2010年09月 匠よりお知らせ
特殊会社に対する資本圧縮措置と連結納税について (10/09/24)
連結納税を採用しているグループの親会社は、持株会社(ホールディングカンパニー)であることが、多いのですがこのような会社で以外に盲点になるの外形標準課税の特例です。
親会社の資産のほとんどは子会社株式であることが多く、これに対してそのまま資本割を課税することになると相当な税負担となります。
そこで資本割の課税標準の資本金等の算定に際し、持株会社(発行済株式総数の50%超を保有する子会社の株式の価額が、総資産の額の50%を超える法人)については、当該総資産に占める子会社株式の割合に相当する額を課税標準から控除します。
(総資産の額は、総資産の帳簿価額から子会社への貸付金等を差し引いたものとします。)
これを特殊会社に対する資本圧縮措置といいます。
連結納税にのみ目がいって以外に忘れがちな論点ですのでご注意下さい。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。
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2010年09月 匠よりお知らせ
従業員持株会について (10/09/01)
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の規定が、平成22年4月1日以後に終了する事業年度からは適用しないこととされました。それまではこの対策として、コンサルタントの中で従業員持株会を創設させるということが世の中で多数行われてきました。
この従業員持株会は正しく使えば、相続税の節税対策にも効果を発揮します。
しかし、使い方を誤ると、
1 売買価格によりみなし贈与などが生じ課税が行われるリスク
2 従業員に帳簿閲覧させなくてはならなくなるおそれ
3 買戻し価格で従業員と争いになったりするリスク
などなど様々なリスクが生じます。
従業員持株会の設計のポイントは、売買価格・買戻し価格について税務上の適正価格を踏まえた慎重な検討・会社法の種類株(黄金株)などの有効活用、そして何より大切なのは、従業員持株会を立ち上げる目的です。
この目的がおろそかで目の前の小手先の節税を考えるとあまり良い結果につながらないと考えます。
従業員持株会を検討されている方は上記を踏まえた慎重な検討が必要です。
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