匠よりお知らせ
子育て支援税制 (11/05/27)
最近グリーン税制についてよく耳にします。エネルギー問題について国も税制面から支援していこうという一環からできたものです。そして今日面白い税制について耳にしました。
その名も子育て支援税制。
最初は、そんなものあるわけないでしょうと思っていたのですが、ありました。実務ではあまり見ませんが、国税庁のサイトに子育て支援税制(事業所内託児施設等の割増償却)が説明されていました。
ご興味のある方は、http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5925.htmをご参照ください。
内容については、一定の要件を満たせば、事業所内託児施設等に係る償却限度額を、普通償却限度額とその普通償却限度額の20%(中小事業主は30%)相当額との合計額にしようというものです。
色んな税制がありますね~。
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小規模企業共済の改正について(平成23年) (11/05/19)
前回の記事では倒産防止共済という法人税の節税策の一つについての改正を説明致しましたが、今回は個人事業主などの所得税対策でよく使う小規模企業共済の改正について、平成23年1月より幾つか改正がありました。今回はその中でも大きな影響がありそうな部分を取り上げます。
個人事業主の「共同経営者」で一定の要件を満たす方が、小規模企業共済に加入できることとなり、今までの事業主のみより対象者が広がりました。
結果として個人事業の経営に携わる方で、一定の要件を満たせば、個人事業主の配偶者や後継者、親族以外の方も加入することができることになります。
ただし、加入できる共同経営者は一事業主につき「2名」までとなります。
これにより、青色事業専従者給与などで奥様に給与出している事業主の方は、奥様も小規模企業共済に加入することで家族全体で節税をすることも可能となります。
今年の確定申告で、是非検討されてみても良いでしょう。
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中小企業倒産防止共済の改正 (11/05/17)
会社を経営されていて税金が出そうなときの選択肢の一つとして中小企業倒産防止共済への加入があります。
この加入は、掛け金が全額損金で落ちることと万が一取引先で売掛金が焦げ付いた場合に、一時的に融資が受けられるという中小企業にとって大きなメリットがあります。
そして掛け金も、一定期間掛けると満額返ってくるという優れものです。保険にも似た性格はありますが、返戻率が100%近くになるためには相当の年数掛け続ける必要があるのが大きな違いです。
そしてこの中小企業倒産防止共済に平成23年10月までに(具体的な施行日は未定)、「共済金の貸付限度額の引上げ」や「償還期間の延長」、「申込金の廃止」などの改正が行われます。
この改正の中でも特に掛金の積立限度額が、320万円(現行)から800万円に引き上げられることは、節税対策の枠が広がるという意味では大きな効果があります。
すでに320万円まで積み立てている方も、掛金の納付を再開することにより、320万円を超えて掛金を積み立てることができます。
また、掛金月額の上限額が、8万円(現行)から20万円に引き上げられます。
改正後は、掛金月額を5,000円から20万円までの範囲(5,000円単位)で選ぶことができるようになります。
この改正により、中小企業倒産防止共済はより節税効果が高まりましたので、今黒字が出て対策に困っている方はぜひ一度検討されても良いかと考えます。
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災害減免法による所得税軽減 (11/05/14)
今回の大震災で大きな被害を受けた方が多数いらっしゃると思います。
このような天災の際に加味すべきこととして
災害減免法による所得税の軽減がございます。
平成23年の確定申告の際に、適用を検討する必要がございます。
この災害減免法の代わりに雑損控除を適用することも可能ですが、
雑損控除は一般的で以前の記事に記載させて頂きましたので
今回は災害減免法について取り上げます。
内容は、災害によって住宅や家財に損害を受けたときは、
災害減免法により所得税が軽減免除されます。
災害のあった年分の所得金額が1000万円以下の方で、震災、風水害、火災等の災害によって受けた損害額が住宅又は家財の2分の1以上で、かつ、雑損控除の適用を受けない場合は、所得金額に応じて所得税額が軽減免除されます。
この場合の住宅又は家財とは、
自己又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で
その年分の合計所得金額が基礎控除額以下である者が
所有する常時起居する住宅又は日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいますが、別荘や貴金属類、書画、骨とう、美術工芸品等で1個又は1組の価格が30万円を超えるものは含まれません。
具体的には、所得金額が500万円以下の方は所得税の全額が免除され、
所得金額が500万円を超え750万円以下の方は所得税額の2分の1が、所得金額が750万円を超え1000万円以下の方は所得税額の4分の1が、軽減されます。
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5月の税金(自動車税) (11/05/07)
5月もGWが終わり気が付けば中旬になりました。
3月決算の法人は5月末が税金の納期限です。
また、5月の税金で忘れがちなのが、自動車税。
納期限はほとんどの都道府県が5月末になっています。
会社で事業をされている方は、営業車両をお持ちの方も多いと思いますので期限までに忘れずに納付しましょう。
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