匠税理士事務所TOP > お役立ち情報 > 匠からのお知らせ

「人の質」、「サービスの質」にこだわりお客様をしっかりとお守りできる事務所を目指して

税金や確定申告に用いられるマイナンバー制度とは何か?

マイナンバー法により、
個人番号と法人番号が付与されました。

 

マイナンバーは、個人や企業の税金や確定申告に必要になりますので、

今回はこのマイナンバーについてまとめてみました。

 

マイナンバー・マイナンバー制度とは何か

 

マイナンバーは、大きく個人と法人のマイナンバーに分けられます。

 

【 個人番号 】

平成27年10月から12月にかけて各市町村から通知カードが郵送されます。
番号が漏洩し不正使用されるおそれがある場合を除き一生変更されません。

 

【 法人番号 】

別途書面により国税庁長官から通知されます。

一般的にマイナンバーとは、個人番号をさして用いられています。


 

マイナンバーを利用する書類にはどんなものがあるのか

 

マイナンバーの適用は、

現状、「税」 「社会保障」 「災害対策」 の分野の法で

定められた手続きに限られています。

MP900400967.JPGのサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像

 

具体的に会社として、

従業員および扶養親族、有識者等の利用

(報酬、契約金等をお支払いした個人など)、
でマイナンバーをご使用になる書類は以下の通りです。
 

・源泉徴収票
・扶養控除等申告書 
・支払調書
・健康保険・厚生年金の被保険者資格取得届

 

その他、所得税・消費税の確定申告書等、
贈与税・相続税の申告書、

個人事業の開業・廃業等届出書に用います。

 

マイナンバー提供や保管、運用はどのようにするべきか


会社は上記のように法律で、

限定的に定められた場合を除き個人番号の提供を求めてはなりません。

また、事務処理をする必要がなくなった場合には、

速やかに廃棄、削除しなければなりません。

 

つまり、雇用が継続している間は、

継続的に利用する必要が認められることから、
マイナンバーを保管できると解されます。

 

雇用契約が終了した従業員の個人情報は、
マイナンバーの記載部分をマスキングまたは切り取った上で保存してください。

 

【本人がマイナンバーを扱う場合の注意点】

 

また、本人は番号法で限定的に明記された場合を除き、

マイナンバーを提供してはならないことから、
保育園への所得証明、住宅ローンや融資を受ける際の所得証明に

源泉徴収票を使用する場合は、
番号を塗りつぶすなどして提出することに注意しましょう。


 

マイナンバ―整備対策には何が必要か

 

マイナンバ―対策のセミナーや書籍などが多数ございますが、
マイナンバ―はこれまで日本になかった制度ですので、
導入・運用には相当の期間を要すると考えます。

 

このような大きな動きの場合には、
一度に全て対応しようとすると、社内インフラの整備などに
多くの手間とお金を要してしまいますので、

社会の状況・他社の対応状況をみて、

専門家を活用して、必要最低限の内容を
随時フォローアップしていくのが得策ではないでしょうか。

 

匠税理士事務所のマイナンバ―サポート

 

匠税理士事務所では、
お客様の出来る限りご負担を減らして、
マイナンバ―に対応するためのサポートができるうように、


マイナンバ―に詳しい専門家の社会保険労務士と連携して、
匠税理士事務所 .jpgのサムネール画像のサムネール画像導入や運用をサポートしております。

 

ご要望の方には、
社内勉強会・研修会も承っておりますので、
お気軽にご相談下さい。

 

会社内勉強会・研修会を担当させて

頂く税理士や社会保険労務士など

専門家の詳細につきましては、

こちらよりご確認をお願いします。

 

→ 自由が丘の匠税理士事務所・専門家について

 

 

最終更新:平成28年4月15日

 

 

税務や会計のサービスラインや、

経営コンサルティングサービスなどのサービス内容は、

以下のリンクよりTOPページにてご確認をお願いします。

東京都 税理士の匠税理士事務所HPへ


水野


宮崎