匠よりお知らせ
株式会社を作る、設立するには?重要な起業家精神(創業のポイント)<K5> (12/07/29)
起業をする際に重要なことは何なのか?と気になる方も多いと思います。
そこで、匠税理士事務所では、起業・創業されるに際してポイントになる自己資金の考え方や、起業後にポイントになる本業への知識についてのことなどを幅広く記載致しました。
株式会社を設立する前に知っておきたい起業家精神
会社を設立し、設立後の会社を大きく育て有利な経営を行うために、これから起業をされる方が知っておきたい起業として精神をご紹介致します。
起業の現実
「中小企業白書2017」のデータによれば、起業後5年間で18.3%の企業が市場から退出しています。
倒産の理由には、
① 売上先の確保ができなかった ② 人、ものの過剰投資により、資金繰りが困難になった ③ 価格競争で、利益があがらす生活が困難になったなどの理由があります。
起業するにあたって、考えすぎてしまうのも問題ですが、
最低限考えてから起業しなければならない事項もあります。
会社設立前に、
には起業後1期目から、大幅黒字になり税金対策が必要となるような会社が多いことも事実です。
起業するための準備は万全か、まずはチェックしてみましょう。
商品やサービスの独自性と顧客確保(その業界への知識などは充分か)
起業したばかりの時には、組織力もなければ、認知度もありません。
そういった中で、何年もその業界で商売をしているライバル企業と勝負をしてお客さまを獲得していかなければなりません。
☆ここが重要
起業時されたばかりの会社にとって一番の財産は、長年勤務した会社などで蓄積したノウハウ・キャリア・人脈です。
これらが起業後の会社経営には、非常に重要となります。
つまり会社設立は、全くの経験のない分野での起業ではなく、自分が今までに積み上げてきたキャリアを活かした起業であることが最低限、必要となります。
自分のキャリア、業界への知識を活かし、
ライバルに負けない商品、儲けが出せる商品の開発、お客さまを獲得するための販売戦略、
これらは会社設立前に必ず準備しなければなりません。
チェックポイント
株式会社を作った後の資金繰り難を防ぐ(会社設立時の自己資金準備は充分?)
創業融資を受けたい場合には、自己資金は最低1/3まで準備する必要があります。
(関連記事:起業・開業はいくらまで貯める、用意するべき?)
融資を利用しない人にとっても、十分な運転資金を確保してから起業する必要があります。
会社設立前の心得として知っておきたい資金のイロハについて解説をします。
会社設立など起業前に検討すべき運転資金と設備資金とは?
起業する際に必要な資金は、「設備資金」と「運転資金」があります。
運転資金とは、事業をしていくのに必要な資金をいいます。
設備資金は、開業するときに必要になる設備を用意するお金いいます。
運転資金の例...商品や材料の仕入代金|人件費|家賃|光熱費|電話代|広告宣伝費|消耗品など事務所(店舗)維持費用(会社設立費用含む)
設備資金の例...不動産賃貸の敷金、礼金、保証金|内装工事代|パソコンなどの事務機器|製造用の機械|接客用の食器やメニューなど|営業車の購入代
☆ここが重要
運転資金はどの程度確保するのか?
会社設立後、起業もない時には、売上の確保が思ったように進まないときもあります。
目安として、毎月の生活費と会社のひと月運転資金とを合わせて6か月分程度の資金を準備してから起業したいところです。
運転資金は、計画しても、実際はその通りにいかないことも多いですから、ざっくりと設定して構わないと考えます。
設備資金はどの程度確保するのか?
設備資金については、会社設立前にお買いものリストを作成して、どの程度かかるのかリストアップして求めます。
チェックポイント
削れるところは削って起業することが重要です。
会社設立後は、固定客が少ない状態で過度に初期投資をしてしまうと後々の会社経営が苦しくなってしまいます。
お客様の目につくような部分は別として、過度にこだわりすぎて、初期投資がかさんだということには十分に気をつけなければなりません。
創業融資のお役立ち情報 創業融資の情報館
(関連記事:起業や創業融資での創業計画書の作成のポイント)
起業や創業融資などのご相談
匠税理士事務所では、世田谷区・目黒区・品川区など東京都を中心にこれまで数多くの起業家の方の立ち上げに携わらせて頂きました。
また、当事務所の所属税理士は世田谷区の産業公社や東京商工会議所その他数多くの場所で起業に関するセミナーの講師を担当させて頂いております。
これらの起業家向けのセミナーや、日々の起業家の方とのやり取りの中で感じたことを、より多くの起業家の方に役立てたいと思っておりますので、今後も起業や創業に関して起業家の方たちの少しでもお役にたてる情報を発信していきたいと思います。
起業に際してお困りの方や、起業してみたいが、どうしたら良いのかわからないという方は、下記の起業・創業にあたってのポイントをご覧下さい。
◇関連記事
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給与所得控除の上限 (12/07/23)
今回は給与所得に関する改正を記載します。
給与所得に関する税改正といえば、平成23年度に一度議論され、実施されなかった1,500万円を超える給与について給与所得控除の上限が245万円とされるという改正が通り、平成25年からこの1,500万円を超える場合の給与について給与所得控除の上限が245万円となります。
これにより、高額所得者は今までより大幅に給与所得控除が減少することになり、給与に対して課される個人への所得税は増えることになります。復興特別所得税や、この給与所得控除の一部廃止で所得が多い人にとっては増税傾向にあるのが近年の改正の状況です。逆に企業については国際的な競争力の観点から減税傾向にあるのが近年の改正の流れのようです。(ただし大企業は、税率は下がっても、各種税法上の特典が廃止される傾向にあります。)
また、その年中の特定支出の額の合計額が、給与所得控除額を超えるときに、その超える金額を、給与所得控除後の所得から差し引くことができるという特定支出の制度についても改正がありました。
内容としては特定支出の額の中に弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も加えられるようになったということです。
しかし、この特定支出の制度は、利用している方は実際はあまりいないので、今回の給与所得控除の改正は、上記の給与所得控除の上限設定など全体として納税者にとっては厳しいものになりそうです。
給与所得と確定申告に関する税改正の詳細についてお知りになりたい方は下記よりご参照下さい。
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減価償却の改正に伴う確定申告の留意点 (12/07/20)
平成23年12月2日に公布された経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)、法人税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第379号)及び法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成23年財務省令第86号)並びに平成24年1月25日に公布された減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成24年財務省令第10号)(以下「平成23年12月改正」といいます。)により、減価償却制度に関する規定が改正されました。
平成24年4月1日以後に定率法を採用している方が、減価償却資産を取得した場合の減価償却率が大きく変わります。
会社の場合には、何も減価償却に関する届出を出していなければ、定率法が減価償却方法(法定償却方法)となりますので、今回の減価償却に関する税制改正は多くの会社に影響してきます。
そこで、匠税理士事務所では、まず定率法に関して、平成19年度に行われた減価償却の大幅改正の経緯を踏まえた、今回の減価償却率の250%から200%への引き下げに関して詳細にまとめました。
また、今回の減価償却率の改正については、経過措置もございますので、しっかりとこの経過措置を利用すれば以前の250%定率法の効果について恩恵にあやかることも可能ですので、この経過措置についても補足しております。
現在会社の会計や決算作業を行われている方や個人事業主の方の確定申告のお役に立てると幸いです。
減価償却の改正と確定申告のポイントについては、かきよりご確認下さい。
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復興特別所得税 (12/07/18)
個人で事業をされている方や、会社員の方には扶養控除の改正など比較的大きな改正が続いていますが、来年度の平成25年より復興特別所得税が課税されるようになります。
この税改正も大きな改正で、単純にいえば今まで納めてきた所得税について2.1%増で、追加の税金が課されるということです。
平成23年12月2日に、東日本大震災からの復興を図ることを目的として集中的に実施する施策に必要な財源の確保するため特別措置法(平成23年法律第117号)が公布され、「復興特別所得税」及び「復興特別法人税」が創設されました。個人の方については、平成25年より、以下の臨時的な税制措置が講じられます
金額的に2.1%と比較的少額に思えるかもしれませんが、
ポイントはその対象期間です。
なんと平成25年から平成49年までの期間が対象とのこと。法人税については対象となる期間が3年と短くされており、かつ法人税率自体も下げられているので、復興特別税分を加味しても税負担は増えないですが、個人の方には税率軽減もないですし、消費税の増税も合わせると、個人とくに会社員の方に対して重課と言わざるをないですね。
匠税理士事務所では、今回の復興特別所得税について詳細を記載致しましたので、
個人事業主の方の確定申告のお役に立てれば幸いです。
個人の復興特別所得税 詳細はこちら
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会社の契約書の重要性と契約書作成の代行について (12/07/14)
匠税理士事務所では、個人事業主・法人経営者のお客様をサポートするために、
各種契約書の作成を承っております。
中小企業など会社にとって契約書作成は重要です
個人事業主・中小企業の現場では、
以外に口約束が多くて契約書の作成はうっかり忘れられがちです。
しかし、契約書の作成や内容の確認は、とても大切な作業です。
契約書が無い場合のトラブル
特に税務の面では契約書がないために、
税務調査の際にトラブルになってしまうということもございますので、
契約を交わした際には口約束のみではなく、
しっかりと契約書を作成しておきましょう。
契約書作成支援について
匠税理士事務所では、
個人事業主・法人経営者のお客様の税務顧問契約を通じて、
経理処理の中で、契約書が将来の税務調査で確認されると予想される場合には、
お客様に契約書の必要性を説明させて頂くとともに、
必要に応じて契約書の作成を代行させて頂いております。
・ これまで事業を伸ばすことのみに専念してきて、
結果として売り上げが伸びてきたが、契約書などはほったらかしになってしまっている・・・・
・ ある程度規模も大きくなったので、法務面もしっかりとしていきたい・・・・
など契約書の作成でお悩みの方に向けて匠税理士事務所では、
提携の弁護士と連携して契約書作成やレビューなど法務サービスをご提供しております。
匠税理士事務所の提携弁護士などの詳細はこちらからご確認いただければ幸いです。
【 → 匠税理士事務所の提携弁護士など専門家紹介 】
匠税理士事務所の提携弁護士による契約書作成の代行
匠税理士事務所では、
税務顧問契約を頂いているお客様に向けて
弁護士と連携して契約書作成サービスを提供しております。
サービスの詳細はこちらからご確認下さい。
【 → 契約書の作成や契約内容の確認などの企業法務サービス 】
対応地域:目黒区や世田谷区や品川区など東京都23区全域
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契約書作成以外のサービスライン・アクセスなどについては、
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IT業界が得意な税理士・会計事務所は匠税理士事務所 (12/07/11)
ホームページへのご訪問ありがとうございます。
匠税理士事務所は、目黒の自由が丘駅から徒歩2分の場所にある会計事務所で、
渋谷や港区の近くという土地柄や、IT業界の税務会計に詳しい30代の税理士が中心の事務所ということで、
30代、40代のIT業界で事業をされているお客様と多くのお取引がございます。
会社設立や創業融資など起業に特化することで培ったノウハウやサービスライン、 IT業界のお客様との多くのお取引実績で蓄積したIT事業についての会計・税務の知識や経験値。 世界4大会計事務所でIT業界の大手様を担当させて頂いていた実績ある税理士、これらが私たちの強みです。IT業界は、ソフトウェアやシステムの開発など特殊論点が多く、また一取引当たり金額も多額になるため、
税務でも豊富な経験やIT業界の知識が必要となります。
また、経営面では一件当たりの取引金額が大きい一方で、
制作期間が長期にわたり、その間の外注費・人件費など多くの経費が先行するため、
多くのお金を必要とするというハイリスク・ハイリターンな性格を有する事業でもあります。更に時代の先端をゆく事業であるため、現在の仕様では想定していないようなリスクが、
納品時や納品後に発生し、トラブルになるというケースもございます。
また、社内では残業などの認識違いで労務トラブルも起きがちな業種でもあります。
それでは、このIT業界で成功するには、何が必要になるのでしょうか?
色々な考え方があるかと思いますが、一つ一つの問題に丁寧に取り組む事ではないでしょうか?
・先行して支払うお金が多いという特徴 → 創業融資で余裕をもった資金調達で対応
・納品時や納品後のトラブル → 会社の要望をしっかりと反映した契約書を作成し、現在・将来のリスク対応
・労働時間や働き方のトラブル → 就業規則など労使でのルールを明確にし、トラブル回避
このように事が起きてから対応するのではなく、
起きる前に会社で予防線をはるということが重要です。匠税理士事務所では、このようなIT業界特有のトラブルに対して、
税理士のみではなく、各業界トップレベルの弁護士、弁理士、社会保険労務士などの専門家が連携して、
お客様の経営をサポート致します。
匠税理士事務所の税理士や提携の会計士などの専門家・サービスラインなどの概要につきましては、
こちらよりご確認をお願いします。
【 → 匠税理士事務所の概要 】
目次
① IT業界の社長さま向け経営支援
② 知っておくと便利なIT業界の会社設立や起業のポイント
③ IT業界特有の税務や会計のポイント
WEB制作会社などIT業界向け経営支援
匠税理士事務所は、システムやソフトウェア・アプリケーション開発・WEB制作の会社様など
IT業界の経営者の方を支援するため独自の会計や経営支援サービスをご用意している会計事務所です。
・会計や経理のアウトソーシングをご検討されている方
・給与計算や社会保険などの人事労務でのサポートをご検討中の方
・利益が出たので、節税対策に強い会計事務所をご要望の方
・お金を残す仕組みを作りたい方や、資金調達で相談したい方
IT業は利益率が高い一方で、受注時期が重なったり、納期が短いなどで残業が多いなど、
労使トラブルにつながらないように事前の対策が重要な業種でもあります。
また、会社の内部の利益やお金などの会計情報を自社で会計のスタッフを雇用し、
会計を内製化すると、会社の機密情報が内部で漏れてしまうなど難しい問題が出てきます。
ただし、この会計や経理を社長や幹部が自ら行うというわけにもいきませんので、
【 利益やお金などの会計や給与計算 】といった機密情報はアウトソーシングをご利用になる方が多い業界です。またIT事業自体は利益が出るため、効果的な節税対策が必要になったり、
大規模案件を受注すると納品まで長い期間、外注費や社内のスタッフの人件費などが先払いとなるため
資金繰りに困ることがあるなど高度な会計の専門性を要する業種でもあります。
このようなIT業界の社長様を支援するため、匠税理士事務所ではIT業界の税務会計に詳しい税理士がお客様の状況を
伺い専門性を駆使したコンサルティングサービスや会計アウトソーシングサービスをご提供しております。
会計事務所の概要につきましては、こちらよりご確認をお願いします
【 → 起業・黒字戦略の匠税理士事務所|世田谷区や目黒区 品川区の税理士 】
これからIT業界での起業・会社設立をご検討中の方へ
匠税理士事務所の起業支援では、これからIT業界で起業したいという起業家の方に向けて、
会社設立や会社を作った後の会計や経営の支援を行っております。
会社設立後に資金調達をご要望という方には、IT事業対応の創業融資の支援も行っており、
起業に必要な全てをご用意できる体制を整えている会計事務所です。
外国人の方のプログラマーを雇用したいという方には、外国人の方の就労ビザ取得サポートも行っておりますし、
起業に伴う人材採用の助成金の申請代行から各種契約書の作成やレビューなど法務のご相談にも対応しております。
会社設立や創業融資など起業支援サービスにつきましては、こちらよりご確認をお願いします。
【 → 起業支援サービス 】
IT業界の特殊な論点にも対応できる税理士・会計事務所です
例えば、システムの開発について、外注さんを利用したときの経費については、
システムの用途に応じて減価償却という論点が出てくる場合もあります。
(耐用年数も用途に応じて、3年や5年など様々です。)
同様にシステムの開発にかかわった社内スタッフの給与につきましても、
システムの用途に応じて減価償却を通じて経費にしていくという論点も出てくることがあります。
これらをITの税務会計のポイントを何も意識せずに、外注費や給与として全額経費(損金)として会計処理してしまうと、
本来は減価償却を通じて期間按分して経費にしていく場合と比べて、
経費が過大になってしまい、将来の税務調査の指摘で、
後日修正申告の対象にもなりかねません。
したがって、ITの税務・会計については特殊な論点が多いので、
特に注意が必要になります。
匠税理士事務所では、これまで数多くのIT企業を担当させて頂きましたので、
ITの税務・会計に詳しい専門家が在籍しております。
IT関連の税務・会計でお悩みでITに強い会計事務所でしたら、お気軽にご相談下さい。
IT事業に関する経営・税務のお役立ち情報
こちらでは、IT業界特有の論点を中心に
税務会計や起業等に関するお役立ち情報を掲載しております。
随時更新しておりますので、是非ご覧下さい。
・デザイナーやコーディング(コーダー)などIT業の源泉所得税の計算方法・納付書の書き方
匠税理士事務所は目黒の自由が丘にある会計事務所です。
IT税務会計顧問サービス以外に、
その他のサービスライン・アクセス・会計スタッフ紹介などについては、
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会計事務所の対応エリアは、世田谷や目黒、品川など東京都全域となります。