TOP > お役立ち情報 > 匠よりお知らせ

匠よりお知らせ

会社設立・法人化 連携によるトータルサポート (10/10/15)

匠税理士事務所では、起業家の方を支援するパックを19,250円からご用意しております。

また、会社設立の登記・申請などをご要望のお客様には、価格・質・スピード共にご満足を頂ける行政書士・司法書士事務所の先生と提携しておりますのでご紹介致します。

個人事業主の方で、法人化をご検討されている方も是非ご相談下さい。提携によるトータルサポートでお客様のご要望にお応えします。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

 

品川区 税理士  の匠税理士事務所HPへ

目黒 会計事務所  の匠税理士事務所HPへ

税制適格合併と繰越欠損金の引継ぎについて(M&A) (10/10/11)

親会社は好調なんですが、最近、子会社の業績が悪いのでたたんじゃえばいいのか、どうしようかと迷っています。

このようなときに検討するのが、合併です。

合併の中でも一定の要件と満たした税制適格合併であること及び繰越欠損金の引継ぎに関する税務上一定の要件はありますが、これを満たした場合、子会社のもっている欠損を親会社に引き継いで親会社の利益と相殺することで一定の節税効果が見込めます。

(詳細な要件などは省略いたします。)

もちろん、税務上要件は厳しくはなりますが、単純に解散・清算するよりも税務面でメリットがあるケースもございますので慎重な対応が必要です。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

 

品川区 税理士  の匠税理士事務所HPへ

目黒 会計事務所  の匠税理士事務所HPへ

実用新案権に関する一時金の取扱い (10/10/07)

考案したアィディアに対し会社が実用新案権をとりました。

私には、一時金がもらえる予定ですが給与となるのでしょうか?

こんなを質問を相談室に参加したときに頂きました。

結論は、権利を会社に譲渡したことで受ける対価とみなして、譲渡所得となります。その後に、この権利に基づき会社からお金を受ける場合は、雑所得となります。

<所基通23~35共1>

給与所得として誤って申告されている方が多いようですのでご注意下さい。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

 

品川区 税理士  の匠税理士事務所HPへ

目黒 会計事務所  の匠税理士事務所HPへ

10月以降の解散・清算申告の注意点 (10/10/04)

10月に入って解散される場合には注意が必要です。

というのも税制改正の影響を受けるからです。

従来までは、解散後に行う残余財産確定後の清算申告は財産法でした。

つまり債務超過の場合は、税額が原則は生じませんでした。

しかし、10月1日以後解散した法人から通常の損益法による所得計算となります。

これにより債務超過の会社が、債務免除益を受けた場合は課税所得が生じる可能性もありますが、期限切れ欠損金の損金算入の特例も設けられました。

つまり7年間のみ繰り越せる青色申告の繰越欠損金以外に過去に使用出来なかった欠損金を使用することが出来ます。

この改正は、従来と計算方法が大きく異なる上、様々な特例が設けられていますので要注意です。

 

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

 

品川区 税理士  の匠税理士事務所HPへ

目黒 会計事務所  の匠税理士事務所HPへ