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2008年10月 匠よりお知らせ

個人事業主の方向け確定申告情報。 (08/10/04)

確定申告と一言にいっても色々あります。そこで今回は確定申告について書式などの詳細な事項について説明させて頂きます。


1 確定申告の概要

 所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。


2 確定申告をする必要のある人

 その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。
 しかし、給与所得につき年末調整を受けた人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。


3 確定申告をする場合に使用する申告書の種類

(1)  申告書A
 申告する所得が給与所得や年金などの雑所得、配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない方が使用する申告書です。

(注) 臨時所得、変動所得の平均課税の適用がある場合は、申告書Bを使用します。

 

(2)  申告書B
 所得の種類にかかわらず、どなたでも使用できる申告書です。

(注)土地や建物の譲渡所得や株式の譲渡所得がある場合などには申告書第三表(分離課税用)を、その年分の所得金額が赤字の場合などには申告書第四表(損失申告用)を申告書Bと併せて使用します。


 

匠税理士事務所では、個人事業主の方の確定申告や、個人事業主の方の法人化支援にも力を入れております。確定申告や法人化でお悩みの方はお気軽にご相談下さい。

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