2010年05月 匠よりお知らせ
納税シュミレーションシステムによる確定申告対策 (10/05/25)
個人事業主の方は、確定申告が終ってホット一息されている方も多いと思います。
しかし気づけば早くも6月になろうとしています。
事業年度では、半年近くが経過しています。
平成23年度3月の確定申告の際に、無駄な税金を出さないために必要なことはぜばり決算対策!
そして、その効果が一番出るのが、決算月である年末の3ヶ月前である9月と考えています。
理由は、9月で納税予測をし、10月で対策を実施、11月で様子を見て12月で再度調整。
このように綿密な対策を講じれるからです。
匠税理士事務所では、独自の納税シュミレーションシステムで全てのお客様に決算対策を実施し、
お客様から大変好評を頂いております。
昨年度の確定申告で苦労された方、
税金対策の必要性を感じられている個人事業主の方は、一度お問い合わせ下さい。
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2010年05月 匠よりお知らせ
外貨換算に関する税務上の扱い (10/05/16)
最近、お客様の中でも海外と取引をされる方が増えてきました。
そこで避けられないのが外貨換算です。
今回は、この外貨換算について税務の扱いの概要を簡単に述べます。
期末に外貨建ての債権債務を有する場合には、税務上届け出た評価方法で外貨換算を行わなければなりません。
ここで外貨換算に伴う換算差額は、為替差損益として損益計算書に計上が必要です。
評価方法の届け出をしてない場合、1年超の債権債務を除き、原則、期末時換算法で換算します。
(根拠条文:法法61の9①・法令122の7)
また、換算レートは各銀行のHPを使用すると便利です。
記事に関するお問い合わせは受け付けておりません。判断は自己責任でお願いします。
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2010年05月 匠よりお知らせ
徒歩や自転者通勤の人に支給する通勤手当の扱い (10/05/09)
徒歩や自転者通勤の人に支給する通勤手当はどうなるか?
原則、給与所得として課税されます。
しかし、合理的通勤経路で片道2kmを超える場合には、1月当たり
4,100円以下であれば給与所得として課税されず非課税となります。
(根拠条文:所令20の2)
従業員としては、税金を課されないので少額でも非常にありがたい制度ですね。
意外に使用されていない経営者の方が、いらっしゃいますので、検討の余地はあるのではないでしょうか。
*記事に関するお問い合わせは受け付けておりません。判断は自己責任でお願いします。
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