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2009年07月 匠よりお知らせ

ボーナスと法人税の扱い (09/07/04)

法人が使用人に対して支給する賞与の額は、次に掲げる賞与の区分に応じ、それぞれ次の事業年度の損金の額に算入します。なお、使用人に対して支給する賞与の額には、使用人兼務役員に対して支給する賞与のうち使用人としての職務に対応する部分の金額が含まれます。

(1) 労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日又はその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理したものに限ります。)
  その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度

(2) 次に掲げる要件のすべてを満たす賞与
  使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度

イ  その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。

(注1) 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません。

(注2) 法人が、その使用人に対する賞与の支給について、いわゆるパートタイマー又は臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除きます。)とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに支給額の通知を行ったかどうかを判定することができます。

ロ  イの通知をした金額を通知したすべての使用人に対しその通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。

ハ  その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。

(3) 上記(1)及び(2)に掲げる賞与以外の賞与
  その支払をした日の属する事業年度

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2009年07月 匠よりお知らせ

税効果会計 (09/07/01)

 税効果会計とは、法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金(以下「法人税等」といいます。)の額を適切に期間配分するための会計処理方法です。
  企業会計上の資産・負債の額と税務上の資産・負債の額には、企業会計上の収益又は費用と税務上の益金又は損金の認識時点の相違などによって差額が生じる場合があります(以下、この差額を「一時差異」(注)といいます。)。税効果会計は、このような場合に、法人税等の額を適切に期間配分することにより、企業会計上の税引前当期純利益と法人税等を合理的に対応させることを目的としています。
  税効果会計を適用した場合、一時差異に対応する法人税等の調整額(以下「法人税等調整額」といいます。)は企業会計上の税引前当期純利益の額に加算又は減算することになりますが、この法人税等調整額は税務上においては益金の額又は損金の額に算入されませんので、申告調整により減算又は加算することになります。その結果、課税所得の金額は税効果会計を適用しなかった場合のものと通常一致します。ただし、会計上の帳簿価額を基礎に計算する規定(受取配当等の額から控除する負債利子の額の計算等)に影響を及ぼすことがあり、一致しないこともあります。

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