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匠よりお知らせ

経営者の仕事とは何か、社長に求められるものとは (13/09/28)

経営者の仕事とは、何でしょうか。

 

日々様々な業務や判断に追われる中、

このようにお考えになったことはないでしょうか。

 

経営者の仕事について考えるときはいつか?

 

・事業承継された時

 

・売上規模などの会社の成長スピードと、

 組織の成長スピードとがアンバランスになった時

 

・経営者の考えている利益と、

 実際の利益がかい離している時

 

このようなタイミングで、

経営者の仕事についてお考えになる方が多いです。

 

経営者・社長の仕事とは何か

 

この問いに対しては、色々なお考えがあると思います。

 

この中で、

 

・やれば良いもの

・やらなければならないもの

 

とを分類し、やらなければならないものについて

経営者の仕事とは大きく以下の5つ仕事だと考えます。 考える男性のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像

 

1 必ず黒字経営を行うこと

 

赤字経営を続けていると将来的には潰れます。

会社を経営していく以上は、従業員の方々の生活を守り、

取引先や社会に対して責任を果たす義務があります。

これらは、黒字経営を行うこと以外で達成は不可欠です。

(関連記事:経営分析や財務などの指標を抑えた経営戦略

 

 

2 未来の収益事業を生み出すこと

 

経済環境は絶えず変化します。

こうした中で今の収益事業が将来にわたっても、

収益事業である保証はありません。

 

そこで現在の収益事業の維持は、原則他のスタッフを中心にして行い、

社長は将来の収益事業(新商品や新市場)の開拓に絶えず挑戦することが必要であり、

この姿勢が会社の継続的な発展を可能にします。

 

 

3 会社を一つにまとめること

 

会社が大きくなってくると、

会社にかかわる人も増えてきます。

 

これらの方に経営者の考えをしっかりと伝えて、

それぞれがそれぞれの能力を出し、

責務を果たせるような仕組みを作ることが、

会社の成長に不可欠です。

(関連記事:経営理念と経営計画を作りたい方へ

 

4 適切な評価基準を持つこと

 

社員の頑張りをしっかりと評価し、

頑張りに報いれる評価基準を構築することは、

優秀なスタッフを確保し、

より成果をあげていくために不可欠です。

 

そのためには、

適切な給与制度を作ることや、

会社への利益貢献度合いを的確に把握するための

部門別管理制度などの手法が有効となります。

 

5 長期的な視点をもち、断固として決断・実行していくこと

 

会社を経営していく上で、

いい時もあれば悪いときもあります。

 

その際に、時勢を見極めて長期的な視点をもち、

先陣をきって決断、実行してリーダーシップを発揮することが

会社を発展させるためには重要です。

 

 

きちんとした理念や考えがあっても、

会社が赤字では、従業員の生活を満足に保障できません。

 

そのため優先順位の高いものから

順番に列挙をさせていただきました。 

 

匠税理士事務所では、

社長が社長の仕事に集中できるようにお手伝いし、

これらを通じて関与先の黒字率100%を目指しています。

 

匠税理士事務所の経営支援サービス

 

経営計画の作成支援や月次経営支援など法人サービスの詳細はこちらから

→  匠税理士事務所の法人向けサービス

 

 

起業支援サービスはこちらからご確認下さい。 

→ 起業・創業・開業支援サービス

 

 

 

料金やその他のサービスはこちらから 

※ 黒字経営支援の匠税理士事務所 匠税理士事務所TOPページへ

 

 

 

その他の経営者や起業家向けのお役立ち情報

 

匠税理士事務所では、

経営者や起業家の方に向けたお役立ち情報を配信しております。

詳細は下記よりご確認下さい。


 

税理士水野智史の黒字経営コンサルティング 情報

女性税理士宮崎の起業館 

 

 

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更新日時:26.12.5

駒沢公園や桜新町の税理士や会計事務所 (13/09/27)

匠税理士事務所は、世田谷区を中心に

起業や黒字化などのコンサルティングを得意とする会計事務所です。


世田谷の駒沢(駒沢公園・駒沢大学)や深沢(桜新町)で、


・これから会社設立をする予定があり、起業支援に強い税理士を探している


・経営コンサルティングなどの経営相談に強い税理士を探している


・会計や労務のアウトソーシングを任せられる会計事務所を希望している


・駒沢や桜新町など世田谷近くで30代や40代の若手税理士や会計士を探している



といったご希望にお応えできるように 【 人の質・サービスの質 】にこだわって、


桜新町や駒沢など世田谷エリアのお客様に起業支援と経営支援でご好評を頂いている税理士事務所です。



匠税理士事務所の所属税理士や提携専門家、サービスラインなど事務所概要につきましては、

こちらよりご確認をお願い致します。


【 → 匠税理士事務所の概要 】

人の質 サービスの質 起業支援.png



匠税理士事務所から駒沢や桜新町のお客さまへ


 

社長の仕事は、経営です。

 

しかし、中小企業では、従業員さんに任せにくい業務が社長の仕事となり

結果として経営に手が回らないといった状況に陥りがちです。


匠税理士事務所では、駒沢や桜新町など世田谷エリアを中心に、

社長が経営のお仕事に安心して集中できるよう

・会計のアウトソーシング

・労務や人事のアウトソーシング

 

これらの業務により社長の雑用に使用する時間を短縮し、

本業に集中できる環境整備をお手伝い致します。


会計などのアウトソーシングで生まれた時間にコンサルティングを通じて、

社長様と一緒になって会社をより、よくするための【 経営  】について

一緒になって取り組みを致します。



経営には従業員や仕入れ先、得意先や金融機関など様々な対外的なお取引がございます。

その全ての問題や悩み、さまざまな調整を行う経営には多くの判断を行い続ける必要があります。



その判断の局面、局面でこれまで数多くの公的機関で経営セミナーの講師を担当してきたノウハウを駆使し、

駒沢や桜新町など世田谷エリアの社長のビジネスパートナーとしてお客さまのご相談にしっかりとお応えいたします。


匠税理士事務所のアウトソーシングサービスやサポート業務の詳細につきましては、

こちらよりご確認をお願い致します。

【 → 世田谷区の税理士なら匠税理士事務所  】


目黒区自由が丘の匠税理士事務所の外観写真01.jpg


 

会社設立・創業融資など起業支援や経営支援サービス

 

匠税理士事務所は、これから会社を設立しようとする方に向けて会社設立の代行や、

設立後の会計や経営支援、起業時の資金調達をサポートする起業支援に力を入れる会計事務所です。

 

会社設立や会計などの業務に関する詳細はこちらよりご確認をお願いします。

世田谷区の会社設立は匠税理士事務所

 

世田谷区や目黒区、品川区での会社設立.jpg



既に駒沢公園や駒沢大学、桜新町など世田谷エリアで

会社を経営されている方に向けては、利益戦略会議やキャッシュストック経営など

独自のコンサルティングサービスをご用意しております。

 

業務に関する詳細はこちらよりご確認をお願いします。

→ 法人のお客様向けサービス一覧

 

 

駒沢・桜新町など世田谷地域にいらっしゃる会社様の声

 

<世田谷の駒沢 ソフトウエア制作会社 W様>

 

世田谷の産業振興公社開催されていた起業セミナーで、

水野先生の講義を受講し、

 

同世代の税理士さんや会計士さんの方が、setagayaku komazawa kouen photo.jpg

色々と相談しやすいと思っていたので、

話をしたときのフィーリングもあったので、自分の会社の顧問税理士をお願いしました。

 

いつもよい提案を頂いたり、

熱心に相談にのってもらって

会計も任せられて大変助かっています。

 

<世田谷の桜新町 卸売会社K様>

 

これまでの税理士や会計士と色々とあったので、

桜新町の近くで税理士を探していたところ、

知り合いから匠税理士事務所を紹介してもらって、

sakurashinmachi eki.jpg

お願いすることにしました。

 

税金や会計だけしか税理士さんや会計事務所さんは

対応してくれないと思っていたのですが、

経営でもいいアドバイスをくれるので

任せて良かったです。

これからも宜しくお願いします。

 

 

駒沢公園・駒澤大学や桜新町からのアクセス

駒沢公園や駒沢大学方面からのルート

東急バス 渋谷駅から八雲駅にご乗車いただき

自由が丘駅前にて下車をお願いいたします。

 

バスは、駒沢大学駅前や駒沢公園東口をご利用いただくと便利です。 

駒沢方面からお車でお越しの場合には、

隣接に時間貸し駐車場がございますので

こちらをご利用ください。



桜新町方面からのルート

桜新町からお越しいただく場合には、

田園都市線の桜新町駅から、二子玉川駅にて東急大井町線に乗り換え

自由が丘駅で下車をしていただくと便利です。

自由が丘駅から匠税理士事務所までは徒歩2分程度となります。

桜新町方面からお車でお越しの場合には、隣接の時間貸し駐車場をご利用ください。



詳細につきましては、ページ上部にございます事務所概要よりご確認をお願いします。



その他の駒沢や桜新町など世田谷エリアのお客様に向けた業務内容や、

匠税理士事務所の詳細につきましては、上記よりTOPページへ移動の上、ご確認下さい。



世田谷の駒沢公園や桜新町など近くの税理士事務所・会計事務所の求人採用情報をお探しの方は、

ページ上部にございます求人タブよりご確認をいただければ幸いです。

認定支援機関による創業融資支援(日本政策金融公庫) (13/09/21)

サービス起業創業融資支援サービス>認定支援機関




経営革新等支援機関とは?~日本政策金融公庫のメリット~

第9回 匠税理士事務所では、経済産業省より経営革新等支援機関として認定を受けております。これにより起業や創業時の資金面の問題ついて、幅広く手厚いサポートをすることが可能となっております。


経営革新等支援機関の詳細はこちら 中小企業の財務を支援する経営革新等支援機関 へ。

経営革新等支援機関とは

多様化・複雑化する中小企業を巡る経営課題について
中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。

認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が
一定レベル以上のものについて、経済産業省が認定を行うものです。


これから起業されるお客様や起業されて間もないお客様の資金需要(創業融資)は、日本政策金融公庫などの提携金融機関と連携してお客様をサポート致します!




日本政策金融公庫など創業融資の種類

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創業時に創業融資を検討される方の多くは、

1 日本政策金融公庫の創業融資

2 各行政機関と連携した制度融資

の大きく分けて2つの切り口で、創業融資を検討されると思います。

 

※創業融資とは、金融機関からの借入を言います。

起業間もない時期を、創業期といい、創業期に借りるお金を創業融資といいます。

上記1の日本政策金融公庫での創業融資では、自己資本の2倍までしか融資を受けることができないということが、

一つの大きな条件としてネックとなっています。

(関連記事:起業・開業はいくらまで貯める、用意するべき)



しかし、起業される業種や、一部の起業では、開業時の自己資金を必要資金の2倍枠までそろえることが難しい場合もあります。

このような、しっかりとした事業計画がありながら

通常の創業融資では対応が難しい多額の資金を必要とする起業につきましては、経営革新等支援機関として、融資のサポート致します。




認定支援機関による創業融資サポート

専門分野2.png

認定支援機関による創業融資の支援のメリットは、 自己資本の制限を超えて

融資を受けることが可能となるケースがあるということです。



これは、日本政策金融公庫との連携による中小企業経営力強化資金という制度になります。



匠税理士事務所では、お客様のお金についての幅広いニーズにお応えするため
経済産業省より認定支援機関の認定を受けることで、一部の創業融資について自己資本の制限を超えた、融資を検討することが可能です。



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認定支援機関の支援による融資について


この融資制度は、認定支援機関による事業計画の実行可能性の認証というものが必要となります。


そのため自己資本がゼロという場合には、融資を受けることは難しいですが、


自己資本はしっかりと用意できたものの、初期の設備投資が多額になってしまうようなビジネスなどの場合には、ご利用が可能となるサービスです。


創業融資を受ける際の利率につきましても、大幅に引き下げを行うことができるといったメリットがございます。


ただし認定支援機関としての融資制度を利用した場合には、事業計画書の進捗度会いを3年ほど日本政策金融公庫へ/>レポーティングする必要が出てきます。



ご利用いただける方

次のすべてに当てはまる方

1.経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする方


2.自ら事業計画の策定を行い、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に定める認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けている方

※日本政策金融公庫より 2015年6月現在の条件です。


その他の、創業融資のお役立ち情報(バックナンバー)をご覧になりたい方は、こちらです。
創業融資の情報館 バックナンバー




匠税理士事務所の創業融資支援サービスについて

創業融資支援サービス.png

匠税理士事務所では、これまで多くの創業融資をサポートさせて頂き、認定支援機関の制度を活用した融資の実績も重ねてまいりました。こうした活動を通じて大変多くの起業家の方からご好評を頂いております。

認定支援機関による創業融資支援に関するサービスの詳細については、お問い合わせください。

創業融資支援サービス

創業融資バナー.jpg

創業融資についてお役立ち情報のバックナンバーは、、創業融資の情報館 バックナンバー へ。

経営革新等支援機関の詳細はこちら 、中小企業の財務を支援する経営革新等支援機関 へ。

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起業支援サービス一覧

会社設立の代行や起業後の経理や、給与計算・社会保険、経営サポート

会社設立サービス 世田谷区・目黒区・品川区など東京都対応 



匠税理士事務所の特徴

起業支援サービスの特徴



創業融資・資金調達支援サービス

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起業と黒字戦略の匠税理士事務所トップページ

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経営分析や財務などの指標を抑えた経営戦略 (13/09/21)

これまでお客様の会社の経営黒字化の目的で

新たなサービスや様々なコンサルティングなどの取り組みを行ってまいりました。



赤字の会社を黒字にするためには、

黒字経営の会社であっても業績改善が必要な場合には、

どんなところから始めるべきでしょうか。

 

黒字会社の経営者の方の共通項として、

 

自社の損益に対して、

儲かる型(経営戦略)をお持ちであり、

 

かつ、下記の最低限のポイント(経営分析と財務指標)を

しっかりと抑えることが出来ているという共通項があります。

 


 

黒字経営のポイント(経営分析と財務指標)

MP900442211

1 売価に対する粗利(付加価値)の割合が適正か

・・売価の〇〇%の粗利を確保する商品構成


2 売価に対する営業など売上につながる経費割合は適正か

・・営業経費を売価の〇〇%以内にする


3 売価に対する管理に要する経費は妥当か

・・事務所賃料や管理部門の人件費を売価の〇〇%以内にする


 

 

*上記の〇〇%は業種などによって異なるため、

ここでは省略させて頂きます。

 



経営戦略のポイント


上記1では、

商売の源である粗利をしっかりと確保できているのか、を確認します。

低すぎる場合には、

この立て直しが急務となります。

 

 

この粗利(売上総利益)を改善しない限り、

コストカットで利益を出していくしかないのですが、

コストカットも限界があるため、

ビジネスの根幹である粗利を改善することが

必要になってきます。


(補足: 粗利・売上総利益 についてはこちらからご確認下さい。)
 

そして上記2では、

この粗利を確保するために

しっかりと攻めである営業面に

経費が使われているのかを検証します。



これが少なすぎると売上UPは難しくなりますし、

長い目で見ると、

ライバルとの力関係も悪化していきますので、

売上が下がっていくことになります。

 

売上UP、市場における地位の確保のためにも

営業という攻めに適正な投資を行うことが重要です。



 

最後に上記1と2を踏まえた上で、

最終利益を確保して黒字経営とするためには、

 

売上には直結しない管理コストを

最低限に抑えられていることが重要ですので、

 

こちらについてもしっかりと検証します。


 

経営分析や財務指標を用いた経営戦略

各種指標を用いた経営分析を行って、

こうした大きく分けて3つの視点から会社全体を見ていくことで、

黒字経営のための改善点や経営の戦略が浮かび上がってきます。



経営戦略という大枠が決まれば、

経営の戦術という細かい打ち手は、容易に浮かんできますので、


この戦略という大枠を、見誤らないためにも

大きな視点で自社の課題を抑えることが重要です。



匠税理士事務所の会社経営支援サービスはこちらから

→ 法人向け経営支援サービス一覧

 

 

起業支援サービスはこちらから 

→ 起業・開業支援サービス


 


 

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更新日時:26.5.5

 

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年次有給休暇や欠勤、遅刻、休暇の給与計算≪p10≫ (13/09/18)

年次有給休暇とは何か? 有給日数の計算方法

有給休暇とは、 継続勤務し、

所定労働日数のうち一定の割合の日数を出勤した労働者に対して

給与が支払われる休暇を言います。



≪有給の日数≫ 

この有給休暇を得るための条件は、

「雇い入れの日から起算して6カ月以上継続勤務し、

全労働日の8割以上出勤した労働者に

継続又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」と規定されています。

詳細な日数 年次有給休暇とはどのような制度ですか。



≪条件≫

 

全労働日の8割以上出勤した労働者が対象となります。

この場合の全労働日とは、

就業規則に定められた会社の所定休日と法定休日を差し引いた日数をいいます。

ただし次のような休業期間は出勤したものとみなされます。

1. 業務行の傷病のために休んだ期間

2. 育児休業介護法による育児休業又は介護休業した期間

3. 6週間(多胎妊娠の場合には14週間)以内に出産する予定の女子が

  休業した期間及び産後8週間休業した期間

4. 年次有給休暇を取得した日


 

有給休暇中の給与計算と給与の支払い

 

有給休暇の期間中は、下記のいずれかから選択した方法により支給します。

これは労働基準法に定められています。

1. 平均賃金

2. 所定の労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金

3. 健康保険法に定める標準報酬月額に相当する額

 

※1.2の場合は事前に就業規則に定めておく必要があります

※3の場合は、労使協定が必要で1.2の支払いは選択できません



有給休暇の時効と買取

 

有給休暇の時効は2年です。

当年で消化しきれなかった有給は、翌年度に限り繰り越しができます。

 

時効で消滅した年次有給休暇については

法定付与日数分は買取禁止です。

 

ただし法定付与日数を超える分については

買い上げをしても良いことになっています。

(買取の義務はありません。)



【特別休暇】

その他会社で定めている家族の結婚式や、

創立記念日など特別の休暇を定めている場合には

 

就業規則などにおいて、

休暇日数、有給か無給かを明示することで

有給とするか、無給とするかなどを

それぞれの会社で定められることとなっています。

この場合の計算方法は就業規則の定めによって、

つまり会社によって決定することができます。




【欠勤】

欠勤控除は労働基準法に定めがありませんので

会社が定めた就業規則によって決定することができます。

一般的には、

欠勤控除する給与項目 /一年間における一か月の平均労働日数 × 欠勤日数




【遅刻や早退】

遅刻や早退は給与を減額することができます。

この時には労働基準法に規定する下記の金額を超えないことがポイントです。

① 遅刻や早退など一つの案件に対する一回の減給制裁の額が

   労働者の平均賃金一日分の1/2 

② 減給制裁の総額は、一賃金支払期間の賃金総額の1/10

つまり、遅刻や早退の時間に相当する給与控除額を超えて

減額をするときには、労働基準法に定める制裁を超えないようにしなければなりません。

 

 

年次有給休暇などの勤怠管理と給与計算や社会保険のアウトソーシング

 

弊所では社会保険労務士事務所と共に、

年次有給休暇の勤怠管理や給与計算・社会保険のアウトソーシングを

行っております。


給与計算や社会保険の代行サービスの詳細は、下記よりご確認下さい。

→ 目黒区や世田谷区、品川区など東京都での給与計算

 

 

経理のアウトソーシングや会社経営支援はこちらからご確認下さい。

→ 会社経営支援と経理アウトソーシング



その他の給与計算トピックスはこちら

≪p1≫給与計算と社会保険料の概要

≪p2≫社会保険や労働保険の役割とは?

≪p3≫給与計算の年間スケジュール

≪p4≫産前産後、介護休業、育児休業について

≪p5≫法定労働時間と残業手当の計算方法

≪p6≫賞与の給与計算(社会保険などの計算方法)

≪p7≫健康保険や厚生年金の計算方法と手続き



税理士水野の黒字経営館 

 

 ※女性税理士宮崎の起業館 

 

記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。

 

更新日時:26.2.25

 

品川区の匠税理士事務所 TOPへ

休日出勤の割増し賃金などの給与計算について≪p9≫ (13/09/14)

協定を結んだ上で、

休日労働を行う場合の割増賃金に

該当するか否かの判断はどのように行えば良いのでしょうか。

 

休日労働を行う場合の割増賃金

 

結論は、法定休日に出勤をした場合には、

割増賃金30%以上を支払う必要があります。

 ※ただし、法定休日には法定労働時間というものが存在しません。

 

休日労働をさせた場合は

時間外労働に対する割増賃金は発生しません。

(関連記事:法定労働時間と残業手当の計算方法

考える男性のサムネール画像のサムネール画像

 

 

 

≪法定休日とは≫

労働基準法に定められている

休日としなければならない日を言います。

 

具体的には

「毎週少なくとも1日以上の休日を与えなければならない」

「4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない」

とされています。

 

この休日を法定休日をいいます。

この法定休日は、特に日曜でなくても良いとされています。

 

 

代休と振替休日の違いとは

 

「代休」とは

休日労働が行った後に、他の出勤日を休みとすることです。

 

休日労働の代償として他の労働日を休みとするものであって、

前もって休日を振り替えることではありません、

 

代休では、

休日労働分については割増賃金を支払う必要があります。  

代休日については有給・無休は就業規則に定めます。

 

代休日が無給であれば

会社は休日手当の割増分だけ負担がでることになります。

 

 

「振替休日」とは

予め休日と定められていた日を労働日として、

そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。

 

ポイントは、あらかじめということです。

また就業規則に振替の定めが必要です。

 

この場合には、

「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。

※ただし振り替えた週の労働時間が40時間を超えるときには割増賃金が必要です。 

 

 

休日出勤の割増し賃金などの給与計算や社会保険のアウトソーシングサービス

 

匠税理士事務所では、

提携の社労士事務所と連携して

休日出勤の割増し賃金などの給与計算や社会保険の手続きなどについて

アウトソーシングを承っております。

 → 給与計算や給料計算、社会保険の代行やアウトソーシング

 

 

会社の経営支援や経理のアウトソーシングはこちらから

→ 会社経営支援と会計アウトソーシング



経営のお役立ち情報 

 

起業のお役立ち情報 

 

 

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更新日時:26.2.25

 

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上目黒や下目黒の税理士・会計事務所 (13/09/11)

匠税理士事務所のHPにご訪問ありがとうございます。


弊所は、目黒区を中心に起業支援や経営支援に力を入れている会計事務所です。


2008年に税理士事務所を設立してから目黒区で約10年、地元密着で目黒区の会社様のお役に立ち、

【お客様の会社に利益・お金を残すこと】が使命です。


上目黒や下目黒からアクセス便利な税理士事務所


匠税理士事務所は、上目黒にある中目黒駅からのアクセスや、下目黒にある目黒駅からアクセスに便利な目黒区の自由が丘駅2分の会計事務所です。(奥沢駅からも徒歩約5分の立地にある事務所です。) 


高度な専門性を有する世界4大会計事務所出身の税理士も所属し、起業支援・経営支援が強い会計事務所で、


創業以来、上目黒や下目黒地域など目黒区を中心とする各種金融機関や専門家などとも連携して、地元密着の会社設立、創業融資等の起業支援や起業セミナー、東京商工会議所目黒支部様で経営セミナー講師も担当しております。


匠税理士事務所の所属税理士や概要・特徴はこちらよりご確認をお願いします。

【 →  目黒区の自由が丘の匠税理士事務所 】


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上目黒や下目黒での会社設立サービス


匠税理士事務所は40代の税理士が2名となり、税理士有資格者や税理士科目合格者など計10名が所属して、高度な専門性とノウハウを活用して会社設立などの起業に力を入れております。


起業支援サービスでは、お客様の会社が10年後も20年後も生き残れるお手伝いをするため、本業に集中して頂ける環境づくり、 資金調達・経営支援などを行うことで、黒字率100%を目指しております。

 

お客様にとって一生に一度になるかもしれない会社設立を成功させるため、

資本金はどのようにしたらよいのか、

株主構成や役員構成はどうしたらよいのか、

自己資金と必要資金とのバランスを考えて創業融資を受けた方がよいのかなど株式会社や合同会社の会社設立を司法書士と連携して行います。


詳細につきましては、こちらからご確認をお願いします。

【 →  目黒区での会社設立代行 】

(上目黒や下目黒などの近くで、これから会社設立をされたいお客様向け会社設立支援です。)

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創業融資・助成金申請代行など起業資金調達サービス


匠税理士事務所ではこれから会社設立をして起業したいが、全てを自己資金で用意するのは難しいので一部借入を検討しているという方や、借入と並行して会社で利用できる助成金がないかを知りたいという方に向けて、創業融資支援や助成金のコンサルティングサービスも行っております。


これから上目黒や下目黒で会社設立を行って借入を受けたいという方に向けた日本政策金融公庫や目黒区を拠点とする金融機関との連携した創業融資サービスは

こちらからご確認をお願いします。


→ 創業融資や資金調達支援サービス


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これから人を雇いたいが、助成金で何か利用できる制度がないか知りたいという方や、

気になるの助成金があるが手続きが大変そうなので申請を代行してほしいという起業家の方に向けて社会保険労務士と連携した助成金コンサルティングサービスもございますので、詳細はこちらからご確認をお願いします。  

■ 起業、創業や雇用の助成金の申請代行 

 

匠税理士事務所では、

【 起業に伴う全てがそろう会計事務所 】をスローガンに、

日々サービスラインの充実と提携専門家とスタッフの充実に取り組んでおります。


各種サービス一覧や料金などはこちらからご確認をいただければ幸いです。

【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所 】


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上目黒や下目黒の会社様向けの経営支援サービス


弊所では、担当させて頂いてる会社様全てを黒字にすることを

目標に経営コンサルティング業務に注力しております。


経営セミナーでは、東京商工会議所目黒支部様をはじめ、

様々な期間にて講師を歴任し、ご好評をいただいております。 

また経営コンサルティング以外にも、

会計や経理、給与計算や社会保険などのアウトソーシングも承っております。

具体的なサービス詳細は下記よりご確認下さい。

 

■ 法人経営支援サービス一覧

  上目黒や下目黒で経営支援のコンサルティングや、

  会計・給与計算のアウトソーシングをご要望の方に向けたサービスのご紹介です。

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下目黒地域や上目黒地域のお客様の声


 

<下目黒 製造業 株式会社S様>

 

会社設立後の経理や、

創業融資などを全てお願いできる下目黒の近場の会計事務所を探していたところ、

下目黒の会社近くにある雅叙園で行われたある経営勉強会で、

匠さんのことを知り、顧問契約をお願いしました。


 

株式会社の会社設立の手続きや、経理などしっかりと対応して頂くことができ、

大変助かりましたが、

 

何より製造業という関係で起業時に多くのお金が必要になるという悩みに対して、

創業融資で大変お世話になりました。

 

これからは人の採用などでもお世話になることが出てきますが、

今後も宜しくお願いします。

 


<上目黒 アパレル 合同会社B様>

 


会社を設立してしばらくは、知人から紹介してもらった税理士さんにお願していたのですが、

会社の経営を相談しても、職員さんからは、あまり参考になる意見を頂けず、

経営の相談ができる税理士さんを探していたところ、経営セミナーで匠税理士事務所さんの話を聞き、お願いすることにしました。

会社の利益やお金の状況・改善策を分かりやすく説明してくれるので、

会社も随分良くなりました。これからも宜しくお願いします。

下目黒・上目黒近くの税理士は匠税理士事務所(中目黒駅の様子).jpg

 


目黒区の匠税理士事務所の概要

 


事務所概要や上目黒・下目黒から自由が丘駅までの経路や駅からのアクセスなどに

つきましては、下記よりご確認下さい。

 

■ 自由が丘駅から会計事務所へのアクセス

  上目黒や下目黒からのアクセスについて

 

 

 

分かりにくい点などがございましたら、

大変お手数ではございますが、

水野 又は 宮崎あてにご連絡をお願いします。

 

 

上目黒や下目黒などに近い会計事務所での求人・採用情報

 

弊所では、上目黒や下目黒などの近くの方で、

会計事務所での勤務経験のある方を募集しております。

 

正社員スタッフとパートスタッフ・アルバイトスタッフを同時で募集しておりますので、

ご興味のある方は、お気軽にご連絡下さい。

求人に関する詳細な情報はこちらから

 

→ 目黒区の会計事務所・税理士事務所の求人・採用情報

 

上目黒や下目黒地域の方はもちろん、

それ以外の地域の方からのご応募もお待ちしております。

 

 

 

 

健康保険や厚生年金の計算方法と手続き(標準報酬月額の算定基礎届)≪p7≫ (13/09/09)

 健康保険や厚生年金の計算方法の基礎となる給与には、

 基本給の他に、各種手当や、残業などの時間外労働も含まれます。

 

 

健康保険や厚生年金の計算の基礎となる標準報酬月額

 

給与が変動するたびに毎月健康保険や厚生年金を変更すると

毎月納める健康保険や厚生年金の手続きや計算方法が

煩雑になるため一年に一度改定をし、

そこで決定した健康保険や厚生年金の金額を継続して給与から控除します。

 

一年に一度給与の額を決定し(標準報酬月額)

これに対する健康保険や厚生年金料を一定期間引き続けることとなります。

これが健康保険や厚生年金の計算方法です。

 

健康保険や厚生年金の標準報酬月額を決定するタイミングや手続き

 

次に手続きに関しては

 

≪健康保険や厚生年金の標準報酬月額の決定≫

 

健康保険や厚生年金の標準報酬月額を決定するタイミングは

MP900424406.JPGのサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像

 

  1.資格取得時決定

  2.定時決定

  3.随時改定

 

この3つのタイミングがあります。

 

 

 【資格取得時決定】

 

新たに従業員が入社したときに健康保険や厚生年金の標準報酬月額を決めます。

入社から5日以内に手続きをします。

  

このとき残業手当などの項目については

自社で同じ仕事や役職の人の実態に合わせて見積もります。

 

 

  【定時決定】

 

一年に一度、7月1日現在で在籍する被保険者全員を対象に

健康保険や厚生年金の標準報酬月額の見直しをします。

  

4月、5月、6月の総支給賃金の一か月平均により

健康保険や厚生年金の標準報酬月額を計算します。

 

毎年7月1日から7月10日までの指定された日に届け出ます。

 

ここで決定された健康保険や厚生年金の標準報酬月額は

原則として、その年の9月1日から翌年の8月31日までの一年間使用され

新しい健康保険や厚生年金の標準報酬月額の保険料は

10月に支払われる給与からひかれます。

 

 

 

 【随時改定】

  

健康保険や厚生年金の標準報酬月額は原則として、

その年の9月1日から翌年の8月31日までの一年間使用されます。

 

ただし次の3つの要件のいずれにも該当するときには

健康保険や厚生年金の標準報酬月額を改定する手続きが必要です。

 

①固定的給与が変わった時

 

②固定的給与が変動した月以降

 3か月の給与支払基礎日数が各月とも17日以上あるとき

 

③変動した月以降3か月間の平均額でみる標準報酬月額の等級と

 従来の等級との差が2等級以上あるとき

  ※ただし最低等級と最高等級は特例あり

 

 この随時改定は

 昇給があった3か月目の給与の支給後すみやかに手続きを行い

 昇給後4か月目の給与から標準報酬月額が変更されるため

 給与計算では昇給後5か月目の給与から

 新しい標準報酬月額の保険料が給与からひかれます。

 

 

 ~固定的給与の変動とは~ 

 固定的給与の変動とは

 基本給などの昇減給、諸手当の新規・増額・減額支給

 賃金体系や時給・日給などの基礎的単価の変更

 時間外労働手当の割増率の変更をいいます。

 

 残業手当などの変動的給与が増減しても

 随時改定は行われません。

 

  ※変動的給与...各月の労働時間や勤務状況によって変動する給与

   時間外労働手当、休日労働手当、深夜労働手当、宿日直手当、精勤・皆勤手当

 

 

健康保険や厚生年金の標準報酬月額算定基礎届出

 

匠税理士事務所では、

社会保険労務士事務所と共に

上記の健康保険や厚生年金の標準報酬月額算定基礎届出作成にも対応しております。

 

≪p7≫ 給与計算や社会保険の加入や変更手続きのアウトソーシングをご検討中の方は、

下記よりサービス内容をご確認頂けましたら幸いです。

→ 品川や世田谷、目黒の給与計算や社会保険の加入手続き

 

 

その他の会計アウトソーシングや経営支援はこちらから

→ 会社経営支援と会計アウトソーシングサービス



税理士水野の経営コンサルティング

 

女性税理士宮崎の起業情報館 

 

 

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更新日時:27.9.5

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賞与の給与計算方法や社会保険などの手続き≪p6≫ (13/09/04)

賞与も給与と同じく、

社会保険料など控除される項目を計算する必要があります。

 

また、賞与の社会保険手続きも必要となるため

合わせて確認が必要です。

 

賞与から引かれる税金や社会保険料の計算方法

 

総額を計算したら、その総額についてかかる

①厚生年金や健康保険、介護保険料

②雇用保険料

③所得税

これらを計算します。

 

 

① 厚生年金や健康保険料、介護保険料の計算方法

 

 年4回以上支払う賞与

 →給与の標準報酬月額を決めるときに、標準報酬月額に含むことになっています。

 

 年3回以下で支払う賞与

 →給与の標準報酬月額を決めるときに含めていませんので

 給与の社会保険料とは別に

 賞与を支払う都度保険料を徴収して、納付する必要があります。

 

 

 【保険料の計算方法】

 賞与の支給総額(1,000円未満を切り捨て)に保険料率をかけて計算します。

 健康保険・厚生年金・介護保険

 

 保険料には上限があり

 健康保険と介護保険は年度の累計額540万円

 厚生年金保険料は150万円です。

 

 

 ただし育児休業中は被保険者分、事業主負担分ともに免除となります。

 

 

② 雇用保険料の計算方法

 賞与総額に保険料率をかけて計算します。

 50銭以下は切り捨て 51銭以上は切り上げとなります。

 

 

③ 賞与に伴う所得税の計算方法

 賞与の総額から社会保険料を控除した残額に

 よって所得税が決定されます。

 

 

賞与の支給に伴う社会保険などの各種手続き

 

≪ 賞与を支給する ≫

この計算結果を賞与明細として、発行し

従業員さんへお渡しします。

 

 

≪ 国などに天引きした社会保険料などを納める作業 ≫

 給与から天引きした社会保険料などは、

会社から各公的機関にお支払します。

 

また、賞与特別の社会保険の手続きとして

賞与の支払日から5日以内に賞与支払届出を提出する必要があります。

 

 

給与計算・社会保険アウトソーシングサービス

 

匠税理士事務所では、

≪p6≫社会保険労務士と連携して会社の賞与などの給与計算のアウトソーシングサービスや、

社会保険の手続きを代行するサービスを提供しております。

 

給与計算や社会保険加入手続き・人事労務のコンサルティング

サービスの詳細はこちらからご確認下さい。

→ 目黒、品川、世田谷での給与計算や社会保険加入手続き

 

 

その他の会計アウトソーシングサービスや経営支援サービスはこちらから

→ 会社経営支援と会計アウトソーシング



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更新日時:27。9.8

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