するかを決める際には、これらも加味すると良いでしょう。

 


 

その他の税金

その他に、人を雇ったり、外注さんを雇うと源泉所得税を支払う必要があります。
また、一定の資産について

償却資産税の申告や、年末調整といった税金の手続きが必要となります。

 

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