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匠よりお知らせ

節税対策 (個人事業主と12月決算の法人様) (10/12/25)

今年も残すところあと6日。

個人事業主の確定申告・12月決算の法人様の決算で節税対策が行える日数もあと6日。

今年利益が出ている方で来年は読めない・・・

こんな方は、来年買おうと考えているパソコンや消耗品など今一度考えてみて、今年のうちに購入されるのも良いかもしれません。

大掃除の前に来年の事業で欲しいものリストを作成して見る価値はあると思います。

ただし、あまりに高額なものなど中には一度で経費にならないものもございますので注意が必要です。

 

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住宅ローン控除について (10/12/05)

最近、不動産の価格が下がりお手頃になりました。

これをチャンスと念願のマイホームを購入された方もいらっしゃると思います。

このような時に検討すべきは住宅ローン控除です。

住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合、次のすべての要件を満たすときに 住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

(もちろん、中古の場合も一定の要件を満たした場合、適用がありますが今回は省略します。)

(1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
 なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
 (注)贈与による取得は、この特別控除の適用はありません。

(2) この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。

(3) 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。

(4) 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。
 一定の借入金又は債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。しかし、勤務先からの借入金の場合には、無利子又は1%に満たない利率による借入金はこの特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金はすべて、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。

(5) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35条、36条の2、36条の5、37条の5若しくは37条の9の2又は旧租税特別措置法36条の2若しくは36条の5)の適用を受けていないこと。

居住のように供した年度で控除できる金額に変化がありますので注意が必要です。

ちなみに平成21年1月1日~平成22年12月31日までは、年末残債×1%を10年間控除できます。

ただし、限度額は50万円になります。


 

 

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